○私有車の公務使用取扱要綱
昭和58年3月26日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、職員が私有車を公務のため使用する場合の必要な事項を定めもって公務能率の向上と交通事故の防止を図ることを目的とする。
(1) 職員 村長、副村長、教育長及び関川村職員定数条例(平成4年関川村条例第4号)に規定する職員及び村長より辞令を交付された臨時雇用職員をいう。
(2) 私有車 職員が所有し、かつ通常通勤のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(3) 公有車 関川村が所有する道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。
(4) 旅行命令 関川村職員等の旅費に関する条例(昭和29年関川村条例第29号)第4条に規定する旅行命令をいう。
(登録及び許可)
第3条 私有車を公務に使用しようとする職員は、事前に私有車公務使用登録許可申請書を村長に提出し、許可を受けなければならない。
2 私有車公務使用登録許可申請書は、様式第1号によるものとする。
4 許可を受けた職員は、その内容に異動を生じたときは、直ちに変更の旨を様式第3号により申請しなければならない。
(許可基準)
第4条 村長は、登録許可申請書を受理したときは、次の各号に適合する場合に限り許可することができる。
(1) 当該職員が職員としての在職年数が2年以上で、かつ年齢満20歳以上であること。
(2) 当該職員が私有車と同種の自動車について2年以上の運転経験があり、かつ過去2年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として免許の取消、停止等の処分を受け又は刑罰に処されたことがないこと。
(3) 当該私有車が自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)で規定する保険契約のほか対人無制限、対物1,000万円以上の任意保険契約を締結していること。
(使用の申出)
第5条 職員が、旅行命令を受けて旅行する場合において次の各号に掲げる事由のあるときは、私有車を使用することができる。
(1) 通常の交通機関を使用した場合においては、公務の遂行が著しく遅延し又は困難であること。
(2) 当該旅行について公有車の使用ができないこと。
(使用時の許可)
第6条 前条の規定によって私有車を使用しようとする職員は出張伺命令書に必要事項を記入し関川村事務決裁規程(平成元年規程第3号)の定めるところによらなければならない。
(事故報告)
第7条 私有車を公務に使用することを許可された職員は、その運転中に交通事故その他の事故が発生した場合は、法令の定める措置をとるとともに様式第4号交通事故発生報告書を課長等を経て村長に提出し、その指示を受けなければならない。
(旅費の支給)
第8条 職員が第3条第1項の規定による許可を受けて私有車で旅行する場合には、関川村職員の旅費に関する条例第3条により支給する。
2 前項の規定による私有車に同乗した職員は日当のみを支給する。
3 職員が第3条第1項の規定による許可を受けて、村内において私有車を公務使用した場合には、1kmにつき20円の車賃を支給する。
4 前項の支給を受ける場合、当該職員は関川村職員の旅費の支給に関する規則(平成12年関川村規則第30号)第3条に規定する旅費命令簿等(これに準じる様式も認める)に必要事項を記載するほか、車賃の欄に走行距離と請求額を記載し、決裁を受けなければならない。
附則
この要綱は、昭和58年4月1日から実施する。
附則(平成6年4月5日要綱第3号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年10月4日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成11年8月1日から適用する。
附則(平成15年3月28日要綱第8号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日要綱第12号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。