○副村長欠員の間における事務決裁の特例に関する規程
令和6年3月26日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、副村長の欠員期間における事務の決裁についての特例を定め、その責任を明確にするとともに、事務の合意的かつ効率的な処理を図ることとを目的とする。
(代決)
第2条 副村長の欠員期間中は、関川村財務規則(昭和57年関川村規則第12号)及び関川村事務決裁規程(平成13年関川村規程第9号)の副村長専決事項を政策監に代決させる。
(代決の制限)
第3条 前条に定める代決事項であっても、特に重要又は異例若しくは総合的に処理する必要があると認められるものについては、村長の決裁を受けなければならない。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。