○関川村むらづくり総合推進事業実施要綱
平成元年4月1日
要綱第4号
(目的)
第1 村長は、活力ある地域づくりを推進するため、住民の自発的な組織が村おこしを目的とした事業を行う場合において、総合的に助言、指導及び援助をするものとし、その取り扱いについては、この実施要綱に定めるところによる。
(援助等)
第2 村長は、住民組織等がむらづくりについて自発的に事業を行う場合であって要請があったときは、技術的、財政的及び事務的なことについて積極的に支援するものとする。
2 支援にあたっては、住民の自発的な活動を促すこと並びにコミュニティ運動の助長に配慮するものとする。
(財政援助対象事業)
第3 財政援助のできる事業及び助成等の条件は、別表第1のとおりとする。
2 補助金等の交付の手続き及び関係書類は、別表第2で定めるもののほか、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号)の定めによる。
(事業の選定)
第4 財政援助等を必要とする事業の選定に当たっては、事業の実施を予定している組織等から協議書の提出を求め、事業の選定を行うものとする。ただし、定例的なもののほか事業区分が明確な場合にあっては、この協議書の提出を省略することができる。
(むらづくり事業推進委員会)
第5 村長の方針に基づき、むらづくり推進事業を推進するため、庁内連絡調整機関として、むらづくり事業推進委員会を設置する。
2 むらづくり事業推進委員会の運営については、別に定める設置要綱による。
(指導監督)
第6 村長は、必要があると認めるときは、財政援助をした団体等について検査を行い、報告を求め、必要な指示をすることができる。
(その他)
第7 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成元年度から適用し、平成4年3月31日をもって廃止する。
2 関川村地域活性化総合助成事業実施要綱(昭和61年度制定)、関川村テレビ等難視聴地域解消対策事業補助金交付要綱(昭和58年度制定)は、廃止する。
附則(平成2年4月1日要綱第5号)
この要綱は、平成2年4月1日から施行し、平成2年度から適用する。
附則(平成3年6月1日要綱第3号)
1 この要綱は、平成3年6月1日から施行し、平成3年度から適用する。
2 この要綱は、平成5年3月31日をもって廃止する。
附則(平成4年4月1日要綱第4号)
この要綱は、平成4年4月1日から施行し、平成4年度から適用する。
附則(平成8年4月1日要綱第4号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日要綱第5号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行し、平成13年度から適用する。
附則(平成14年3月29日要綱第6号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行し、平成14年度から適用する。
附則(平成15年10月1日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年5月27日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年4月28日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年7月1日要綱第7号)
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日要綱第2号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日要綱第4号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日要綱第5号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月20日要綱第19号)
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日要綱第9号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日要綱第5号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月1日要綱第24―1号)
この要綱は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第22号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3関係)
