○関川村道路占用料等徴収条例

昭和29年10月26日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定により、道路の占用料の額及び徴収方法並びに手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 法第39条第1項に定める占用料の額は、占用の期間(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第19条第1項に規定する占用の期間をいう。以下同じ。)に応じ、別表に定めるところにより算出した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、占用の期間が1月未満の場合の占用料の額は別表に定めるところにより算出した額に、1.05を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。

3 2以上の年度(村の会計年度をいう。以下同じ。)にわたる占用に係る占用料の算定に当たっては、各年度に属する占用の期間ごとに第1項(占用の期間が通算して1月未満の場合にあっては、前項)の規定を適用する。

(占用料の減免)

第3条 村長は、次の各号のいずれか該当すると認めたときは、占用料の一部又は全部を免除することができる。

(1) 政令第11条の8第1項に規定する応急仮設住宅の設置のための占用

(2) 法第35条に規定する事業(政令第18条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のための占用

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板、その他の物件の設置のための占用

(4) 道路に通ずる通路を設けるために必要な路肩又は側溝上の占用

(5) 排水管の埋設及び電気の各戸引込線の設置並びにガス、水道及び下水道の各引込管の設置のための占用

(6) 前各号のほか、村長が特に必要と認める占用

(占用料の徴収方法)

第4条 法第32条第1項又は第3項の規定により許可された者及び法第35条の規定により協議をし、その同意を得た者並びに電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下この条において「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により許可された者及び電線共同溝整備法第21条の規定により協議を経た者は、第2条に規定する占用料を、村長が発する納入通知書により、指定する期限までに村に納入しなければならない。

2 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、若しくは法第35条の規定により協議及び同意が成立した日又は電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、若しくは電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日)から1月以内に徴収する。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、次の各号に掲げるものを除き、当該年度分をその年度の初めに徴収する。

(1) 2以上の年度にわたる占用で,総額が1,000円未満の占用料

(2) 占用料を納める者から分割納入によらない旨の申出があった占用料

3 既に納入した占用料は、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合に、取り消した日の属する月の翌月以後の分を還付するほか、これを還付しない。

(手数料及び延滞金の徴収)

第5条 法第73条第1項の督促を受けた者から手数料及び延滞金を徴収するものとする。ただし、第3条各号に掲げる占用の場合に係る督促その他村長が必要と認めるものにあっては、その一部又は全部を免除することができる。

(手数料及び延滞金の額)

第6条 手数料の額は、督促状を1通発行するごとに100円とする。

2 延滞金の額は督促状の指定する納入すべき期限の翌日から占用料納付の日までの日数に応じ、年14.6パーセントの割合で計算した額とする。

(準用)

第7条 第4条第1項及び第2項の規定は、第5条の規定による手数料及び延滞金の徴収に準用する。この場合「法第32条第1項の規定により道路の占用を許可された者及び法第35条の規定により道路管理者との協議を経た者は、第2条に規定する占用料を」とあるを「第5条の規定により手数料又は延滞金を納付すべき者は、当該手数料又は延滞金を」と読みかえるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年3月22日条例第50号)

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和35年3月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分から適用する。

(昭和55年10月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和60年9月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和60年12月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年8月8日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月15日条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第8号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の関川村道路占用料等徴収条例(次項において「新条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。

3 施行日前に道路法(昭和27年法律第180号。以下この項において「法」という。)第32条第1項又は第3項の規定により許可された者及び法第35条の規定により協議を経た者の施行日以後に引き続く占用(施行日以後に当該許可又は当該協議に係る期間が更新された場合の占用を含む。以下この項において「継続占用」という。)に係る占用料の額については、それらの者の継続占用について新条例第2条の規定により算出される額が、それらの者の継続占用に係る前年度の占用料の額(平成9年度における当該額を算出する場合において、平成9年度の占用期間と平成8年度の占用期間とが異なるときは、平成9年度の占用期間に相当する期間の平成8年度の占用料の額)に1.1を乗じて得た額(以下この項において「調整占用料額」という。)を超える場合には、新条例第2条の規定にかかわらず、当該調整占用料額をもって当該占用料の額とする。

