○関川村露店市場管理条例
昭和29年10月26日
条例第35号
(目的)
第1条 この条例は、露店営業をして自由公正な経済活動の機会を助長し、かつ、経済的地位の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例で露店とは、本村の地域内の道路、空地、公園及び境内等において、物的設備を設けないもの又は仮設店舗により物品(飲食物を含む。)を販売するものを云い、露店市場とは露店を開設する場所で村長の指定するものをいう。
(露店の種類)
第3条 露店は、下記の2種類とする。
(1) 移動露店 祭日、縁日その他臨時に出店するもの
(2) 常時露店 露店市場に出店するもの
(管理)
第4条 露店市場は、村長の管理とする。
2 村長は、市場を管理するため業務を委託することができる。
(規準)
第5条 仮設店舗による露店は、下記に掲げる規準によらなければならない。
(1) 構造は、組立式であること。
(2) 敷地は、間口3.6メートル奥行2.7メートル以内であること。
(露店市場開設区域及び開設日時)
第6条 露店市場の開設区域及び開設日時は、別表の通りとする。
(閉店後の措置)
第7条 仮設店舗による露店は、閉店の際撤去しなければならない。
(許可)
第8条 露店市場に出店しようとするものは、村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、露店を出店しようとする者が関川村暴力団排除条例(平成24年関川村条例第19号)第2条に規定する暴力団員等又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者であると認められるときは、露店の出店を許可しない。
3 移動露店の許可の有効期間は、許可に附された期間中とする。
(取消し又は変更)
第9条 村長は、公益上不適当と認める場合は、許可の有効期間内であってもその取消し又は変更することができる。
(譲渡転貸等の禁止)
第10条 露店市場に出店の許可を受けた者は、他人にその権利を譲渡し若しくは転貸し、又は金品をもって取引することができない。
(出店料)
第11条 露店を営もうとする者は、別表に掲げる出店料を納付しなければならない。
2 前項の出店料は、村長が特別の事由があると認めるときは、これを減免することができる。
3 納付した出店料は、如何なる事由があっても還付しない。
(出店料の徴収)
第12条 出店料は、村長が別に定める方法で納入しなければならない。
(地先料又は迷惑料等徴収禁止)
第13条 露店として使用する土地家屋に関連する地先の所有者又は管理者等は、地先料等の名目で露店営業者から、金品を収受してはならない。
(処分)
第14条 この条例の規定に違反した者に対しては、村長は当該市場から退去を命ずることができる。
(組合の組織届出)
第15条 露店営業者が組合を組織しようとするときは、あらかじめ村長に届け出なければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年8月1日から適用する。
附則(昭和30年3月22日条例第51号)
この条例は、昭和30年3月22日から施行する。
附則(昭和32年3月19日条例第17号)
この条例は、昭和32年3月19日から施行する。
附則(昭和45年3月12日条例第10号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月16日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和52年4月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月19日条例第16号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年2月22日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月11日条例第10号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条、第11条関係)
市場の名称 | 開設区域 | 開設日時 | 出店料 | 備考 |
定期市場 | 下関市場 | 毎月1、6、11 16、21、26日 自 午前8時 至 午後2時 | 1 仮設店舗のあるもの 間口1.8mまで 月額 300円 間口3.6mまで 月額 400円 2 物的設備がなく随時出店するもの 間口1.8mまで 日額 50円 間口3.6mまで 日額 70円 | 必要に応じ管理者において開設日時を変更することがある。 |
臨時露店 | この条例第2条の区域内で村長がその都度定める | 各祭日、縁日等の当日 | 1店につき 200円 |