財政的援助対象事業及び助成等の条件
1 財政的援助の対象としない事業
理由区分 | 財政的援助の対象としない事業 |
財源上の理由 | ・国県等他の補助金が交付されるものであってこの助成等の条件を超えるもの。ただし、国県等他の補助金がこの要綱に定めるものに比べ低い場合は、その差額について助成することができる。 |
経費の性質上及び財政効率上の理由 | ・総会や役員会など、その団体本来の運営費 ・研修事業を除き個人を対象とする事業 ・用地を取得する経費 ・施設の維持管理費や小規模な補修費 ・各区分によって定める事業費に満たないもの |
法律上の理由 | ・村の指定文化財などを除き、宗教に関するもの |
2 村が直接経費を負担することができるもの
事業区分 | 財政的援助対象経費 |
研修事業 | ① この要綱の目的に沿う研修会や講演会等を行うための講師の派遣に要する経費 ② その他特に必要と認めた経費 |
郷土理解推進事業 | ① 村を知るための事業に要する経費であって必要と認めた経費 |
嫁むこ対策事業 | ① 嫁むこ問題の解消対策事業であって村が関わる事業の経費 |
その他の事業 | ① 経費の性質上、村が直接経費を負担することが適当であると認められる経費 |
3 補助金等を交付することができる事業
(1) 人材育成事業
事業区分 | 財政的援助対象経費 | 交付率と条件等 |
研修事業 | ① 研修派遣 地域社会、文化、産業等のリーダーとして必要な知識等を取得するために実施する優良先進地視察などの経費で、次の経費を対象とする。 ・旅費(関川村職員等の旅費に関する条例に基づいて計算した額。ただし、これによりがたいときは村長が認めた額) ・その他特に必要と認めた経費 (注) いずれも研修報告書を提出するものとする。 | 〔国内〕 10分の6以内。村内に住所を有する18歳以上の者でグループ参加は1グループ5名以内を原則とし、1人につき補助額7万円を限度とする。 〔国外〕 10分の7以内。村内に住所を有する18歳以上45歳未満の者で、グループ参加は1グループ3名以内を原則とし、1人につき補助額30万円を限度とする。 |
② 高校生の国外研修派遣 村内産業の振興に役立つものとする。 ①と同様の経費を対象とする。 | 10分の7以内。村内に住所を有する高校生を対象とする。1人の補助限度額は30万円とする。 在籍する学校長の推薦のあったものに限る。 | |
③ 産業後継者長期研修派遣 次の経費を対象とする。 ・往復旅費 ・滞在費のうち特に必要と認めた経費 | 2分の1以内。村内に住所を有する18歳以上40歳未満の者。 | |
④ 地域づくり関係研修会参加助成 ①と同様の経費を対象とする。 | 2分の1以内。村内に住所を有する18歳以上の者で1人の補助額は3万円を限度とする。 | |
その他の事業 | ① 人材育成につながる事業であって、特に必要と認めた経費 | 2分の1以内。 1件の補助額は5万円を限度とする。 |
(2) 地域連帯強化事業
事業区分 | 財政的援助対象経費 | 交付率と条件等 |
コミュニティ活動推進事業 | ① 組織づくり事業 村総合計画のコミュニティ構想に基づいてコミュニティ組織を結成するに必要な経費 | 定額 1地区20万円。 村のコミュニティ地区指定があるものに限る。 |
② 組織運営 コミュニティ組織が実施する諸事業に必要な経費 | 定額 1地区20万円。 世帯割 前年度末世帯数に400円を乗じた額。 村のコミュニティ地区指定があるものに限る。 | |
③ 高齢福祉活動 コミュニティ組織が実施する高齢者福祉に資する事業に必要な経費 | 村内に住所を有する者で、当該年度の4月1日現在において、満73歳以上の者の数に1,200円を乗じた額。 ただし、コミュニティの年度計画に事業が記載され、実施した事業に限る。 | |
④ 嫁むこ対策活動 コミュニティ指定地区で特別に委員会等を結成して地域の嫁むこ対策についての話合いや実践活動をする経費 | 1地区10万円以内。 | |
⑤ 実践活動事業 コミュニティ計画に基づいて実施する実践活動に必要な経費。ただし、②で実施するものは除く。 | 2分の1以内。特別の財源を伴うものはその条件による。 | |
施設整備事業 | ① 地区集会施設整備事業 新築、大規模な改修又は、既存施設の取得であって、事業費(取得額)が30万円以上の事業を対象とする。 ただし、下水道を使用するために実施するトイレの改修は、補助対象事業費は100万円を限度とする。この場合「30万円以上の事業を対象とする」の条項は適用しない。 なお、施設建設時に地元負担のなかった施設のトイレ改修事業は、原則として補助の対象とはしない。 | 既存施設のトイレ改修事業を除き10分の4以内。1施設の補助額は250万円を限度とする。 ただし、新築・全面改築と同時に下水道に加入する場合は、1施設の補助額にトイレ工事分として30万円を加算する。 既存施設のトイレの改修は、2分の1以内。1施設の補助額は50万円を限度とする。 |
