○関川村公共下水道条例

平成12年12月26日

条例第38号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)の規定に基づき、関川村が設置する公共下水道について、法令で定めるもののほか、管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等について定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(6) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 管渠 排水管又は排水渠をいう。

(10) 公共ます 排水設備と取付管を連絡するますをいう。

(11) 取付管 公共ますから公共下水道の本管に固着する排水管をいう。

(12) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(13) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その使期及び終期は規則で定める。

(14) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

第3条 削除

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共ます等で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷する恐れの無い箇所及び工事の実施方法で、規則の定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、村長が特別の理由があると認めた場合を除き、別表第1に定めるところによる。ただし、排水管の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定により、その設置について許可を受けるべき排水施設(以下「排水設備」という。)の新設を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、村長の確認を受けなければならない。

2 前項の規定による確認を受けた者が確認を受けた事項を変更しようとするときは、その旨を村長に届け出て確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前に村長に届け出ることをもってこれに代えることができる。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を村長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令に適合するものであることについて、村長の検査を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定による検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し検査済証を交付するものとする。

(排水設備等についての指示)

第7条 村長は、公共下水道の管理上必要があるときは、排水設備等の所有者又は使用者に対して排水設備等の改修又は適当な処置をするよう指示することができる。

(排水設備等の工事の実施)

第8条 排水設備等の新設等の工事は、村長が排水設備等の工事に関し技能を有するものとして指定した者(以下「関川村排水設備等指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

2 関川村排水設備等指定工事店に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(公共ますの設置)

第9条 公共ますは、原則として村長が設置するものとし、その位置は村長が定める。

(特別の必要による公共ます及び取付管の新設等)

第10条 排水設備等の新設等を行おうとする者が特別の事情により、公共ます及び取付管の新設等を必要とするときは、その者が当該工事に伴う費用を負担の上工事を行い、工事完了後には村に帰属しなければならない。ただし、村長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(代表者の選定)

第11条 公共ますを共同で使用する者は、代表者を選定して村長に届け出なければならない。

(公共ますの保管)

第12条 公共ますは、当該公共ますに接続する排水設備の設置義務者又は当該公共ますの共同使用に係る代表者(以下「保管者」という。)が保管するものとする。

2 前項の保管者は、公共ますを維持管理しなければならない。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業所からの汚水の排除の制限)

第13条 特定事業所から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の汚染を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物科学的酸素要求量 1リットルにつき5日間600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業所から排除される汚水が、河川その他の公共水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定に基づく環境省令により、前項各号に定める基準より暖やかな排水基準が適用されるときは、前項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第14条 法第12条の10第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値

(2) 汚水の温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物科学的酸素要求量 1リットルにつき5日間600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(除害施設の設置等の届出)

第15条 除害施設を設置し、休止し又は廃止をする者は、規則に定めるところにより、あらかじめ、その旨を村長に届け出なければならない。届け出た事項を変更するときも同様とする。

(水質管理責任者の選任)

第16条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を村長に届け出なければならない。

(し尿の排除の制限)

第17条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(排除の停止又は制限)

第18条 村長は、公共下水道への排除が各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷する恐れがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害する恐れがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が管理上必要があると認めたとき。

(使用開始等の届出)

第19条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を村長に届け出なければならない。

2 前項の規定により届け出た使用者の氏名及び住所に変更があったとき等は、規則で定めるところにより、遅滞なく届け出なければならない。

3 使用者は、水道水による排除に加えて、水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他規則で定める使用の態様の変更があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。

4 法第11条の2、法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定による届出をした者は、第1項及び第2項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第20条 村長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、公共下水道に汚水の排除を開始した日の属する月から、その汚水の排除を廃止し、又は休止した日の属する月までの間で、村長が別に定める方法により徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、土木建築等に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において、村長が必要と認めたときは、使用料の概算金を前納させることができる。この場合において使用料の概算金の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他村長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第21条 使用料の額は、隔月の定例日において、使用者が排除した汚水の排除量に応じ、別表第2で得られた額に消費税相当額を加えた額とする。この場合において1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、村長は同項に規定する額を超えない範囲内で、料金を別に定めることができる。

3 前2項に規定する汚水の排除量を計算すべき定例日は、関川村簡易水道事業条例(令和元年関川村条例第27号)第26条の規定によるものとする。

4 使用者が使用月の中途の日において処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合の使用料は、その日の属する月分として算定する。

(汚水排除量の認定)

