○関川村妊産婦健康診査実施要綱

令和8年2月27日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦及び産婦(以下「妊産婦」という。)の健康の保持及び増進を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき実施する妊婦一般健康診査、妊婦精密健康診査及び産婦健康診査(以下「妊産婦健診」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 妊産婦健診の対象者は、村内に住所を有する妊産婦とする。

2 妊婦精密健康診査の対象者は、前項に加えて、妊婦一般健康診査で、妊娠高血圧症候群等の妊娠又は出産に直接支障を及ぼす疾患の疑いのある妊婦とする。

(妊産婦健診の内容及び回数)

第3条 妊産婦健診の内容及び回数は、別表のとおりとする。

(受診票の交付)

第4条 村長は、妊娠届出書を受理したときは、当該届出者に対し、妊婦一般健康診査受診票及び産婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付する。

2 村長は、妊婦精密健康診査の受診が必要とされる者に対し、妊婦精密健康診査受診票(以下「精密検査受診票」という。)を交付する。

(妊産婦健診の委託)

第5条 妊産婦健診は、村長が新潟県知事を代理人として委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において行う。

2 委託医療機関以外の医療機関等で、新潟県知事を代理人として委託契約を締結することができないときは、村は当該医療機関等と個別に委託契約することができる。

(委託料)

第6条 委託料は、別に定めるものとする。

(委託料の請求及び支払い)

第7条 委託医療機関等が妊産婦健診を行ったときは、請求書に受診票又は精密検査受診票を添えて速やかに村長に提出するものとする。

2 村は、委託医療機関等から請求されたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに委託医療機関等に支払うものとする。

(委託医療機関等外での受診の場合の償還払)

第8条 第5条の規定にかかわらず、里帰り出産その他の都合によって、対象妊産婦(以下「申請者」という。)が委託医療機関等以外で妊産婦健診を受診したときは、当該妊産婦健診に要した費用を償還払するものとする。ただし、村が委託医療機関に委託料として支払う額を上限とする。

2 前項に定める償還払の申請は、申請者が関川村妊産婦健康診査費償還払申請書(様式第1号)に妊産婦健診の費用が確認できる領収書、診療明細書、未使用の受診票及び母子健康手帳等を添付し、最後に妊産婦健診を受診した日から6月以内に村長に提出するものとする。

(償還払の決定等)

第9条 村長は、前条第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、償還払の可否を決定し、関川村妊産婦健康診査費償還払決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(返還)

第10条 村長は、偽りその他不正な手段によって償還払を受けた者があるときは、その者から償還払した額の全部又は一部の返還を要請することができる。

(事後指導)

第11条 村長は、妊産婦健診の結果の提出を受けた場合は、母子管理票に記録を整備し、必要に応じて事後指導、訪問指導を行うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもので、村長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。また、その他必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

内容

回数

妊婦一般健康診査

①健康状況の把握

②検査計測

・子宮底長

・腹囲

・血圧

・浮腫

・尿化学検査(糖・蛋白)

・体重

③保健指導

・妊娠中の食事

・生活上の注意事項等の指導

・妊婦の精神的な健康の保持

④血液検査

・血算検査

・血糖検査

・血液型(ABO血液型、Rh血液型、不規則抗体)

・B型肝炎抗原・抗体検査

・C型肝炎抗体検査

・HIV抗体検査

・梅毒血清反応検査

・風疹ウイルス抗体検査

・HTLV―1抗体検査

⑤子宮頸がん検診(細胞診)

⑥超音波検査

⑦B群溶血性レンサ球菌検査(GBS)

⑧性器クラミジア検査

14回

妊婦精密健康診査

上記の検査以外の検査

1回

産婦健康診査

①健康状態及び育児環境の把握

・生活状況

・授乳状況

・育児不安

・精神疾患の既往歴

・服薬歴

・子宮復古状況

・悪露の状況

・乳房の状態

②検査計測

・体重

・血圧

・尿検査(蛋白及び糖)

③エジンバラ産後うつ質問票(EPDS)を用いた精神状況の把握

2回

様式 略

関川村妊産婦健康診査実施要綱

令和8年2月27日 要綱第7号

(令和8年4月1日施行)