○関川村公印規則

昭和33年12月16日

規則第54号

第1条 関川村の公印については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

第2条 公印は、村印・職印・役場及び各機関印とし、職印のうち村長印はこれを正印・副印・特定印及び略印に区分する。

2 村印は、村名をもって発する文書に、職印は、各職名をもって発する文書に、役場及び各機関印は、役場及びそれぞれの機関名をもって発する文書に用いるものとする。

3 村長印のうち正副印は、村長名をもって発する一般文書に用い、特定印は、公印台帳登録時の区分に従ってそれぞれの事務に使用するものとする。

第3条 公印の登録は、様式第1号による公印台帳によって行う。

2 公印の種類及び寸法並びに字形等は、公印台帳に登録した通りとする。

第4条 公印の保管責任者は、次の通りとする。

(1) 村印・村長正副印・役場印・副村長印 総務課長

(2) 村長特定印及び同略印 それぞれの特定事務の所管課長

(3) 会計管理者印 会計管理者

(4) その他の職印及び機関印 それぞれの機関の常勤の上級職員

2 公印は、堅固な容器に収め錠を施して保管し、原則として庁外に持出してはならない。ただし、公務上の必要により庁外に持出す必要あるときは、「公印持出伺簿」(様式第2号)に記載し許可を得て持出すことができる。

3 前項により公印を借用した者は、当該公印の保管に任ずると共に使用目的以外の文書に使用してはならない。

第5条 公印を新調・改刻及び廃棄しようとするときは、村長の許可を得て行わなければならない。

第6条 公印を新調・改刻又は廃止したときは、速やかに公印の名称、使用開始又は廃止の年月日及び印影その他必要な事項を告示しなければならない。

第7条 対外的に発する文書で一定の内容のものを多数印刷するときは、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 公印の印影を印刷する場合、印刷物の都合により第3条第2項に定めた寸法によりがたいときは、これを縮小又は拡大して印刷することができるものとする。

第8条 電子計算組織(一定の処理手順に従い記録し、演算し、判断し、その他の事務を自動的に行う電子的機器の組織をいう。以下同じ。)を利用して証明等を行う場合において、特に必要があると認めるときは、電子計算組織に記録した公印の印影又は当該印影を縮小若しくは拡大したもの(以下「電子印影」という。)を文書に打ち出して公印の押印に代えることができる。

2 電子印影を使用しようとする主務課長は、事前に総務課長に合議するとともに、記録した印影を電子印影使用台帳(様式第3号)により総務課長に提出しなければならない。

第9条 公印を紛失又は損傷したときは、速やかに理由を具して村長に届出なければならない。

第10条 公印は、公文書以外に使用することができない。

2 公印のうち村印・村長正副印は、押そうとする文書に当該決裁済起案書を添え保管責任者に提示して押印を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月22日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

関川村公印規則

昭和33年12月16日 規則第54号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和33年12月16日 規則第54号
平成3年3月30日 規則第5号
平成17年9月22日 規則第24号
平成19年3月30日 規則第9号
平成31年3月29日 規則第10号
令和4年3月28日 規則第13号