○関川村総合振興審議会条例

昭和57年2月22日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、関川村総合振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、村長の諮問に応じ関川村の総合的な振興に関する事項及び別表で定める事項について調査、審議する。

(組織及び委員)

第3条 審議会は、委員40人以内で組織する。

2 審議会の委員は、関川村の総合的な振興に関し知識経験を有する者、関係行政機関の委員、関係諸団体の役職員及び村職員のうちから、村長が委嘱又は任命する。

3 前項の委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある場合は、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が必要と認めたとき、又は村長の諮問があったときに会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。

(部会)

第6条 審議会は、その所掌事項に係る専門的事項を分掌させるため、規則で定めるところにより部会を置く。

2 部会は、部会長を置き、会長が指名する委員がこれにあたる。

3 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

4 審議会は、別表で定める事項について部会の決裁をもって審議会の決定とすることができる。

5 第4条第2項及び前条の規定は、部会について準用する。この場合において「会長」とあるのは「部会長」と、「審議会」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。

(特別委員)

第7条 審議会に、専門的事項の調査審議のため特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、知識経験のある者又は関係事業所等のうちから、会長の意見を聴いて、村長が委嘱又は任命する。

3 特別委員は、会長が指定した部会に所属し、指定した事項についての会議等に出席して意見を述べるものとする。

4 特別委員の任期は、2年以内であって、村長が定める期間とする。

(事務の処理)

第8条 審議会の事務の処理は、規則で別に定める。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 関川村林野管理委員設置条例(昭和30年関川村条例第61号)、関川村農業振興地域整備計画促進協議会設置条例(昭和48年関川村条例第21号)、関川村農村地域工業導入対策審議会条例(昭和49年関川村条例第1号)、関川村有温泉管理委員設置条例(昭和37年関川村条例第28号)、関川村観光審議会条例(昭和47年関川村条例第16号)、関川村消防委員会条例(昭和29年関川村条例第6号)及び関川村総合計画審議会条例(昭和45年関川村条例第24号)は、廃止する。

3 関川村露店市場管理条例(昭和29年関川村条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 関川村自然環境保全条例(昭和50年関川村条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和60年12月25日条例第20号)

この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年3月24日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年7月1日条例第27号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

別表(第2条、第6条関係)

① 村有林野の管理に関する事項

② 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)によって樹立する関川村農業振興地域整備計画の策定、変更等に関する事項

③ 農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)によって樹立する実施計画の策定、変更等に関する事項

④ 露店市場の管理に関する事項

⑤ 村有温泉の管理に関する事項

⑥ 村の自然保護及び観光に関する事項

⑦ 消防団及び消防施設に関する事項

⑧ 公害対策に関する事項

⑨ その他規則で別に定める事項

関川村総合振興審議会条例

昭和57年2月22日 条例第1号

(平成元年7月1日施行)