○関川村国民健康保険短期被保険者証等の交付及び資格証明書の交付並びに給付制限等に関する要綱

平成14年10月1日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険の短期被保険者証等の交付及び返還と、被保険者資格証明書の交付並びに国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第63条の2に基づき給付制限の手続きに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 「法」とは、国民健康保険法をいう。

(2) 「省令」とは、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)をいう。

(3) 「滞納世帯」とは、災害その他特別の事情がなく、1年以上国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯をいい、その世帯の世帯主を「滞納世帯主」という。

(4) 「短期被保険者証」とは、省令第7条の2第2項の規定に基づき、国民健康保険証の更新の期日について通例定める期日より前の期日を定めた国民健康保険被保険者証をいう。

(5) 「短期被保険者証等」とは、被保険者証や短期被保険者証の総称をいう。

(6) 「資格証明書」とは、省令第6条第2項による被保険者資格証明書をいう。

(7) 「資格証明書等」とは、短期被保険者証及び資格証明書をいう。

(8) 「被保険者証等」とは、短期被保険者証等及び資格証明書をいう。

(9) 「特別な事情等の届出」とは、省令第5条の8の規定による特別の事情に関する届出をいう。

(被保険者証の交付と有効期間)

第3条 村長は、法第9条第2項により世帯主から被保険者証の交付を求められたときは、省令第6条第1項に基づき交付し、有効期間を1年とする。

(短期被保険者証の交付)

第4条 村長は、滞納世帯主において次の各号のいずれかに該当する場合は、短期被保険者証を交付する。ただし、当該世帯に属する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者については、法第9条第10項ただし書きの規定に基づき、ほかの世帯員とは別に、有効期間を6月とする短期証を交付するものとする。

(1) 1年以上2年未満の保険税を滞納し、納税相談の結果、滞納額に対し当該年度中の完納確約書を提出したときは、有効期間を3月以内とする。

(2) 2年以上の保険税を滞納しているが、納税相談の結果、被保険者証の有効期間満了前に滞納繰越額の3分の1以上を納付し、残額については当該年度中の完納確約書を提出したときは有効期間を3月以内とする。

(3) 前各号において、短期被保険者証の有効期間内の納付額が滞納繰越額及び現年度賦課額の合計の3分の1未満であった場合で、当該年度内での完納確約書を提出したときは、さらに有効期間3月以内の短期被保険者証を交付する。

(4) 第1号及び第2号において、短期被保険者証の有効期間内の納付額が滞納繰越額及び現年度賦課額の合計の3分の1以上であったときは、さらに有効期間を6月以内とした被保険者証を交付する。

(資格証明書の交付)

第5条 村長は、滞納世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、法第9条第3項の規定により被保険者証等の返還を求め、資格証明書を交付する。ただし、有効期間は1年間又は直近の更新期日までのいずれか短い期間とする。

(1) 1年以上2年未満の保険税を滞納し、納税相談に応じないとき又は納税相談の結果納付の意欲が認められないとき。

(2) 2年以上の保険税を滞納し、納税相談に応じないとき若しくは納税相談の結果、被保険者証の有効期間満了前に滞納繰越額の3分の1以上を納付しないとき又は納付したが、残額については当該年度内での完納確約書を提出しないとき。

(3) 前2号において、1月以内に再度納税相談を行っても納付の確約が得られないとき。

(4) 短期被保険者証を交付されている世帯において、未納額に係る当該年度内での完納確約書を提出しないとき。

2 前項の規定により資格証明書を交付しようとする世帯に、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令第5条の5で定める医療に関する給付を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者は、有効期間を6月とする短期被保険者証を交付する。

(被保険者証等の更新)

第6条 被保険者証等は、毎年7月末日に更新し、更新前の被保険者証等と同一の被保険者証等を交付する。ただし、有効期間を満了した被保険者証等は省令第7条の2第4項の規定により無効となるので提出を求めない。

2 当該年度の7月1日現在の滞納世帯主において、第7条の短期被保険者証等の返還について通知しても返還に応じないときは、有効期間の満了をもって短期被保険者証等の返還があったものとみなす。

(短期被保険者証等の返還通知)

第7条 村長は、滞納世帯主に対して短期被保険者証等の返還を求めるときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を書面(様式第1号)により通知しなければならない。

(1) 通知日現在の未納額及び未納期間又は滞納繰越額及び滞納期間

(2) 1年以上の滞納額があるため納税相談が必要な旨

(3) 納税相談を行う場所及び日時

(4) 短期被保険者証等について返還を求める根拠法、返還期限及び有効期間の満了により短期被保険者証等の返還があったとみなす旨

(5) 納税相談の結果、全額納付できなくとも納税の確約ができる場合は短期被保険者証を交付する旨

(6) 納税相談の結果、納付の確約を得られない場合は資格証明書を交付する旨及びその根拠法

(7) 前号に該当するときは、書面で届け出ること及び提出期限

2 村長は、前項の通知を受けても納税相談に応じない滞納世帯主に対しては、納税相談及び短期被保険者証等の更新について催告(様式第2号)を行う。

(弁明の機会の付与)

第8条 村長は、法第9条第3項の規定により短期被保険者証等の返還を求めたときは、当該世帯主に対して弁明の機会(様式第3号)を与えなければならない。

(納付の確約)

