○関川村文書取扱規程
昭和49年11月1日
訓令第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、関川村役場における文書事務の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程で文書とは、役場において収受し、発送し、又は保管するすべての文書をいう。
2 この規程で課とは、関川村課制条例(昭和30年関川村条例第2号)で規定する課をいう。
(文書取扱いの原則)
第3条 文書は、すべて正確かつ迅速に取扱い、常にその処理、経過を明らかにし、事務が能率的に処理されるようにしなければならない。
2 文書は、やさしく、わかりやすいようにすることを基本方針として作成しなければならない。
(課長の職責)
第4条 各課長は、常に職員をして文書の処理及び作成に習熟させ、文書事務が適正かつ、すみやかに処理されるよう留意し、事務処理の促進に努めなければならない。
(文書取扱者)
第5条 各課に文書取扱者を置く。
2 文書取扱者は、課長が課員の中から指定する。
3 文書取扱者は、課長の命を受け、その課における次の事務を処理するものとする。
(1) 文書の受理、配布及び発送に関すること。
(2) 文書の審査に関すること。
(3) 文書処理の促進に関すること。
(4) 文書事務の指導改善に関すること。
(5) 文書の整理及び保存に関すること。
(6) その他文書事務に関すること。
(総務課長の責務)
第6条 総務課長は、文書の処理及び作成に基づいて適正かつ速やかに行われるよう常に指導、改善に努めなければならない。
(文書取扱いの責任区分)
第7条 文書取扱責任区分は、特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 受領、受付、交付、発送………総務課
(2) 起案、合議、決裁、浄書、照会、整理、保管及び引継、保存及び廃棄………主務課
第2章 文書の処理
第1節 収受及び配布
(収受及び配布の手続)
第8条 役場に到着した文書及び物品(小包便及び貨物便によるものをいう。)は、総務課において収受する。
(普通文書の取扱い)
第9条 収受した文書は、主務課に配布する。主務課において収受日付印を押印するとともに文書整理を行う。
2 前項の文書中、特に重要と認められるものは、副村長又は村長の閲覧に供する。
(特殊文書の取扱い)
第10条 親展文書、書留、電報及び秘密文書は、開封せず、封皮に収受印を押印し特殊郵便物処理簿に所要事項を記入のうえ、直接名宛人に配布し受領印を徴する。
(関連文書の取扱い)
第11条 2課以上の関連のある文書は、最も関係の深い課に配布する。当該文書の配布された課は速やかに関係課長の閲覧に供さなければならない。
(重要物件の取扱い)
第12条 文書に現金、金券、有価証券(以下「重要物件」という。)が添付されているときは、その旨を文書余白に記入し重要物件を更に特殊郵便物処理簿に記入のうえ関係者に送付し、その受領印を徴する。
第2節 起案及び回議
(配布文書の処理)
第13条 配布をうけた文書は、直ちに文書取扱者において課長の閲覧をうけなければならない。ただし、定期的なもので、あらかじめ課長が指定するものについては当該事務を担当する職員(以下「担当者」という。)に直接交付する。
2 課長は、関川村事務決裁規程(平成元年関川村規程第3号)の規定に基づき文書を閲覧し、処理方針を示して担当者に交付し、速やかにその処理をさせ、又はあらかじめ上司の閲覧に供し、その指示をうけて担当者に処理させなければならない。
(1) 村長が決裁すべきもの 甲
(2) 副村長が決裁すべきもの 乙
(3) 課長が決裁すべきもの 丙
(4) 班長が決裁すべきもの 丁
2 簡易な事案又は正規若しくは定例なものの処理については、その文書の余白に処分案を朱書し、又は一定の帳票をもって起案書に代えることができる。
3 督促、質疑、照会、回答等で軽易な事項又は本文を存置する必要のない照会等に対しては往復用せん又は符せん等を用いる等便宜な方針によることができる。
(機密文書の処理)
第15条 機密文書の処理は、課長又は特に指名された者が起案し欄外上部に「秘」の文字を朱書して自ら持廻り又は秘密袋に封入して授受する等他に漏れない方法をとらなければならない。
(文書の起案)
第16条 文書の起案は、伺書を用いなければならない。なお、伺書には第14条第1項に規定する決裁区分、文書区分及び情報公開区分を表示しなければならない。
2 起案はひらがな及び口語体を用い平易簡明を旨とし、字体は明瞭に記載し重要又は異例に属する事例については、処分の理由及び準拠法規、事実の調査、前例、予算関係その他参考事項を具し又は関係書類を添付しなければならない。
(合議)
第17条 数課に関連する事業については、その関係の最も多い課で処理し関係の課に合議しなければならない。
2 合議案に対し、課内の意見が合致しないときは課長が決し、課相互間の意見が合致しないときは村長の決裁をうけなければならない。
