○関川村認定農業者制度実施要綱
平成4年7月31日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第1項の規定による認定(以下「認定」という。)を円滑に行うため、その事務処理等について定めることを目的とする。
(対象農業者)
第2条 村に認定の申請をすることができる対象農業者は、村内において農業経営を営む者であって、農業経営改善計画を作成して認定を受けることを希望する農業者(農業法人を含む。)とする。
(認定申請)
第3条 農業者は、農業経営改善計画の認定を受けたいときは、別に定める申請書に必要事項を記入し、村長に申請をするものとする。
(認定審査)
第4条 村長は、農業者から農業経営改善計画認定申請書が提出されたときは、第5条に定める認定基準により審査をする。
(認定基準)
第5条 村長は、農業経営改善計画の認定にあたっては、次の各号の全てに適合するかどうかを審査しなければならない。
(1) 村で定めた農業経営基盤強化促進基本構想で設定した目標の農業所得に適合すること。
(2) その者の農業経営改善を促進するために有効かつ適切なものであること。
(3) 農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
(4) 計画の達成が確実に見込めること。
2 村長は、認定審査をするにあたっては農業委員会、農業協同組合及び村上農業普及指導センターに対し、意見を求めることができる。
(認定)
第6条 村長は、前条により認定することを決定したときは別に定める様式により認定した旨を当該申請者に通知し、かつ認定申請書の写しを付してその旨を農業委員会、農業協同組合、村上農業普及指導センター及び関係市町村、関係市町村を区域する都道府県、農地中間管理機構その他関係機関に通知するものとする。
(台帳整理)
第7条 村長は、農業経営改善計画認定の内容を、認定ごとに台帳に登載し整理するものとする。
(計画の変更)
第8条 認定を受けた者が農業経営改善計画を変更しようとするときは、村長の変更認定を受けなければならない。
(再認定)
第9条 村長は、農業経営改善計画の認定有効期間の満了前に、認定を受けた者に対し再度認定の希望があるときは改めて農業経営改善計画を提出するよう通知するものとする。
(認定取消)
第10条 村長は、認定を受けた者が農業経営改善計画に従って必要な措置を講じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2 認定を取り消すにあたっては、あらかじめ農業委員会、農業協同組合及び村上農業普及指導センターの意見を聞かなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日要綱第9号)
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月30日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。