○関川村工業等導入促進条例

昭和56年3月20日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、村内において旅館業に係る施設及び製造の事業を行う工場等の導入を促進するため、奨励措置を行うことによりその設置を容易にし、もって産業の振興を図ることを目的とする。

(指定及び奨励措置)

第2条 村長は、事業者が次の各号に該当する設備を取得する場合において、当該設備のうち奨励措置の対象となる設備(以下「工場等」という。)を規則で定める基準により指定することができる。

(1) 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号。以下「農村産業法」という。)第5条の規定に基づく実施計画により導入すべき産業と定められた業種の設備

(2) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「過疎法」という。)第2条第2項の規定により指定を受けた過疎地域において租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の規定の適用を受ける設備

2 村長は、前項の規定により指定を受けた工場等を取得した者に対し次に掲げる村税の課税を免除することができる。

固定資産税 当該設備に係る固定資産(前項に規定する区域が公示された日以後に取得されたものに限る。)を事業の用に供することができることとなった日の属する年の翌年の4月1日を初日とする年度以後3カ年度に係るもののうち村が課する固定資産税

(その他の便益)

第3条 前条に定めるもののほか、施設又は金融等について適宜の便益を与えることができる。

(指定の取消し等)

第4条 村長は、指定を受けた工場等が次の各号の一に該当すると認めるときは、その指定を取消し、又は奨励措置を停止することができる。

(1) 事業を廃止又は休止したとき。

(2) 第2条第1項の規定による指定の対象として適合しなくなったとき。

(報告の徴収)

第5条 村長は、指定を受けた工場等に対し、必要な事項について報告を求めることができる。

(工業等導入推進委員会)

第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、村長が必要と認めたときに関川村工業等導入推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、村長の諮問に応じ関川村の工業等導入について調査・審議する。

3 委員会は、委員15人以内で組織し、任期は2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員会の委員は、関川村の工業等導入について知識経験を有する者・村議会議員・関係諸団体の役職員及び村職員のうちから、村長が委嘱又は任命する。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行及び経過措置)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行以前に関川村税条例(昭和35年関川村条例第1号)第42条第1項第4号の規定により課税免除の対象となり、この条例の施行後なおその期間の存続する工場にあっては、この条例により奨励措置を受けたものとみなす。

(税条例の一部改正)

3 関川村税条例(昭和35年関川村条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和59年4月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の関川村工業等導入促進条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成12年12月26日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月10日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

関川村工業等導入促進条例

昭和56年3月20日 条例第5号

(令和3年9月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和56年3月20日 条例第5号
昭和59年4月28日 条例第16号
昭和63年6月24日 条例第14号
平成5年3月23日 条例第17号
平成12年12月26日 条例第49号
令和3年9月10日 条例第21号