3 合議をうけた事案の結果を知ろうとするときは、「要再回」と朱書し再回をうけたときはその箇所に押印して返付しなければならない。
(決議)
第18条 決裁の終った起案書には、決裁者がその月日を記入し直ちに主務課に返付する。
(未完結文書)
第19条 未完結の文書は、ファイリングキャビネットの懸案フォルダーに収め、常にその所在及び経過を明らかにしておかなければならない。
第3節 処理及び発送
(発送文書の浄書、校合)
第20条 決裁を終えた文書で浄書を要するものは、原則として主務課において浄書するものとする。
2 浄書を終えた文書は、伺書と校合のうえ、伺書の所定欄に浄書校合者が施行月日を記入しなければならない。
(公印の使用)
第21条 発送する文書には、主務課において関川村公印規則(昭和33年関川村規則第54号)の定めるところにより公印及び契印を押印しなければならない。ただし、印刷した同文の文書には、公印及び契印を省略することができる。
(発送手続)
第22条 発送文書は、特定のものを除くほか、全て退庁時限1時間前までに総務課に回付しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
第23条 発送する文書で郵送によるものは、料金後納郵便物差出票を添えなければならない。なお、発送先を明らかにするため文書送達票を作成しなければならない。
第24条 発送文書及び物品で郵便によらないものは、特に定めるもののほかは送達簿に記入してその宛先から受領印を徴さなければならない。
第4節 整理及び保管
(文書の分類)
第25条 処理完結した文書は、別表第2に定める分類種別及び費目によって整理及び保存しなければならない。
2 前項の種別及びその保存期間は、次のとおりとする。
種別 | 保存期間 |
第1種 | 永年 |
第2種 | 10年 |
第3種 | 5年 |
第4種 | 3年 |
3 前項の保存期間は、処理完結の翌年1月から起算する。ただし、会計年度によるものは翌年度の6月からとする。
4 文書の整理保存にあたり第1項に規定する分類及び費目によることができない場合は、総務課長の定めるところによる。
5 軽易な文書であって課長が処理完結によって廃棄してさしつかえないと認めたもの及び2年以上保存する必要を認めないものは、当該課において前各項の規定にかかわらず直ちに一定期間経過後廃棄することができる。
(文書の整理保管)
第26条 文書は、別に定める費目によりファイルし整理保管しておかなければならない。
2 文書の整理保管については別に定める費目によって処理し、当該担当者が不在の場合であっても他の職員が知ることができるようにしておかなければならない。
(編集及び製本)
第27条 文書は、別に定める細目に従い編集及び製本しなければならない。
2 編集にあたり二以上の費目に関連を有するものは、その最も関係の深い費目に編集し他の費目には当該文書の写しを綴込む等の手段を講じその旨を明らかにしておかなければならない。
3 編集にあたっては第4種に属するものを除き索引を付さなければならない。ただし、総務課長においてその必要がないと認めたものについてはこの限りでない。
4 製本にあたっては、白紙表紙及び背表紙を付し別に定める記載例により費目名等を記入しなければならない。ただし、台帳等で表紙の必要がないものについてはこの限りでない。
5 製本は、厚さ約10cmを標準として行い、その標準を超えるものは適宜分冊し標準に達しないものは数年分をまとめて分冊することができる。この場合分冊したものにあっては1冊ごとに全分冊数を記載し順番号を付さなければならない。
(文書保存の担当区分)
第28条 編集及び製本を終えた文書は、原則として主務課において保存するものとする。ただし、総務課長が総務課に常置する必要があると定めた文書は総務課において保存する。
2 各課において保存する文書について主務課長は、第25条の規定の趣旨に従い適切な手段を講じなければならない。
(書庫への格納)
第29条 総務課長及び主務課長は、保存すべき文書を文書保存台帳に登録し書庫に格納しなければならない。
2 格納に当たっては、文書を分類別及び種別に区分し、分類別による種別ごとに一連の格納番号を付して暦年又は年度順に整理保存しなければならない。
(保存文書の借覧)
第30条 文書(第28条に規定する文書をいう。以下本節において同じ。)を借覧しようとする者は、文書借覧票に所要事項を記入し総務課長及び主務課長へ提出しなければならない。
2 借覧期間は、7日以内とする。ただし、総務課長及び主務課長の承諾を得てその期間を延長することができる。
(保存文書の廃棄)
第31条 保存期間を経過した文書は、主務課長は総務課長と合議の上、上司の決定を経て廃棄しなければならない。
2 主務課長は、前項の規定による合議の際特に引き続き保存する必要があるものについては、種別の変更又は保存期間の延長等必要な手続きをとらねばならない。
(保存文書の臨時廃棄)
第32条 永年保存の文書又は保存期間を経過しない文書であっても総務課長及び主務課長は、保存の必要が消滅したと認めたものは、上司の決定を経て廃棄することができる。
