○関川村自然環境保全条例

昭和50年7月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 村は、この条例の目的を達成するため、自然環境保全に関する知識の普及及び思想の高揚とその積極的な保全につとめるとともに、村民及び団体等が行う自然環境の保全に関する活動の助長をはかるものとする。

(村民の責務)

第2条 村民(滞在者及び旅行者を含む。)は、すすんで自然環境を守り、良好な自然環境が確保されるようつとめなければならない。

(自然環境保全地区の指定)

第3条 村長は、関川村総合振興審議会に諮り次の各号に掲げる地域を自然環境保全地区として指定することができる。

(1) 湖沼、河川、丘陵、渓谷、山岳等が所在する地域のうち、良好な自然の風景地として保全することが必要な区域

(2) 市街地及びその周辺地域のうち、良好な生活環境を形成する緑地として保全することが必要な区域

(3) 動物の生育地又は植物の生育地であって、動物及び植物の保全又は繁殖をはかる必要がある地域

(4) 自然と一体となって郷土色豊かな風土を形成し、かつ村民に親しまれており、その自然環境を保全することが必要な地域

(5) その他自然環境を保全するため、特に必要と認められる地域

2 村長は前項の自然環境保全地区を指定したとき、又はその区域を変更したときは、これを公告して一般の縦覧に供しなければならない。

3 前項の公告があったときは、村民及び利害関係人は村長に対し意見書を提出することができる。

(開発計画の届出義務)

第4条 国又は地方公共団体が公共の利益のためにする事業を除き、自然環境保全地区内において次の行為をしようとするものは、村長にその開発計画を届出なければならない。ただし、この条例施行の日に既に着手していた開発行為又は非常災害のために必要な応急措置をして行うものについてはこの限りでない。

(1) 宅地の造成、土地の開墾、土石類の採取及び水面の埋立又は干拓等の形質の変更

(2) 建築物、その他工作物の新設、改造又は増設

(3) その他自然景観の著しい変更

(所有権移転等の届出義務)

第5条 公共事業の用に供する場合を除き、自然環境保全地区内の土地を所有するもので、次の行為をしようとするときは、村長に届出なければならない。

土地面積10アール以上の権利を他に移転しようとするとき。

(利用計画書の提出)

第6条 村長は、前条の届出を受理した場合は、必要に応じ当該土地を利用するものに対し、利用計画の届出を求めることができる。

(開発計画等に対する村長の勧告)

第7条 村長は、第4条の開発計画並びに前条の利用計画が自然環境をそこなうおそれがあると認めるときは、計画の変更を勧告することができる。

(公共事業の村長への協議)

第8条 村内の自然環境保全地区において、公共事業を実施しようとするものは、あらかじめ村長に協議しなければならない。

(協定の締結)

第9条 村長は、第4条の開発行為をするものと、この条例に定める自然環境を守るため、必要な協定を締結するものとする。ただし、公共事業若しくは村長が軽易なものと認めるときはこの限りでない。

(立入調査)

第10条 村長は、この条例の施行に必要な限度において、職員をして自然環境保全地区内に立ち入り、当該地区にある物件又はその土地において行われている行為の状況を調査させることができる。

2 前項の場合において職員は、その身分を証する証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第11条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年2月22日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

関川村自然環境保全条例

昭和50年7月1日 条例第22号

(昭和57年2月22日施行)