○関川村簡易水道事業条例

令和元年12月12日

条例第27号

関川村水道事業給水条例(平成10年関川村条例第12号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、関川村簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 関川村簡易水道事業の給水区域は、関川村簡易水道事業の設置等に関する条例(令和元年関川村条例第26号)別表に定める区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(工事の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者(以下「工事申込者」という。)は、簡易水道事業管理者の権限を行う村長(以下「管理者」という。)の定めるところにより、工事施工開始の10日前までに管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の新設申込みの保留)

第6条 第2条に定める給水区域内であっても、水圧等の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、工事申込者の負担とする。ただし、管理者が自己の費用で施行することが適当と認めたものについては、この限りでない。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の管理者又は他の管理者が同項の指定をした者が給水装置工事を施工する必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により、管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため、必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第10条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費等

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第11条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第12条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第13条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があったときは、給水装置工事申込者の責任で処理するものとする。

第3章 給水

(給水の原則)

第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 管理者は、前項の規定により受けた損害についてその責を負わない。

(給水契約の申込み)

第15条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第16条 給水装置の所有者が、村内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第17条 次の各号の一に該当する場合は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する場合

(2) 給水装置を共用する場合

(3) その他管理者が必要と認めた場合

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第18条 給水量は、村のメーターにより計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更し、又は改善させることができる。

(メーターの貸与)

第19条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第20条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、5日前までに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を再開、休止、又は廃止するとき。

(2) 口径又は用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所等に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第21条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する村職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第22条 水道使用者等は必要な注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 水道使用者等は、家族、同居人、使用者その他従業者等の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。

(給水装置及び水質の検査)

第23条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第24条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第25条 料金は、別表第1から別表第3で得られた額に消費税相当額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、同項に規定する額を超えない範囲内で、料金を別に定めることができる。

(料金の算定)

第26条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)に、メーター検針を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日に検針を行うことができる。

2 積雪その他の理由によって、メーターの検針ができないときは、過去の実績により使用水量を認定して料金を算定し、後日検針を行ったときにその料金を精算する。

(使用水量及び料金の認定)

第27条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(料金の徴収方法)

第28条 料金は、納入通知書又は口座振替により隔月徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、集金により徴収することができる。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めるときは、1箇月ごとに徴収することができる。

3 給水装置を廃止し、又は使用を休止した場合の料金は、随時これを徴収することができる。

4 水道使用をやめた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。

(手数料)

第29条 第8条第1項に規定する指定給水装置工事事業者の指定については、1件につき10,000円の手数料を徴収する。

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既に納付された第1項の手数料は、還付しない。ただし、管理者が申請を棄却したときは、その全部を還付するものとする。

(水道加入金)

第30条 給水装置を新設しようとする者は、管理者に水道加入金(以下「加入金」という。)を納入しなければならない。

2 加入金は別表第4に定める金額に消費税相当額を加えた額とする。

(料金、手数料、加入金等の軽減又は徴収猶予)

第31条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納入しなければならない料金、手数料又は加入金その他の費用を減免し、又は徴収を猶予することができる。

(料金の支払債権の放棄)

第32条 管理者は、料金に係る支払債権のうち消滅時効が完成したものについては、これを放棄することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第33条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。

2 前項の措置に要する費用は、措置させられた者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止及び賠償)

第35条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対しその理由の継続する間、給水を停止し、損害があったときはこれを賠償させることができる。

(1) 水道の使用者が、第10条の工事費、第22条第2項の修繕費、第25条の料金又は第29条の手数料を指定期限内に納入しないとき、又は納入される見込みがないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第26条の使用水量の計量、又は第33条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第36条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者が不在のとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(給水装置操作の禁止)

第37条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、村職員又は管理者から指示された者以外は、これを操作してはならない。

(過料)

第38条 村長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなく、第12条の給水装置の変更の工事施行、第18条第2項のメーターの設置、第26条の使用水量の計量、第33条の検査、又は第35条若しくは第36条の給水の停止を拒み、若しくは妨げた者

(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第25条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第39条 村長は、詐欺その他不正の行為によって、第25条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(村の責務)

第40条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第41条 貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

2 貯水槽水道のうち法第3条第7項に定める簡易専用水道の設置者は、前項に定めるもののほか、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

第7章 布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準等

(布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事)

第42条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設の工事、又はその増設、若しくは改造の工事のうち次に掲げるものとする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第43条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、2年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法に基づく大学院研究科において6箇月以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては6箇月以上、第2号の卒業者にあっては1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(7) 外国の大学において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同程度以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(水道技術管理者の資格)

第44条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により簡易水道の布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については2年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については3年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同条第1号に規定する学校を卒業した者については2年6箇月以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については3年6箇月以上、同条第4号に規定する学校の卒業者については4年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

第8章 補則

(委任)

第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年3月31日以前に行われた技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、第43条第8号の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

(関川村簡易水道条例の廃止)

3 関川村簡易水道条例(平成10年関川村条例第11号)は、廃止する。

(令和6年6月6日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年3月6日条例第14号)

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

(令和7年6月12日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第25条関係)

基本料金

(1箇月)

口径

基本水量

料金

13ミリメートル

5立方メートルまで

1,400円

20ミリメートル

5立方メートルまで

2,000円

25ミリメートル

5立方メートルまで

3,500円

30ミリメートル

なし

4,300円

40ミリメートル

なし

7,600円

50ミリメートル

なし

11,000円

75ミリメートル

なし

26,500円

別表第2(第25条関係)

水量料金

(1箇月)

加入区分

水量

料金

13ミリメートル

20ミリメートル

25ミリメートル

6立方メートルから10立方メートル

1立方メートルにつき 120円

11立方メートルから30立方メートル

1立方メートルにつき 180円

31立方メートルから100立方メートル

1立方メートルにつき 200円

101立方メートル以上

1立方メートルにつき 220円

30ミリメートル

40ミリメートル

50ミリメートル

75ミリメートル

1立方メートルから100立方メートル

1立方メートルにつき 200円

101立方メートルから500立方メートル

1立方メートルにつき 180円

501立方メートルから5000立方メートル

1立方メートルにつき 170円

5001立方メートル以上

1立方メートルにつき 50円

別表第3(第25条関係)

休止料金

1箇月につき

1,000円

別表第4(第30条関係)

加入金

加入区分

水道加入金

使用期間

新設加入


30,000円


臨時加入

農業用

5,000円

3箇月以内

工事用・その他

10,000円

6箇月以内

関川村簡易水道事業条例

令和元年12月12日 条例第27号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
令和元年12月12日 条例第27号
令和6年6月6日 条例第22号
令和7年3月6日 条例第14号
令和7年6月12日 条例第24号