○関川村住まいの防犯対策事業補助金交付要綱
令和8年3月31日
要綱第18号
(目的)
第1条 この要綱は、犯罪を未然に防止するため、住宅等の設備を改良し、又は防犯対策品を購入した村民に対し、その費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、村民の防犯意識の高揚と安心安全な暮らしの実現に資することを目的とする。村が交付する関川村住まいの防犯対策事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下「補助金規則」という。)、関川村財務規則(昭和57年関川村規則第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号をすべて満たす者とする。
(1) 申請日時点で、村内に住民登録があり、実際に居住している者
(2) 申請日時点で、65歳以上の単独世帯者又は65歳以上の者と同居する者
(3) 関川村暴力団排除条例(平成24年関川村条例第19号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に定義する暴力団員でない者
(4) 暴力団排除条例第2条第1号に定義する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しない者
(5) 住宅等の売買を目的として実施するものではないこと
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 防犯カメラの設置のうち、次に掲げる要件をすべて満たすもの
ア 設置場所が住宅等の敷地内であること
イ 撮影範囲が原則住宅等の敷地内であり、近隣住民等のプライバシー保護に留意していること。ただし、やむを得ず住宅等の敷地外が撮影範囲に入る場合は、撮影範囲に入る住宅等その他の物の所有者又は使用者に事前説明を行い、同意を得ていること。
(2) カメラ付きインターホンの取付け又は交換(カメラ無しからカメラ付きへの交換に限る)
(3) 特殊詐欺対策電話機等の購入のうち、次に掲げるいずれかを満たすもの
ア 公益財団法人全国防犯協会連合会が推奨する優良防犯電話推奨品目録(以下「推奨品目録」という。)に記載されている特殊詐欺対策電話機又は外付け機器
イ 推奨品目録に記載のないものであって、着信前自動警告機能及び自動録音機能の両方を備えると村長が認める機器
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に定める補助対象事業に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費については、交付の対象としない。
(1) 修理、点検等にかかる経費
(2) 消耗品の交換等にかかる経費
(3) 機器購入のためのポイント等利用分
(4) 本村の他の補助金を受けた事業にかかる経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 防犯カメラの設置及びカメラ付きインターホンの取付け又は交換(カメラ無しからカメラ付きへの交換に限る)
ア 補助対象経費の2分の1とし、10,000円を上限とする。
イ 補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(2) 特殊詐欺対策電話機又は外付け機器の購入
ア 10,000円を上限とする。
イ 補助対象経費が10,000円に満たない場合は、補助対象経費と同額とする。
2 補助対象者が自ら設置、取付け、交換を行った場合、これらに要した経費は補助対象経費としないこととする。
(補助の制限)
第6条 補助の交付は予算の範囲内において行うものとする。ただし、前条第1項において、交付申請を受けた補助金額の合計が、補助金交付のための予算額に達した場合は、期間中であっても受付を終了するものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて、関川村住まいの防犯対策事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出するものとする。
(1) 防犯設備工事等の内容及びその施工日又は購入日、領収金額、領収年月日並びに販売店等の名称、住所等が記載された領収書その他の書類又はその写し
(2) 申請者の本人確認書類(免許証やマイナンバーカード等)の写し
(3) 申請書に記載された振込先の口座(申請者名義)が確認できる通帳やキャッシュカードの写し
(4) 自己の所有する住宅以外の住宅に居住している者が補助金の交付を受けようとする場合は、当該住宅の所有者の同意書
(5) 設置場所がわかる現況写真
(6) その他村長が必要と認める書類
2 同時に複数の申請書が提出された場合で、当該申請者のいずれかに対し補助を行うと予算額に達するときは、当該交付申請を行った者で抽選を行い、順位をつけた上、当該順位の上位の者から申請の内容を審査し、予算の範囲内で交付決定を行うものとする。
3 補助金を交付することを決定した際は、関川村住まいの防犯対策事業補助金交付決定通知書兼補助金額確定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、速やかに申請書に記載された金融機関の口座に振り込むこととする。
4 補助金を交付しないことを決定した際は、関川村住まいの防犯対策事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
5 村長は、第3項の規定による補助金の交付の決定にあたっては、必要な条件を付すことができる。
(補助金の交付決定の取消し)
第9条 村長は、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)が次のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき
(2) 補助決定者から申請の取下げがあったとき
(3) 本事業に係る村の指示に従わなかったとき
(4) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこの要綱の規定に違反したとき
(補助金の返還)
第10条 村長は、第9条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(調査への協力)
第11条 補助決定者は、村長が補助対象機器の使用状況等について調査を行う場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(免責)
第12条 村長は、この補助金交付申請に関して申請者と第三者との間に生じるトラブルや損害等について、一切の責任を負わない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。




