○関川村農業集落排水処理施設条例

平成12年3月27日

条例第7号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、村が設置する農業集落排水処理施設(以下「処理施設」という。)について、法令で定めるもののほか、管理及び使用について定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿及び生活雑排水をいう。

(2) 処理施設 公共ますを起点とし、この汚水を処理して公共水域に排出するまでの排水管、ポンプ施設、処理場その他の施設で、村長が設置し、管理する施設をいう。

(3) 排水設備 汚水を公共ますに流入させるために必要な排水管その他の施設で、使用者の所管する施設をいう。

(4) 使用者 汚水を処理施設に排除してこれを使用する者をいう。

(5) 除害施設 汚水による障害を除去するために必要な施設をいう。

(6) 処理区域 処理施設の受益の対象とする地域をいう。

(7) 使用月 処理施設使用料(以下「使用料」という。)徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。

第3条 削除

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 処理施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共ますに固着させること。

(2) 排水設備を公共ますに固着させるときは、処理施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則の定めるところによること。

(3) 排水設備の排水管の内径は、村長が特別の理由があると認めた場合を除き、内径100ミリメートル以上とすること。ただし、1つの建築物から排除される汚水の一部を排除する排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、50ミリメートル以上とすることができる。

(排水計画の確認)

第5条 排水設備の新設等を行おうとする者は、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、村長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあっては、事前にその旨を村長に届け出ることをもってこれに代えることができる。

(排水設備の工事の実施)

第6条 排水設備の新設等の工事(規則で定める軽微な工事は除く。)は、排水設備等の工事に関し、規則で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として村長が指定した者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

(排水設備の工事の検査)

第7条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、完了した日から5日以内にその旨を村長に届け出て、村長の検査を受けなければならない。

2 村長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し検査済証を交付するものとする。

(公共ます及び取付管の設置等)

第8条 公共ますは、原則として本管工事の際に村長が設置するものとし、その位置は村長が定める。

2 排水設備等の新設等を行おうとする者が特別の事情により、公共ます及び取付管の新設等を必要とする場合、又は本管工事を終了した後に公共ます及び取付管の工事を必要とする場合については、村長の許可を受けたうえで、当該原因者が当該工事に要する費用を負担のうえ工事を行い、工事完了後には村に帰属しなければならない。ただし、村長が特に認めた場合はこの限りではない。

(公共ますの管理)

第9条 公共ますの維持管理は、当該公共ますに接続する排水設備の設置者が行うものとする。

(公共ます及び取付管の変更)

第10条 公共ます及び取付管に変更を加える工事を必要とするときは、あらかじめ村長の承認を受けて当該工事を必要とする原因者が施工し、費用は当該工事を必要とした原因者の負担とする。

第3章 処理施設の使用

(除害施設の設置等)

第11条 使用者は、次に定める基準に適合しない汚水を継続して排除するときは、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度以下

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(水質管理責任者制度)

第12条 除害施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく村長に届けなければならない。変更するときも同様とする。

(除害施設設置等の届出)

第13条 除害施設を設置し、休止又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、遅滞なく村長に届けなければならない。変更するときも同様とする。

(排除の停止又は制限)

第14条 村長は、次の各号の1に該当するときは、排除を停止させ、又は制限させることができる。

(1) 処理施設を損傷するおそれがあるとき。

(2) 処理施設の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出等)

第15条 使用者が、処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則に定めるところにより、あらかじめその旨を村長に届け出なければならない。

2 使用者は、水道水による排除に加えて、水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他規則で定める使用の態様の変更があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。

(使用者の変更等の届出)

第16条 使用者の氏名及び住所に変更があったとき等は、規則の定めるところにより、遅滞なく届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第17条 村長は、処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、汚水の排除を開始した日の属する月から、その汚水の排除を廃止し、又は休止した日の属する月までの間で、村長が別に定める方法により徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、土木建築等に関する工事の施工に伴う排水のため使用する場合、その他一時使用する場合において、村長が必要と認めたときは、使用料の概算金を前納させることができる。この場合において使用料の概算金の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から処理施設の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他村長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第18条 使用料の額は、隔月の定例日において、使用者が排除した汚水の排除量に応じ、別表第1で得られた額に消費税相当額を加えた額とする。この場合において1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、村長は同項に規定する額を超えない範囲内で、使用料を別に定めることができる。

3 前2項の規定により、汚水の排除量を計算すべき定例日は、関川村簡易水道事業条例(令和元関川村条例第27号)第26条の規定によるものとする。

4 使用者が排除した汚水の排除量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量をもって汚水の排除量とみなす。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合は、それぞれの使用者間で排除量を協議することとし、村長はその責任を負わない。

(2) 水道水以外の水を使用した場合の汚水の排除量は、規則で定める基準により、村長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を使用した場合の汚水の排除量は、規則で定める基準により村長が認定する。

(4) 製氷業等の営業その他村長が認める特別の用途に使用する水の量が、その排除する汚水の量と著しく異なるものに係る排除量は、第1号から第3号の規定にかかわらず水の使用水量及びその用途、汚水の排除の形態その他の条件を勘案して村長が認定する。

5 使用者が使用月の中途の日において処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合の使用料は、その日の属する月分として算定する。

(計量装置の設置等)

第19条 村長は、汚水の排水量の認定を必要とするときは、適当な場所に計量のための装置を取付けることができる。この場合、使用者から規則で定めるところにより、計量装置使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第20条 村長は、公益上その他特別な事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。

第4章 雑則

(改善命令)

第21条 村長は、処理施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備若しくは除害施設の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、使用方法の変更を命ずることができる。

(代理人)

第22条 村長は、排水設備義務者が村内に住所を有しない場合にこの条例に定める事項を処理させるため、村内に住所を有する者のうちから代理人を定めるよう請求し、直ちに届け出をさせなければならない。代理人を変更する場合も同様とする。

2 排水設備を共有し、又は共同使用する者は、この条例に定める事項を処理するため代理人を定め、その旨を村長に届け出なければならない。

(規則への委任)

第23条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第24条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等の工事を実施した者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者

(3) 第10条又は第11条の規定に違反した使用者

(4) 第12条第13条又は第15条の規定による届け出を怠った者

第25条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の事業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、これらの過料を科することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年7月2日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年6月1日から適用する。

(平成26年3月19日条例第24号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第18条第1項関係)

処理施設使用料

(1箇月)

汚水の排除量区分

単位

使用料金

10m3まで

基本料金

1,700円

10m3を超え50m3まで

1m3につき

170円

50m3を超え100m3まで

1m3につき

180円

100m3を超えるもの

1m3につき

190円

関川村農業集落排水処理施設条例

平成12年3月27日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第3章 下水道事業
沿革情報
平成12年3月27日 条例第7号
平成13年7月2日 条例第16号
平成26年3月19日 条例第24号
令和元年12月12日 条例第25号