○関川村工業等導入促進条例施行規則

昭和56年3月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、関川村工業等導入促進条例(昭和56年関川村条例第5号。以下「条例」という。)第2条及び第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(指定基準)

第2条 条例第2条の指定基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第2条第1項第2号の対象業種は次のとおりとする。

 製造業

 旅館業(下宿営業を除く)

 農林水産物等販売業

 情報サービス業等

(2) 設備投資は、事業用に限るものとし、設備の取得等(取得又は製作若しくは建設とし、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替え)のための工事による取得又は建設を含む。)とする。

(3) 取得価格(以下「投下固定資産」という。)は、別表に定めるとおりとする。

(4) 工場等は、公害の発生するおそれのないもの、又は公害発生の未然防止に必要な措置を講じているものであること。

(課税免除)

第3条 固定資産税に対する課税免除は、第2条に規定する生産設備又は宿泊施設及び工場等の利用に係る自己所有の固定資産に課税されるべき初年度から第3年度までの固定資産税に限る。

(指定の申請)

第4条 条例第2条の規定による工場等の指定を受けようとする者は、様式第1号に定める関川村工業等導入促進条例に基づく工場等指定申請書により村長に申請しなければならない。

(工場等の指定)

第5条 村長は、工場等指定申請書を受理したときは、これを審査し適当と認められる工場等について指定し、その旨を申請者に対し通知するものとする。指定しないときもまた同様とする。

2 村長は、前項の規定により工場等を指定する場合において、必要があると認めるときは条件を付けることができる。

(報告義務)

第6条 前条の規定により工場等の指定を受けた者は、指定を受けた日から奨励措置が終了する日までの期間内に、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、20日以内に村長に報告しなければならない。

(1) 工場等の土地又は建物を取得したとき。 様式第2号

(2) 工場等の建物の建設に着手したとき及び完了したとき。 様式第3号

(3) 事業を開始したとき。 様式第4号

(4) 事業を廃止又は休止したとき。 様式第5号

(工業等導入推進委員会の運営等)

第7条 工業等導入推進委員会(以下「委員会」という。)に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。

2 委員会は、会長が必要と認めたとき、又は村長の諮問があったときに会長が招集し、会長が議長となる。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

5 委員会の庶務は、商工業振興を所管する課が行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、規則の施行に関し必要な事項は、別に村長が定める。

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年4月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年9月24日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年8月10日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年5月25日規則第10号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(令和3年9月10日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表 取得価格(第2条関係)

業種

資本金規模

5,000万円以下(個人含む)

5,000万円超1億円以下

1億円超

製造業、旅館業(下宿営業を除く)

500万円以上

1,000万円以上※

2,000万円以上※

農林水産物等販売業、情報サービス業等

500万円以上

500万円以上※

上記以外の業種

500万円以上

1,000万円以上※

2,000万円以上※

※資本金等の規模が5,000万円超の場合は、新設又は増設(工場等設備等の製造能力の増加が伴うこと)に係る取得等に限る。

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像画像画像

画像

関川村工業等導入促進条例施行規則

昭和56年3月27日 規則第6号

(令和3年9月10日施行)