(廃棄にあたっての注意事項)
第33条 総務課長及び主務課長は、前2条に規定する廃棄に当たっては、他に漏らしては支障があると認められるもの又は印章を移用されるおそれのあるものについては、焼却、溶解等必要な処置をとらなければならない。
第3章 公文方式
(文書の種類)
第34条 本村において作成する文書の種類及び性質は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法規文
ア 条例
地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき村議会の議決を経て制定するもの
イ 規則
地方自治法第15条の規定に基づき村長が制定するもの
(2) 公示文
ア 告示
村長が法令の定める事項又は処分若しくは決定事項等を広く村内一般に公示する場合に発するもの
イ 公告
一定の事項を広く村内一般に周知させる場合に発するもの
(3) 令達文
ア 訓令
村長が職務運営上の基本的事項等について所管の事務部局等に対し命令する場合に発するもの
イ 訓
村長が所管の事務部局等に対し発する命令で公表しないもの
ウ 内訓
村長が所管の事務部局等に対し発する命令で秘密に属するもの
エ 指令
許可、認可の申請願等に対し村長が許否の意志表示する場合に発するもの
オ 達
村長が権限に基づいて特定の個人又は団体に対し命令する場合に発するもの
(4) 往復文
ア 照会
ある事項を問い合せる場合に発するもの
イ 回答
照会に対し回答する場合に発するもの
ウ 報告
一定の事実処分又は意思を上級庁等に対し知らせる場合に発するもの
エ 通知
一定の事実処分又は意思を特定の相手方に知らせる場合に発するもの
オ 通達
指揮監督権に基づいて職務運営上の細目法令の解釈、行政運用の方針等を指示する場合に発するもの
カ 申請
上級庁に対して許可、認可、補助等の指令を求める場合に発するもの
キ 進達
経由文書を上級庁へ送付する場合に作成するもの
ク 副申
経由文書の進達に当たりその機関が参考意見等を添える場合に用いるもの
ケ 願い
届け願いは申請と同義に用いられ、届けは法令等に基づいて一定の事項を届け出る場合に用いるもの
コ 依頼
一定の事項を依頼する場合に発するもの
サ その他
協議、督促、請求等の往復文書
(5) その他の文書
ア 諮問文
イ 証明文(証明書、証書)
ウ 表彰文(表彰状、感謝状、賞状)
エ 書簡文
オ あいさつ文(式辞、祝辞、告辞、訓辞、辞等)
カ 請願・陳情文
キ 契約書
ク 行政不服審査法(平成26年法律第68号)関係文書
ケ 部分関係文書(伺い、願い、届け、復命書、事務引継書、上申(内申)、供覧、回覧、回章、辞令等)
コ その他職員がその職務権限に基づいて作成する文書
(文書の書き方)
第35条 文書は、次に掲げるものを除き左横書きとする。
(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められたもの
(2) 他の官公庁が様式を縦書きと定めたもの
(3) 表彰状、感謝状、賞状、その他これに類するもの
(4) 式辞、祝辞、その他これに類するもの
(5) その他総務課長が特に縦書きを適当と認めたもの
2 左書きの文書の書き方等については別に定める。
(文書番号)
第36条 文書には条例、規則、告示、訓令、訓及び内訓によっては法令番号簿による法令番号を指令、達及び往復文にあっては文書整理カードにより文書番号を総務課において付さなければならない。
2 前項の文書番号は、毎年1月に起し、同一事業に属する往復文書には完結するまで同一番号を用い順次枝番号を付する。
3 往復文書であって軽易なものは番号を省略し、号外として処理することができる。
(文書記号)
第37条 前条に規定する文書番号には、次に規定する記号を付さなければならない。
総務課 総
地域政策課 地
会計室 会
住民税務課 住
健康福祉課 健
農林課 農
建設課 建
(秘番号及び内番号)
第38条 発送文書で秘密に属するものは記号の下に「秘」を加え、庁内の間に限り往復する文書は、「内」を加え、文書整理カードによりこれを整理しなければならない。
(文書の発信者名)
第39条 文書の発信者名は、原則として村長名を用いなければならない。
2 前項の規定にかかわらず往復文については次の区分によることができる。
(1) 副村長名、宛名又は文書の内容により副村長が適当とする文書
(2) 課長名、課長専決にかかる軽易な事案についての文書
3 前2項の規定にかかわらず軽易な事案については、村名又は課名を用いることができる。
4 文書の発信者名及び宛名の記載にあたり、往復文についてはその内容により職名だけ記載し、氏名の記載を省略することができる。
(文書の書式用例)
第40条 文書の書式用例は別に定める。
(表記の基準)
第41条 文書の用字、用語、文体等は次の各号に掲げる基準によるものとする。
(1) 常用漢字表 (昭和56年内閣訓令第1号。内閣告示第1号)
