○関川村自主防災組織育成指導要綱
平成18年11月24日
要綱第22号
(目的)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項の規定及び関川村地域防災計画に基づき、本村が行う自主防災組織の育成、指導等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 自主防災組織 集落等を単位として設置される組織であって、防災活動への積極的な取り組みを進めるものをいう。
(2) 防災活動 自主防災組織が平常時及び災害時において行う次の活動をいう。
ア 平常時の活動
(ア) 防災に関する知識の普及
(イ) 地域の安全点検及び危険箇所の把握
(ウ) 防災資機材の点検及び整備
(エ) 防災訓練の実施
(オ) 災害時に支援を要する世帯の把握
(カ) その他防災上必要と認められる活動
イ 災害時の活動
(ア) 地域内の情報の収集及び伝達
(イ) 出火防止及び初期消火
(ウ) 負傷者の救出、救護及び応急手当
(エ) 避難誘導、給水、給食及び支援物資等の配布
(オ) 避難所の運営及び村との連絡調整
(カ) その他防災上必要と認められる活動
(1) 集落等が防災活動を行うため、当該集落等の総意により結成した組織で村長が認めたもの。
(2) 避難班、調査班などを編成し、かつ、その役割分担に基づいて活動する組織であること。
(3) 村長へ届け出たもの。
(育成指導方針)
第5条 村は自主防災組織の育成について、地域住民の自主性を尊重し、地域の実情に応じた組織づくりを働きかけるとともに、災害発生の際に十分な防災活動が行われるよう指導するものとする。
2 村は、防災関係機関と相互に協力し、自主防災組織の育成指導に関する業務を実施するものとする。
(活動の指導)
第6条 村は、自主防災組織の活動に係る指導について、その実効を期すため自発的な活動を働きかけ、組織の活性化を図るよう指導するものとする。
(台帳)
第7条 台帳は、総務課において備えておくものとする。
附則
この要綱は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日要綱第15号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日要綱第20号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略