第22条 使用者が排除した汚水の量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 村の水道水を排除した場合は、水道の使用水量をもって汚水の排除量とみなす。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合は、それぞれの使用者間で排除量を協議することとし、村長はその責任を負わない。

(2) 水道水以外の水を使用した場合の汚水の排除量は、規則で定める基準により村長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を使用した場合の汚水の排除量は、規則で定める基準により村長が認定する。

(4) 製氷業者等の営業その他村長が認める特別の用途に使用する水の量が、その排除する汚水の量と著しく異なるものに係る排除量は、前3号の規定にかかわらず水の使用水量及びその用途、汚水の排除の形態その他の条件を勘案して村長が認定する。

(計量装置の設置等)

第23条 村長は、汚水の排水量の認定を必要とするときは、適当な場所に計量のための装置を取付けることができる。この場合、使用者から規則の定めるところにより、計量装置使用料を徴収する。

2 使用者は、前項の装置を管理し、その装置を損傷し又は亡失したときは村に損害を賠償しなければならない。

(資料の提出)

第24条 村長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

2 使用者は、汚水排出量の基礎となる事項に異動が生じたときは、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。

(公共下水道の使用の特例)

第25条 村長は、公共下水道の管理上支障が無いと認めるときは、法第9条第1項の規定により汚水を処理すべきとして、告示した区域外の者の公共下水道の使用を許可することができる。

2 前項の規定により許可を受けた者に対しては、この条例の規定を適用する。

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第26条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第28条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置を講ずるものとする。

(排水設備の構造の基準)

第27条 排水設備の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。

(処理施設の構造の基準)

第28条 第26条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他の臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。

(適用除外)

第29条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第30条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調整する。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろだめに砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。

(3) 急速濾(ろ)過法によるときは、濾(ろ)床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾(ろ)材が流出しないように水量又は水圧を調整するものとする。

(4) 第3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。

第5章 雑則

(行為の許可)

第31条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号を掲げる図面を添付して、村長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の申請書の様式は、規則で定める。

(許可を要しない軽微な変更)

第32条 法第24条第1項の規定により条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷する恐れの無い物件で、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用の許可)

第33条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下、「占用物件」という。)を設け継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願いを提出して村長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(占用料の徴収)

第34条 村長は、前条の占用許可を受けた者から占用料を徴収する。

2 占用料は関川村道路占用料等徴収条例を準用する。

(原状回復)

第35条 前条の占用の許可を受けた者は、占用期間が満了したとき又は目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると村長において認めたときは、この限りでない。

2 村長は、原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(手数料)

第35条の2 第8条第1項に規定する関川村排水設備等指定工事店の指定については、1件につき10,000円の手数料を徴収する。

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既に納付された第1項の手数料は、返還しない。ただし、村長が申請を棄却したときは、その全部を返還するものとする。

(使用料の減免)

第36条 村長は、公益上その他特別な事情があると認めたときは、使用料又は占用料を減免することができる。

(規則への委任)

第37条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第38条 村長は、次の各号の一に該当する者に対して、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条規定による確認を受けないで、排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行って、第6条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第8条規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第13条第14条又は第17条の規定に違反した使用者

(5) 第15条又は第19条の規定による届出を怠った者

(6) 第24条の規定による資料の提出を求められこれを拒否し、又は、怠った者

(7) 第35条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第5条第1項第5条第2項本文第15条第19条の届出書、第24条又は第31条の規定による申請書又は図書の規定による資料で不実の記載あるものを提出した申請者、届出者、又は資料の提供者

第39条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該に5倍に相当する金額が5万円を越えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第40条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科することができる。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日に既に存在する施設で第26条から第28条の規定に適用しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道、に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りではない。

(令和元年12月12日条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条第3号関係)

排水設備の接続方法及び内径等

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

150ミリメートル以上

300人以上600人未満

200ミリメートル以上

600人以上

250ミリメートル以上

別表第2(第21条第1項関係)

公共下水道使用料

(1箇月)

汚水の排除量区分

単位

使用料金

10m3まで

基本料金

1,700円

10m3を超え50m3まで

1m3につき

170円

50m3を超え100m3まで

1m3につき

180円

100m3を超えるもの

1m3につき

190円

関川村公共下水道条例

平成12年12月26日 条例第38号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第3章 下水道事業
沿革情報
平成12年12月26日 条例第38号
平成25年3月22日 条例第17号
令和元年12月12日 条例第24号