○関川村妊産婦健康診査実施要綱
令和5年3月31日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、妊婦及び産婦(以下「妊産婦」という。)の健康の保持及び増進を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき実施する妊婦健康診査(以下「妊婦健診」という。)、産婦健康診査(以下「産婦健診」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱により妊産婦健診、及び妊婦精密健康診査の助成を受けることができる者は、次の各号に定める者とする。
(1) 妊婦一般健康診査 村内に住所を有する妊婦
(2) 妊婦精密健康診査 前号の妊婦一般健康診査で、妊娠高血圧症候群等の妊娠又は出産に直接支障を及ぼす疾患の疑いのある妊婦
(3) 産婦健康診査 村内に住所を有する産後1ヶ月前後の産婦
(健康診査の種類及び回数)
第3条 この事業で助成する健康診査の種類並びにその内容及び回数は、別表のとおりとする。
(受診票の交付)
第4条 村長は、妊娠届出書を受理したときは、当該届出者に対し、妊婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)及び産婦健康診査受診票を交付する。
(精密検査受診票)
第5条 村長は、妊婦精密健康診査の届出者に対し、必要と認めた時は妊婦精密健康診査受診票(以下「精密検査受診票」という。)を交付する。
(妊婦健康診査の委託)
第6条 妊産婦健康診査は、村長が新潟県知事を代理人として委託契約を締結した医療機関において行う。
2 新潟県以外の医療機関等(以下「県外医療機関」という。)で、新潟県知事を代理人として委託契約を締結することができない場合は、当該医療機関等と個別に委託契約することができる。
3 前項の規定にかかわらず、里帰り出産その他の都合により、対象妊産婦が委託医療機関で受診することが困難であると村長が認める場合には、県外の医療機関で健康診査を受診することができる。この場合において、村長は、妊産婦健康検査に要した費用の一部として、妊産婦健康診査新潟県標準単価に掲げる回数及び時期の区分ごとに定める額の合計額を限度とし、助成するものとする。
(費用の額)
第7条 妊産婦健康診査を実施した医療機関が村に請求できる費用は、別に定める。
(結果の報告)
第8条 医療機関は、妊産婦健康診査の結果やその他必要な事項を受診票に記載し、健康診査に要した費用の請求の際に速やかに村長に提出するものとする。
(事後指導)
第9条 村長は、健康診査の結果の提出を受けた場合は、母子管理票に記録を整備し、必要に応じて事後指導、訪問指導を行うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(関川村妊婦健康診査実施要綱の廃止)
2 この要綱の制定に伴い、関川村妊婦健康診査実施要綱(平成21年4月1日要綱第23号)は廃止とする。
別表(第3条関係)
健康診査の種類 | 内容 | 回数 |
基本的な妊婦健康診査 | ① 健康状況の把握 | 1回目 妊娠8週前後 |
② 検査計測 | 2回目 妊娠12週前後 | |
・子宮底長 | 3回目 妊娠16週前後 | |
・腹囲 | 4回目 妊娠20週前後 | |
・血圧 | 5回目 妊娠24週前後 | |
・浮腫 | 6回目 妊娠26週前後 | |
・尿化学検査(糖・蛋白) | 7回目 妊娠28週前後 | |
・体重 | 8回目 妊娠30週前後 | |
③ 保健指導 | 9回目 妊娠32週前後 | |
医学的検査項目 | ① 血糖検査 | 10回目 妊娠34週前後 |
② 血算検査 | 11回目 妊娠36週前後 | |
③ 上記①②以外の血液検査 | 12回目 妊娠37週前後 | |
・血液型 | 13回目 妊娠38週前後 | |
(ABO血液型、Rh血液型、不規則抗体) | 14回目 妊娠39週前後 | |
・B型肝炎抗原・抗体検査 ・C型肝炎抗体検査 ・HIV抗体検査 ・梅毒血清反応検査 ・風疹ウイルス抗体検査 ・HTLV―1抗体検査 ④ 子宮頸がん検診(細胞診) ⑤ 超音波検査 ⑥ B群溶血性レンサ球菌検査(GBS) ⑦ 性器クラミジア検査 | ||
精密健康診査 | 内容 | 回数 |
上記の検査以外の検査 | 1回 | |
産婦健康診査 | 内容 | 回数 |
① 健康状態の把握 | 1回目 産後2週間後 | |
② 検査計測 ・子宮復古状況 ・悪露の状態 ・乳房の状態 ・体重 ・血圧 ・尿検査 ③ エジンバラ産後うつ質問票(EPDS)を用いた精神状況の把握 | 2回目 産後1ヶ月後 |