○関川村職員定数条例

平成4年3月23日

条例第4号

関川村職員定数条例(昭和31年関川村条例第22号)の全部を改正する。

(職員の定義)

第1条 この条例において「職員」とは、関川村に常時勤務する一般職の職員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 村長の事務部局の職員 108人

(2) 議会の事務部局の職員 3人

(3) 教育委員会の事務部局の職員 14人

(4) 農業委員会の事務部局の職員 兼4人

(5) 簡易水道事業の事務部局の職員 兼6人

(定数外の職員)

第2条の2 次に掲げる職員は、前条の定数外とする。

(1) 休職中の職員及び復職を命ぜられてから6月に満たない職員

(2) 育児休業中の職員

第3条 任命権者は、前条の規定に基づき、当該事務部局内部及び学校別にそれぞれ定数を定めることができる。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日条例第16号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日条例第15号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月8日条例第32号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

関川村職員定数条例

平成4年3月23日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成4年3月23日 条例第4号
平成10年3月26日 条例第16号
平成15年3月27日 条例第15号
平成19年3月27日 条例第5号
令和元年12月12日 条例第20号
令和2年3月12日 条例第3号
令和4年12月8日 条例第32号