② 地区集会施設の下水道排水設備整備事業 下水道使用に伴う排水設備整備事業で、下水道の公共ますから各施設までの排水管接続工事を対象とする。 なお、合併処理浄化槽設置整備事業対象地区の集会施設は、同事業補助金交付要綱に準じ対象とする。更に、集会施設から放流先までの排水管接続工事も対象とする。 | 全額補助。 | |
③ 地区遊園地等整備事業 地区住民が整備する遊園地等であって、事業費が20万円以上である事業を対象とする(用地造成費は含める)。 | 10分の5以内。1か所の補助額は100万円を限度とする。ただし、遊具購入費はこれと別に40万円を補助限度額として10分の7以内(取付・運搬費を含む)。 | |
④ 地区ごみ集積場整備事業 地区住民が整備するごみ集積場であって、事業費が10万円以上である事業を対象とする。 | 10分の3以内。1基の補助額は6万円を限度とする。 | |
⑤ その他の施設 地区住民が総意により、地域の連帯を強化するに必要な施設を整備する事業を対象とする。 | 10分の3以内。1施設の補助額は100万円を限度とする。 | |
その他の事業 | ① 地域の連帯を強化するに必要な事業であって、必要と認める経費 | 2分の1以内。 |
(3) 地域条件整備事業
事業区分 | 財政的援助対象経費 | 交付率と条件等 |
テレビ難視聴地域解消事業 | ① 共同受信施設の新設・大規模更新事業 5戸以上が構成員となっている利用組合等が実施する工事費のうち、受信点設備及び引込線設備の設置に要する経費。ただし、次に掲げる経費は除く。 ・用地補償に要する経費 ・利用組合等が提供する労役に要する経費 ・事務的経費 | 対象経費から国県支出金等の特定財源を控除した額に次の割合を乗じて得た額。 21戸以上 10分の5 11戸以上20戸以下 10分の6 10戸以下 10分の7 ただし、1世帯の負担が5千円以下の場合は交付しない。 |
② 共同受信施設の補修(機器の増設含む) 5戸以上が構成員となっている利用組合等が実施する補修費のうち、受信点設備及び引込線設備に直接要する経費。 | 対象経費から特定財源を控除した額の10分の4以内。 | |
③ テレビサテライト局(中継局)設置事業 民間放送の中継局設置に要する経費のうち空中線系装置、放送機及び局舎の装置に要する経費。ただし、特に村長が必要と認めた場合は、それ以外の経費であっても対象経費とすることができる。 | 事業主体が負担する経費の2分の1以内。 ただし、1世帯の負担が3万円以下の場合は交付しない。 | |
環境改善事業 | ① 環境をよくする運動、花いっぱい運動など、地域の環境改善を目的とした事業 村で認めた花木や活動であって経常的でない次の経費を対象とする。 ・種子球根等原材料の購入費 ・人夫賃金を除き、村が必要と認めた経費 | 10分の7以内。 |
② 生ゴミ処理容器等購入事業 村内在住の方が生ごみの減量及び資源化を目的として村内販売業者から容器等を購入する経費 | コンポスト 2分の1以内。 (限度額3,000円) EMボカシ容器 2分の1以内 (限度額3,000円) 電動生ごみ処理機 3分の1以内 (限度額20,000円) いずれも当該世帯が過去6年間においてこの制度を利用していないこと。 | |
その他の事業 | ① その他地域条件整備に必要な事業 | 3分の1以内。 |
(4) むらおこし等推進事業
事業区分 | 財政的援助対象経費 | 交付率と条件等 |
むらおこし基盤づくり | ① 組織づくり 地域の活性化を目的として結成しようとする組織であること。 | 定額1グループ5万円以内。ただし、1回限りとして構成人員によって補助額を決定する。 |
② むらおこしグループの活動支援 営利を目的とせず、地域の活性化に寄与するグループに対し活動費を助成する。 | 年間1グループ10万円以内とし、2か年間を限度とする。 グループは10名以上であること。 活動結果報告を提出すること。 | |
実践活動事業 | ① 地域文化の創造等の調査研究 | 2分の1以内。ただし1グループ1回限りとする。 |
② 特産品開発事業 特産品の試作やほりおこしに要する経費。 | 2分の1以内。 | |
③ 郷土芸能の保存 郷土芸能のほりおこしや保存に要する経費。 | 2分の1以内。ただし、村指定等文化財にあってはこの補助率を適用しないことができる。 | |
