○関川村職員再任用事務取扱要綱

平成30年3月23日

要綱第3号

関川村職員再任用事務取扱要綱(平成26年関川村要綱第34号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び関川村職員の再任用に関する条例(平成26年関川村条例第14号)に基づき、関川村が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用事務等に関し、必要な事項を定め、人事管理の適正を図ることを目的とする。

(再任用職員の任用形態)

第2条 再任用職員のフルタイム勤務職員(法第28条の4第1項に規定する常時勤務を要する職)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 再任用職員の短時間勤務(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲とする。

(制度の周知)

第3条 総務課長は、再任用に当たっては、関係職員等に対して、あらかじめ、制度の概要、勤務条件、再任用の手続等を周知するよう努めるものとする。

(再任用職員の勤務条件等)

第4条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。この場合において、再任用職員の勤務実績が良好であると認めるときは、当該任用職員の任期を1年を超えない期間で更新することができる。

2 再任用職員の所属(配置)、勤務形態、勤務時間等は、担当させる職務の内容、当該職務を執行するうえでの必要性等を総合的に勘案して決定する。

3 再任用職員の職務の級は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号。以下「給与条例」という。)別表第1又は関川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年関川村条例第18号)別表関川村技能労務職員給料表の定めるところとし、村長が責任の度合い、職務の困難度に応じて決定する。

5 再任用職員の旅費については、関川村職員等の旅費に関する条例(昭和29年関川村条例第29号)の定めによる。

6 再任用職員の服務については、再任用職員以外の職員の例による。

(再任用希望者等の受付)

第5条 再任用を希望する職員は、再任用意向調査書(様式第1号)を総務課長を経由して村長に提出するものとする。

(再任用職員の選考)

第6条 再任用職員の選考に当たっては、勤務実績並びに就労意欲及び任用する職に必要な職務遂行能力の有無に基づくところによるものとし、村長が判断するものとする。

2 村長は、再任用職員として採用が決定したときは、再任用採用内定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(採用の取消し)

第7条 村長は、再任用職員が次のいずれかに該当する場合は、採用を取り消すことができる。

(1) 再任用職員として不適当と認められるような行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。

(3) その他再任用することが困難な理由があるとき。

(任期の更新等)

第8条 再任用職員が任期の更新を希望する場合は、再任用任期更新申出書(様式第3号)を総務課長を経由して村長に提出するものとする。

2 村長は、再任用の任期の更新を決定したときは、再任用任期更新決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(再任用等の辞退の手続き)

第9条 再任用内定者又は再任用の任期の更新が決定した者が、再任用又は再任用の任期の更新を辞退する場合には、再任用辞退届(様式第5号)を総務課長に提出するものとする。

2 前項の規定により書類の提出を受けた総務課長は、速やかに村長に提出するものとする。

(退職)

第10条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職する。

2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、総務課長に辞職願を提出しなければならない。

(任用の方法)

第11条 再任用職員の任用に当たっては、辞令書を交付するものとする。

(勤務評定)

第12条 再任用職員の勤務評定は、別に定める要領により行うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、再任用制度の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日要綱第19号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第20号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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関川村職員再任用事務取扱要綱

平成30年3月23日 要綱第3号

(令和4年4月1日施行)