○関川村教育委員会事務局処務規程
平成22年3月8日
教委規程第1号
関川村教育委員会事務局処務規程(昭和63年関川村教育委員会規程第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、他の法令に特別の定めがあるもののほか、関川村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理及び職員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(文書の記号)
第2条 事務局の文書に付す文書の記号は、関教とする。
(準用)
第3条 関川村教育委員会の事務処理及び職員の服務については、法令その他別に定めるものを除くほか、関川村文書取扱規程(昭和49年関川村訓令第3号)及び関川村職員服務規程(平成7年関川村訓令第1号)を準用する。この場合において、これらの規程中「村長」とあるのは「教育委員会」と、「副村長」とあるのは「教育長」と、「総務課」とあるのは「教育課」と、「総務課長」とあるのは「教育課長」とそれぞれ読み替えて準用する。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月20日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月25日教委規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。