④ イベント開催事業 地域の活性化に寄与するものであって、原則として新たに開催するイベントに対し必要な経費について助成する。 | 原則として2分の1以内。ただし、補助は50万円を限度額とし、原則として1回限りとする。 | |
⑤ 嫁むこ対策活動事業 村内の嫁むこ対策を目的に活動するグループに対し、必要な経費について助成する。ただし、参加者の飲食費、宿泊費及び備品購入費を除く。 | 全額補助とし、補助金限度額は50万円とする。 | |
⑥ その他の事業 その他、地域の活性化に寄与する実践活動に対し、必要な経費について助成する。 | 2分の1以内。 | |
その他の施設整備事業 | ① むらおこし等に必要な施設整備事業 | 3分の1以内。 |
(5) 自主防災組織育成支援事業
事業区分 | 財政的援助対象経費 | 交付率と条件等 |
自主防災組織育成支援事業 | ① 自主防災組織育成事業 関川村自主防災組織育成指導要綱に基づいて組織された集落等を単位とする自主防災組織の設置、運営に必要な資器材を購入する経費 ・組織を表示する旗や役員等のヘルメット、たすき、ジャンパーなどの購入に要する経費 ・防災活動に必要な機械器具等の整備に要する経費 例:小規模食料備蓄設備、テント、トランシーバー、ハンドマイク等 | 2分の1以内とし、補助金限度額は、1組織あたり5万円に次の金額を加算した額とする。組織内の世帯数により50世帯未満5万円、50から99世帯10万円、100から199世帯15万円、200世帯以上30万円とする。(世帯数は、補助を受ける年度の4月1日現在住民基本台帳による)1万円以上の事業を対象とする。申請は年度を超えて複数回できるものとし、補助限度額は、10年間の総額とする。なお、11年目において新たに補助申請できるものとする。 |
② 防災避難訓練 ・炊き出し訓練に要する食材、燃料、器具等借上げ料、訓練等に必要な消耗品、その他村長が必要と認めたもの | 10分の7以内。ただし、補助金限度額は、訓練対象地区住民100人毎に1万円とし、100人未満の場合は1万円、500人以上の場合は5万円とする。(住民数は、補助を受ける年度の4月1日現在住民基本台帳による。) | |
③ 防災研修事業 防災に必要な知識等を取得するために実施する研修参加などの経費を対象とする。 ・旅費(関川村職員等の旅費に関する条例に基づいて計算した額。ただし、これによりがたいときは村長が認めた額) ・その他特に必要と認めた経費 (注) いずれも研修報告書を提出するものとする。 | 10分の7以内とし、補助金限度額は、1人につき3万円とする。 | |
④ 防災資格取得事業 防災地域リーダーとして有用な資格等を取得するために必要な旅費、受験費用などの経費を対象とする。 | 2分の1以内とし、1資格1回限りとする。ただし、防災士資格取得にあっては受講費用の10分の10とし、旅費やその他の経費については補助対象外とする。 |
(6) 除排雪対策支援事業
事業区分 | 財政的援助対象経費 | 交付率と条件等 |
小型除雪機整備事業 | ① 小型除雪機整備事業 地区集会施設や防火施設、高齢者宅等を除雪するために必要な小型除雪機を購入する経費。集落が維持管理するものに限る。 | 70%以内とし、補助金限度額は、70万円とする。 |
(7) 特認事業
事業区分 | 経費の内容 | 交付率と条件等 |
村長が特に必要と認めた事業 | 原則として2分の1以内 | |
村以外の団体が実施する事業のうち、村を経由して補助金の交付を行う事業 | 各事業の実施要綱等による。 |
4 補助金等の計算
(1) 補助金等は、千円未満切り捨てとする。
(2) 経費の積算は、事務経費等を除いた直接事業に要した経費とする。
別表第2(第3関係)
補助金等の交付手続き及び関係書類
補助金等の交付手続き | 関係書類 | |
1 事前協議 (申請者→村) | 事業に係る協議書 | |
2 補助内定通知 (村→申請者) | 補助対象内定通知書 | |
3 交付申請 (申請者→村) | 事業費補助金等交付申請書 事業収支予算書 | |
4 補助金等交付決定通知 (村→申請者) | 補助金等交付決定通知書 | |
5 事業が実施不可能になったか、計画と大きな違いがでてきたとき (申請者→村) | 事業遂行状況報告書 | |
6 比較的規模の大きい事業や長期に渡る事業のため、補助金等の概算交付が必要なとき (申請者→村) | 補助金等概算交付申請書 | |
7 事業完了報告 (申請者→村) | 事業実績報告書 事業収支決算書 | |
8 補助金等の額の確定通知 (村→申請者) | 補助金等の額の確定通知書 |
(注) 事業の内容変更の手続きは、当初申請の様式に「変更」の文字を加えて使用すること。