8月3日からの大雨で被災された方の所得税・住民税申告の雑損控除に関する相談会を開催します

最終更新日:2022年11月21日

令和4年8月3日からの大雨等による災害で被災された方を対象として、申告書に添付する「雑損控除の計算書」作成に関する相談会を開催します。

※雑損控除とは、災害、盗難または横領によって自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族で総所得金額等が48万円以下の者の所有する資産に損害を受けた場合や、災害等に関連してやむを得ない支出をした場合に一定の金額が総所得金額等から控除できる制度です。ただし、対象となるのは、マイホーム、家財及び車両など、生活に通常必要な資産に限られています。


と き

 令和4年12月5日(月)から9日(金)の5日間

 各日とも、午前の部 午前10時から12時まで

      午後の部 午後13時から16時まで


ところ

 関川村役場3階 大会議室


申込み

 各開催日の前日までに関川村役場住民税務課 (☎64-1451)へ電話予約が必要です。


持参するもの

  • 罹災(被災)証明書 (原本または写し)
  • 被害を受けた資産の明細(資産の内容、取得時期、取得価額等)がわかるもの

    例:建物の請負契約書 等

  •  被害を受けた家屋の取得価額がわからない場合は、その取得時期、面積がわかるもの

    例:固定資産税通知書 等

  •  被害を受けた資産の取り壊し費用、除去費用及び修繕費用その他これに類する費用で被害に関連して支出した金額の明細がわかるものとその領収書

    例:請求書、領収書 等

  •  被害にあったことによって受け取る保険金、損害賠償金、災害見舞金等の金額がわかるもの

 ※ 相談に来庁いただく際は事前に下記の【参考資料】をダウンロードいただき、必要箇所にご記入をいただくとスムーズです。


【ご案内】R4_8_3~大雨等で被災された方のための雑損控除相談会.pdf

【参考資料】R4_8_3~大雨等で被災された方のための雑損控除相談会.pdf



問い合わせ

 村上税務署 個人課税部門   ☎0254-53-3143

 関川村役場住民税務課 税務班 ☎0254-64-1451

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