(2) 現代仮名遣い (昭和61年内閣告示第1号)
(3) 公用文作成の要領 (昭和27年内閣甲第16号依命通知)
2 総務課長は、前項に規定する表記の基準をもととしてその趣旨徹底に努めなければならない。
第4章 公告式
(条例の制定手続)
第42条 条例を制定しようとするときは、主務課において当該条例案に制定文を付して起案し、決裁後村議会提出手続をとるとともにその条例(制定文を除く。)の原稿を速やかに総務課長に送付しなければならない。
(条例の公布手続)
第43条 村議会の議長から議決の通知があったときは総務課長は、前条の規定により受領した条例本文に公布を付して起案し、関川村公告式条例(昭和29年関川村条例第1号)第2条の規定による村長の署名を得なければならない。
2 村議会において修正があった条例については総務課において条例の原稿を修正するとともに起案に先だって主務課長にその旨を通知しなければならない。
(規則の署名)
第44条 規則を制定しようとするときは、主務課において当該規則案に公布文を付して起案し、決裁の際に村長の署名を得なければならない。
(規程の押印)
第45条 規程を告示しようとするときは、決裁後その起案書の村長名の下に村長印の押印を受けなければならない。
附則
1 この規程は、昭和49年11月1日から施行する。
2 関川村役場処務規則(昭和41年関川村規則第6号)は、廃止する。
附則(昭和57年4月19日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(平成12年5月31日訓令第3号)
この規程は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成17年5月27日規程第5号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規程第8号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規程第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
文書区分 | 文書の内容 |
供覧文書 | 外部からの陳情、建議など 復命書 委員会、審議会などの会議録など 国・県などからの全般的な許可、認可、指令・報告書など 国・県などからの照会文書 |
決裁文書 | それを決裁することによって、村の意思決定が入っている全ての文書(村で諮問し審議会などで出した答申なども含む。) 国・県などからの関川村を特定した許可、認可、指令・報告書など |
別表第2(第25条関係)
永久保存(第1種)
1 村の廃置分合、境界変更に関するもの
2 条例、規則の制定又は改廃に関するもの
3 訓令、告示、内規、通知等で重要なもの
4 郷土史誌の資料となるべきもの
5 基本的な計画及び行政施策等で重要なもの
6 公用、公共施設の設計、管理、運営、基準等で重要なもの
7 原簿、台帳等の簿冊で重要なもの
8 議会への提出議案、報告に関するもの
9 諮問又は答申に関するもの
10 報告、届出、復命又は調査で特に重要なもの
11 許可、認可、指令又は契約等で重要なもの
12 裁決、裁定又は訴願、訴訟に関するもの
13 各種統計、年報等で重要なもの
14 表彰に関する重要なもの
15 公営企業の管理運営の基本となるもの
16 職員の進退、身分又は賞罰に関するもの
17 各種委員会、審議会等の委員、参与等の任免に関するもの
18 各種委員会、審議会等の議事録及びその他重要資料
19 議会、各種委員会、審議会等の委員等の履歴書
20 予算、決算又は出納に関するもので特に重要なもの
21 財産の取得、管理及び処分に関するもので重要なもの
22 このほか永久保存を必要と認めるもの
10年保存(第2種)
1 訓令、告示、内規、通知等で重要でないもの
2 原簿、台帳等の簿冊で重要でないもの
3 報告、届出、復命又は調査で重要でないもの
4 許可、認可、指令又は契約、規約等で重要でないもの
5 請願、建議又は陳情で特に重要でないもの
6 職員の給与に関するもの
7 表彰に関するもので重要でないもの
8 職員の出張命令に関するもの
9 予算、決算又は出納に関するもので重要でないもの
10 このほか10年の保存を必要と認めるもの
5年保存(第3種)
1 報告、届出、復命又は調査で重要でないもの
2 建議又は陳情で重要でないもの
3 税の賦課徴収に関するもの
4 公用公共用施設の設計、施工に関するもの
5 各種行政施策の施行に関するもので重要なもの
6 職員の諸願届で重要なもの
7 予算、決算又は出納に関するもので重要でないもの
8 文書、電報、書留、使送等の各種帳簿
9 このほか5年の保存を必要と認めるもの
3年保存(第4種)
1 建議、陳情で重要でないもの
2 定例的な業務報告に関するもの
3 各種行政施策の施行に関するもの
4 庁内往復文書で重要なもの
5 職員の諸願出で軽易なもの
6 予算、決算又は出納に関するもので軽易なもの
7 このほか3年の保存を必要と認めるもの