○関川村認定農業者等支援対策実施要綱
平成5年10月1日
要綱第11号
(趣旨)
第1 この要綱は、農林水産業等の振興発展を図るため、本村が中核的担い手として認定した農業者等が樹立した経営改善計画の円滑な達成を支援するものとし、予算の範囲内において交付する補助金に関しては関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(支援対象事業)
第2 この要綱により支援を受ける者は、関川村認定農業者制度実施要綱(平成4年関川村要綱第4号)により認定された農業者(以下「認定農業者」という。)及び認定農業者が基幹となっている農業生産法人(任意組合を含む。)とする。
2 支援対象事業及び条件は別表のとおりとし、補助金の交付の手続き等に関しては関川村むらづくり総合推進事業実施要綱(平成元年制定)の例により取り扱うものとする。
(支援実施期間)
第3 この要綱によって支援する期間は、原則として認定農業者として登録された期間とする。
(利子補給補助金の交付)
第4 利子補給補助金については、農業協同組合と連携して交付するものとする。
(指導監督)
第5 村長は、必要があると認めるときは、支援対策交付した団体等について検査を行い、報告を求め、必要な指示をすることができる。
(その他)
第6 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成5年10月1日から施行し、第4については平成5年1月1日以降に借入れ実行したものに適用する。
付則(平成7年8月31日要綱第10号)
この要綱は、平成7年10月1日から施行し、関川村認定農業者として認定された翌月以降に借入れを実行したものから適用する。
附則(平成8年6月25日要綱第6号)
1 この要綱は、平成8年7月1日から施行し、関川村認定農業者として認定された翌月以降に借入れを実行したものから適用する。
附則(平成17年6月27日要綱第18号)
この要綱は、平成17年7月1日から施行し、関川村認定農業者として認定された翌月以降に借入れを実行した者から適用する。
別表(第2関係)
認定農業者支援対策事業の交付率と条件等
事業区分 | 財政的援助対象経費 | 交付率と条件等 |
(1)資金利子補給 | ①国・県の制度資金に対する利子補給事業 <対象とする資金> 農業経営の近代化及び農林水産業経営の改善等に資する借入れであって次の資金とする。 ・農業近代化資金 ・農林水産業振興資金 ・農業経営基盤強化資金 ・農家負担軽減支援特別資金 ・上記のほかこれらに類する資金 | <利子補給率> 各資金とも2%以内、末端利率1.5%を限度とする。 <対象条件> ○認定農業者として認定された翌月以降に借入れ実行した資金であること。 ○農業協同組合等を経由して融資を受けていること。 ○利子補給は、認定農業者として認定されている期間とする。 ○1人(1法人)の利子補給対象資金は2,000万円を限度とする。 |
②村畜産振興資金利子補給事業 | <利子補給率> 2%以内 ○通常の利子補給に上乗せする。 | |
(2)研修派遣等推進事業 | 関川村むらづくり総合推進事業実施要綱(平成元年4月1日制定)に準ずる。 | |
(3)経営拡大支援事業 | 関川村農地銀行運営規程により、優先的に斡旋するものとする。 | |
(4)その他の支援 | (1)から(3)のほか、経営改善計画の推進に役立つ便益を、必要に応じて与えることができる。 |