○関川村課制条例

昭和30年3月18日

条例第2号

(組織)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、村長の権限に属する事務を分掌させるため、この条例の定めるところにより次の課を置く。

総務課

地域政策課

住民税務課

健康福祉課

農林課

建設課

(分掌事務)

第2条 各課の分掌事務は、別表のとおりとする。

(臨時の事務の分掌)

第3条 村長は、臨時又は特別の事務が発生したときは前条の規定にかかわらず必要な事務分掌を定めることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行及び職員の職等については、規則で別に定める。

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和32年10月17日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年10月7日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年12月15日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年12月10日条例第25号)

この条例は、昭和38年1月1日から施行する。

(昭和38年9月29日条例第14号)

この条例は、昭和38年10月1日から施行する。

(昭和39年9月15日条例第31号)

この条例は、昭和39年10月1日から施行する。

(昭和42年10月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月16日から適用する。

(昭和44年6月13日条例第12号)

この条例は、昭和44年6月15日から施行する。

(昭和46年9月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

(昭和49年10月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月26日条例第34号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成4年3月23日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日条例第31号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日条例第14号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第25号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月22日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第36号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年2月18日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月15日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

各課の分掌事務

分掌事務

(1) 総務課

① 議会の招集、秘書、人事給与、法制執務、庁舎等管理、文書管理、情報公開、情報政策、広報公聴、統計調査、消費者行政、行政相談、人権、ほう賞・表彰などに関する事項

② 消防・防災、交通安全、防犯などに関する事項

③ 予算決算、入札・契約、公有財産管理及び処分、行財政改革などに関する事項

(2) 地域政策課

① 主要施策の企画立案及び調整、総合計画、広域行政、地域振興、移住・定住対策、新エネルギー対策などに関する事項

② 商工振興、観光振興、自然保護、雇用対策、経済振興対策などに関する事項

(3) 住民税務課

① 村税、国民健康保険税、国土調査などに関する事項

② 戸籍、住民登録、各種証明、国民年金などに関する事項

③ 廃棄物、環境衛生、公害、環境保護、浄化槽その他利活用に関する事項

(4) 健康福祉課

① 村民の健康増進、保健指導、栄養指導などに関する事項

② 社会福祉、高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉、児童手当、保育園管理運営などに関する事項

③ 国民健康保険(税の賦課徴収に関することを除く。)、後期高齢者医療、介護保険、地域包括支援センター運営などに関する事項

④ 関川村国民健康保険関川診療所の運営に関する事項

(5) 農林課

① 農業振興、農業関係資金、農業者年金、水産振興、後継者対策などに関する事項

② 農地農道等整備、林業振興、林道及び治山、その他関係施設等の災害復旧事業などに関する事項

(6) 建設課

① 道路、橋梁、河川、建築、公営住宅、道路除雪、公共土木施設災害復旧事業などに関する事項

② 下水道の維持管理に関する事項

関川村課制条例

昭和30年3月18日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和30年3月18日 条例第2号
昭和32年10月17日 条例第44号
昭和34年3月23日 条例第3号
昭和35年10月7日 条例第25号
昭和36年12月15日 条例第22号
昭和37年12月10日 条例第25号
昭和38年9月29日 条例第14号
昭和39年9月15日 条例第31号
昭和42年10月20日 条例第20号
昭和44年6月13日 条例第12号
昭和46年9月30日 条例第19号
昭和49年10月1日 条例第24号
昭和56年12月26日 条例第34号
平成4年3月23日 条例第3号
平成7年12月25日 条例第31号
平成11年3月25日 条例第2号
平成15年3月27日 条例第14号
平成16年12月27日 条例第25号
平成20年3月22日 条例第8号
平成20年12月24日 条例第36号
平成31年2月18日 条例第1号
令和元年12月12日 条例第31号
令和4年2月15日 条例第1号