第9条 滞納世帯主が行う完納確約書(様式第4号)は、次の事項を記載した書面をもって行う。

(1) 滞納した世帯主の住所、氏名、生年月日及び電話番号

(2) 滞納した金額

(3) 滞納した理由

(4) 滞納額及び今後の納付額に対する毎月の納付計画

(資格証明書等の適用免除)

第10条 村長は、資格証明書等を交付された世帯に属する被保険者が第16条に該当する届出があり、その届出を相当と認めるときは、当該被保険者について資格証明書等の適用を免除し、被保険者証を交付する。

(資格証明書等の適用解除)

第11条 村長は、資格証明書等を交付された世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者について資格証明書等の適用を解除し、被保険者証を交付する。

(1) その世帯に属する被保険者のいずれかが第16条各号のいずれかに該当することになった旨の届出があり、その届出を相当と認めるときは、その該当する被保険者

(2) 著しく滞納額が減少したときは、その世帯の被保険者全員

2 村長は、資格証明書を交付された世帯が次の各号のいずれかに該当することになったときは、被保険者全員について資格証明書の適用を解除し、短期被保険者証を交付するものとする。

(1) その世帯が第17条に該当することになった旨の届出があり、その届出を相当と認めるとき。

(2) 著しく滞納額が減少したとき。

(3) 完納確約書に記載した納付計画を、4月以上履行したとき。

3 村長は、資格証明書を交付された世帯が次の各号に該当することになったときは、資格証明書の適用を解除し、被保険者証を交付するものとする。

(1) その世帯に属する被保険者の何れかが第16条に該当することになった旨の届出がありその届出を相当と認めるときは、その該当する被保険者

(2) 滞納額が無くなったときは、その世帯の被保険者全員

(著しく滞納額が減少したときの判定基準)

第12条 前条の著しく滞納額が減少したときとは、滞納額繰越額が3分の1以下に減少し、かつ、当該年度分の納期到来額に未納がない場合をいう。

(保険給付の支給申請)

第13条 資格証明書の交付を受けている世帯主が保険給付の償還払請求を行うときは、村長に対し医療機関等で支払った医療等に関する領収書を添付し、療養費支給申請書を提出するものとする。

2 村長は、前項の請求があったときは、納税相談を行った上で保険給付を行うものとする。

(保険給付の一時差止と適用基準)

第14条 村長は、保険税の納期限から1年6月を経過するまでの間に当該保険税を納付しないときは、第16条及び第17条に該当する場合を除き、法第63条の2の規定により保険給付を一時差し止めるものとする。ただし、完納確約書を提出し、納付計画を履行している者については、この限りではない。

2 村長は、前項に規定する世帯主に対して、あらかじめ次に掲げる事項を記載した書面(様式第5号)により通知しなければならない。

(1) 通知日現在の滞納繰越額及び未納額

(2) 保険給付を一時差止めする旨及びその根拠法

(3) 老人保健法の規定による医療等の給付を受ける者や、滞納に関し特別な事情等があると認められるときは、前号の適用を免除できる旨

(4) 前号に該当するときは、書面で届け出ること及び提出期限

(保険給付の一時差止解除)

第15条 村長は、第14条の規定により保険給付の一時差止めを受けた世帯主について、完納確約書の納付計画が履行されたとき又は新たに第17条の該当になる届出があったときは、保険給付の一時差止めを解除する。

(資格証明書等の適用免除又は適用解除に関する届出)

第16条 世帯主は、その世帯に属する被保険者が次の各号のいずれかに該当し、資格証明書等の適用免除又は適用解除を受けようとするときは、その事由を証する書類を添付して届出書(様式第6号)を提出しなければならない。

(1) 関川村老人医療費助成に関する条例(昭和58年関川村条例第1号)による給付を受けることができるとき。

(2) 関川村子どもの医療費助成に関する条例(平成11年関川村条例第8号)による給付を受けることができるとき。

(6) 施設入所又は4月以上継続して入院しているとき。

(7) 村長が認定する寝たきり老人及び寝たきり障害者並びにそれらに準ずる者であるとき。

(特別な事情等の届出)

第17条 世帯主は、次の各号のいずれかに該当し、資格証明書の適用解除を受けようとするときは、その事由を証する書類を添付して届出書(様式第7号)を提出しなければならない。

(1) 災害や盗難等により、一時的に生活が困窮状態になったとき。

(2) 世帯主又は生計維持者の離職や事業の廃止等により、一時的に生活が困窮状態になったとき。

(3) 世帯主又は同一世帯親族の病気や負傷により、一時的に生活が困窮状態になったとき。

(4) 前各号に類する事由があったとき。

(学生の被保険者証)

第18条 学生の短期被保険者証を交付されている修学のための被保険者証の有効期間は、1年間又は更新期日までの残存期間のいずれか短い期間とする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成18年9月29日要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

(平成20年7月3日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年5月20日要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成27年12月25日要綱第29号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

様式 略

関川村国民健康保険短期被保険者証等の交付及び資格証明書の交付並びに給付制限等に関する要綱

平成14年10月1日 要綱第16号

(平成28年1月1日施行)