○関川村排水設備等指定工事店に関する規程
平成12年6月1日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、関川村農業集落排水処理施設条例(平成12年関川村条例第7号。以下「農排条例」という。)第6条及び関川村公共下水道条例(平成12年関川村条例第38号。以下「下水道条例」という。)第8条の規定に基づき関川村排水設備等指定工事店(以下「指定工事店」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(指定工事店の資格要件)
第2条 指定工事店は、次の各号に掲げる要件を備えた者とする。
(1) 排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)が1人以上専属していること。
(2) 排水設備工事に必要な設備及び器材を備えていること。
(3) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合
イ 工事業者(法人にあっては代表者)が責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
ウ 指定工事店が、第7条第1項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
エ 工事業者が、その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
オ 精神の機能の障害により排水設備等に新設等の工事の事業を適切に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(1) 個人の場合は、住民票抄本
(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する住民票抄本
(3) 専属責任技術者名簿(様式第6号)及び添付書類
(4) 所有機械器具調書(様式第7号)
(5) 誓約書(様式第2号)
(6) その他村長が必要とする書類
(指定証の交付及び期間等)
第4条 村長は、指定工事店の指定をしたときは、排水設備等指定工事店証(以下「指定証」という。様式第3号)を交付するものとする。
2 前項の指定有効期間は、指定の日から5年とする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、これを短縮することができる。
3 継続して指定を受けようとするときは、有効期間満了の月の1月前までに前条の書類を村長に提出しなければならない。
(指定証)
第5条 指定工事店は、その店舗の見やすい場所に指定証を掲示しなければならない。
2 指定工事店は、営業を廃止したとき又は第7条の規定により指定を取り消されたときは、直ちに指定証を返納しなければならない。
3 指定工事店は、指定証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに排水設備等指定工事店証再交付申請書(様式第5号)を村長に提出して再交付を受けなければならない。
(指定工事店の義務)
第6条 指定工事店は、下水道又は農業集落排水事業に関する法令、条例及び規則等を遵守し、工事の施工にあたっては、村長の指示に従うほか、次の義務を負う。
(1) 排水設備等の設置者から排水設備等の設計及び工事の請負の申し込みを受けた場合は、正当な理由がない限りこれを拒否してはならない。
(2) 排水設備等の設計及び工事は、適正価格で誠実かつ迅速に施工しなければならない。
(3) 他人に名義を貸し、又は下請負人によって工事を施工してはならない。ただし、あらかじめ書面によって村長の承諾を得た場合はこの限りでない。
(6) 検査に合格した工事であっても検査後6月以内の故障については、速やかに無償でこれを修繕しなければならない。ただし、指定工事店の故意又は重大な過失による故障については、6月を経過した場合においても無償でこれを修繕しなければならない。
(7) 前号について、天災地変若しくは使用者の故意又は過失によると認められる場合は、この限りでない。
(8) 排水設備等の設計等について、事前に村長の承認を受けなければならない。
(9) 排水設備等の資材は、すべて日本工業規格、日本下水道協会規格に合格したものを使用しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。
(指定の効力停止等)
第7条 村長は、指定工事店が次の各号の一に該当する場合は、その指定の効力を停止し又は取り消すことができる。
(1) 前条に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により、指定工事店の指定を受けたことが発見されたとき。
(3) 排水設備等の工事の施行について不誠実な行為をしたとき。
2 村長は、前項の規定による指定工事店の指定の効力の停止又は取消しに伴う損害については、その責任を負わない。
(責任技術者の資格)
第8条 責任技術者は、都道府県、都道府県下水道公社又は日本下水道協会都道府県支部で行う試験で認定された排水設備工事責任技術者として認定登録されている者をいう。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成12年6月1日より適用する。
附則(平成12年12月28日規程第7号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月8日規程第1号)
この規程は、平成25年3月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
様式 略