○関川村一般職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
平成19年3月30日
規則第19号
関川村一般職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和38年関川村規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、関川村一般職員の給与に関する条例(昭和32年関川村条例第47号)第10条に規定する特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(手当の種類)
第2条 手当の種類は次のとおりとする。
(1) 滞納処分手当
(2) 感染症防疫手当
(3) 遺体取扱手当
(4) 災害応急作業等手当
(滞納処分手当)
第3条 滞納処分手当は、村税及び国民健康保険税の対応による物件の差押え又は差押物件の引揚げ及び公売の作業に従事した職員に対して支給する。
2 滞納処分手当の額は、作業に従事した件数1件につき、300円とする。
(感染症防疫手当)
第4条 感染症防疫手当は、次に掲げる作業に従事した職員位対して支給する。
(1) 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項に規定する1類感染症、同条第3項に規定する2類感染症及び同条第8項に規定する指定感染症をいう。以下この項において同じ。)が発生し、又は発生するおそれのある場合に、感染症にかかり、又はかかっている疑いのある患者又は動物の救護、指導、消毒等汚染区域において行う作業
(2) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に規定する家畜伝染病(口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ、豚熱及びアフリカ豚熱に限る。)のまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却若しくは埋却又は家畜等の消毒の作業
(1) 前項第1号の作業 290円
(2) 前項第2号の作業 380円(著しく危険である又は心身に著しい負担を与えるものと村長が認める作業に従事した場合にあっては、760円)
(遺体取扱手当)
第5条 遺体取扱手当は、遺体の取扱い作業に従事した職員に対して支給する。
2 遺体取扱手当の額は、取扱い作業に従事した件数1件につき、2,000円とする。
(災害応急作業等手当)
第6条 災害応急作業等手当は、次に掲げる作業に従事した職員に対して支給する。
(1) 異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがあるため、立入りの制限若しくは禁止、退去命令等の措置が採られた区域において行う巡回監視、応急作業又は応急作業のための災害状況の調査
2 災害応急作業等手当の額は、作業に従事した日1日につき、600円とする。
(手当の計算方法)
第7条 日額で定められている手当は、暦日を単位として計算する。
(雑則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年11月1日から適用する。
附則(令和2年3月11日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の関川村一般職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年1月5日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の関川村一般職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の規則の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。