○関川村住まいの防犯対策緊急補助金交付要綱

令和7年6月25日

要綱第27号

(目的)

第1条 この要綱は、犯罪を未然に防止するため、住宅等の設備を改良し、又は防犯対策品を購入した村民に対し、その費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、村民の防犯意識の高揚と安心安全な暮らしの実現に資することを目的とする。村が交付する関川村住まいの防犯対策緊急補助金(以下「補助金」という。)に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下「補助金規則」という。)関川村財務規則(昭和57年関川村規則第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号をすべて満たす者とする。

(1) 申請日時点で、村内に住民登録がある個人であること

(3) 暴力団排除条例第2条第1号に定義する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しない者

(4) 住宅等の売買を目的として実施するものではないこと

(5) 令和7年7月1日から令和8年2月28日までの間に、第3条に規定された補助対象事業を行っていること

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、村内の住宅の次に掲げるものとする。

(1) 防犯カメラの設置のうち、次に掲げるものを満たすもの

 設置場所が住宅等の敷地内であること

 撮影範囲が原則住宅等の敷地内であり、近隣住民等のプライバシー保護に留意していること。ただし、やむを得ず住宅等の敷地外が撮影範囲に入る場合は、撮影範囲に入る住宅等その他の物の所有者又は使用者に事前説明を行い、同意を得ていること。

(2) カメラ付きインターホンの取付け又は交換(カメラ無しからカメラ付きへの交換に限る)

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する補助対象事業に要する経費とする。ただし、次の各号の経費については、交付の対象としない。

(1) 修理、点検等にかかる経費

(2) 消耗品の交換等にかかる経費

(3) 機器購入のためのポイント等利用分

(4) 本村の他の補助金を受けた事業にかかる経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1とし、10,000円を上限とする。なお、補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 補助対象者が自ら設置、取付け、交換を行った場合、これらに要した経費は補助対象経費としないこととする。

(補助の制限)

第6条 補助の交付は予算の範囲内において行うものとする。ただし、前条第1項において、交付申請を受けた補助金額の合計が、補助金交付のための予算額に達した場合は、期間中であっても受付を終了するものとする。

2 前条の規定による補助金の交付は、一つの住宅につき補助対象期間内1回とする。ただし、二世帯住宅等、玄関が2以上ある場合は、それぞれについて補助対象期間内1回とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、関川村住まいの防犯対策緊急補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、令和8年2月28日までに村長に提出するものとする。

(1) 防犯設備工事等の内容及びその施工日又は購入日、領収金額、領収年月日並びに販売店等の名称、住所等が記載された領収書その他の書類又はその写し

(2) 自己の所有する住宅以外の住宅に居住している者が補助金の交付を受けようとする場合は、当該住宅の所有者の同意書

(3) 設置場所がわかる現況写真

2 前項の規定にかかわらず、村長は、必要と認める場合は、同項の規定による申請にあたり、防犯設備工事等の内容が確認できるカタログ、図面等の提出を求めることができる。

(補助金の交付決定及び通知)

第8条 村長は、前条により申請を受けた際はその内容を審査する。ただし、第6条第1項において、受付を終了した場合は、審査しない。

2 同時に複数の申請書が提出された場合で、当該申請者のいずれかに対し補助を行うと予算額に達するときは、当該交付申請を行った者で抽選を行い、順位をつけた上、当該順位の上位の者から申請の内容を審査し、予算の範囲内で交付決定を行うものとする。

3 補助金を交付することを決定した際は、関川村住まいの防犯対策緊急補助金交付決定通知書兼補助金額確定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、速やかに申請書に記載された金融機関の口座に振り込むこととする。

4 補助金を交付しないことを決定した際は、関川村住まいの防犯対策緊急補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

5 村長は、第3項の規定による補助金の交付の決定にあたっては、必要な条件を付すことができる。

(補助金の交付決定の取消し)

第9条 村長は、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき

(2) 補助決定者から申請の取下げがあったとき

(3) 本事業に係る村の指示に従わなかったとき

(4) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこの要綱の規定に違反したとき

2 村長は、前項の規定による取消しを行った場合は、速やかに関川村住まいの防犯対策緊急補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により、補助決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第10条 補助金の交付決定通知を受けた申請者は、村長が指定する方法により補助金を請求し、その交付を受けるものとする。

(補助金の返還)

第11条 村長は、第9条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(検査)

第12条 村長は、必要があると認めるときは、補助金が交付された防犯設備設置工事等について検査を行い、又は申請者若しくは関係者への調査を行うことができる。

(免責)

第13条 村長は、この補助金交付申請に関して申請者と第三者との間に生じるトラブルや損害等について、一切の責任を負わない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和7年7月1日から施行する。

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関川村住まいの防犯対策緊急補助金交付要綱

令和7年6月25日 要綱第27号

(令和7年7月1日施行)