(平成12年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の関川村道路占用料等徴収条例(次項において「新条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。

3 施行日前に道路法(昭和27年法律第180号。以下この項において「法」という。)第32条第1項又は第3項の規定により許可された者及び法第35条の規定により協議を経た者の施行日以後に引き続く占用(施行日以後に当該許可又は当該協議に係る期間が更新された場合の占用を含む。以下この項において「継続占用」という。)に係る占用料の額については、それらの者の継続占用について新条例第2条の規定により算出される額の合計額が、それらの者の継続占用に係る前年度の占用料の額(平成21年度における当該額を算出する場合において、平成21年度の占用期間と平成20年度の占用期間とが異なるときは、平成21年度の占用期間に相当する期間の平成20年度の占用料の額)の合計額に1.1を乗じて得た額(以下この項において「調整占用料額」という。)を超える場合には、新条例第2条の規定にかかわらず、当該調整占用料額をもって当該占用料の額とする。

(平成24年3月19日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の関川村道路占用料等徴収条例(次項において「新条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき占用料について適用し、施行日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。

3 施行日前に道路法(昭和27年法律第180号。以下この項において「法」という。)第32条第1項又は第3項の規定により許可された者及び法第35条の規定により協議を経た者の施行日以後に引き続く占用(施行日以後に当該許可又は当該協議に係る期間が更新された場合の占用を含む。以下この項において「継続占用」という。)に係る占用料の額については、それらの者の継続占用について新条例第2条の規定により算出される額の合計額が、それらの者の継続占用に係る前年度の占用料の額(平成24年度における当該額を算出する場合において、平成24年度の占用期間と平成23年度の占用期間とが異なるときは、平成24年度の占用期間に相当する期間の平成23年度の占用料の額)の合計額に1.1を乗じて得た額(以下この項において「調整占用料額」という。)を超える場合には、新条例第2条の規定にかかわらず、当該調整占用料額をもって当該占用料の額とする。

(平成25年3月22日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき占用料について適用し、同日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月23日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき占用料について適用し、同日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。

(令和3年3月11日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき占用料について適用し、同日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

占用物件

占用料

単位

金額

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

420

第2種電柱

640

第3種電柱

870

第1種電話柱

370

第2種電話柱

600

第3種電話柱

820

その他の柱類

37

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

4

地下に設ける電線その他の線類

2

路上に設ける変圧器

1個につき1年

370

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

220

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

750

郵便差出箱

310

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

920

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

750

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.15メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

34

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

45

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

90

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

220

外径が1メートル以上のもの

450

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

750

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

上空に設ける通路

460

地下に設ける通路

280

その他のもの

750

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

9

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

92

政令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

92

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1月

920

標識

1本につき1年

600

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

9

その他のもの

1本につき1月

92

(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

9

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1日

92

アーチ

車道を横断する

1基につき1月

920

その他のもの

460

政令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

750

政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

92

政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

75

備考

(1) この表に定めないものは、村長が別に定める。

(2) 金額の単位は、円とする。

(3) 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

(4) 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

(5) 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

(6) 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

(7) Aは、近傍類似の土地に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第380条第1項の規定により村に備え付けられている固定資産課税台帳に登録された価格によるものとする。

(8) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

(9) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

(10) 「法第32条第1項第6号に掲げる施設」及び「政令第7条第1号に掲げる物件」の項中「祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの」の占用に係るもので、関川村露店市場管理条例(昭和29年条例第35号)に該当する場合は、この条例は適用しないものとする。

関川村道路占用料等徴収条例

昭和29年10月26日 条例第34号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和29年10月26日 条例第34号
昭和30年3月22日 条例第50号
昭和35年3月24日 条例第6号
昭和55年10月1日 条例第29号
昭和60年9月26日 条例第18号
昭和60年12月25日 条例第28号
昭和61年8月8日 条例第28号
昭和63年3月15日 条例第9号
平成9年3月25日 条例第8号
平成12年3月27日 条例第4号
平成21年3月31日 条例第5号
平成24年3月19日 条例第4号
平成25年3月22日 条例第13号
平成27年3月20日 条例第43号
平成30年3月23日 条例第11号
令和3年3月11日 条例第11号