○関川村おおしま交流館管理運営規則
令和7年3月31日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、関川村おおしま交流館の設置及び管理に関する条例(令和7年関川村条例第1号。以下「条例」という。)第2条に規定する施設(以下「交流館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
3 6月を超えて継続して使用する者がその使用を中止しようとするときは、中止する予定期日の30日前までに関川村おおしま交流館使用中止承認申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
5 期間満了日の30日前までに関川村おおしま交流館使用中止承認申請書を提出しないときは、期間満了後も引き続き使用するものとみなして使用期間を延長するものとする。
(使用許可の停止又は取消)
第3条 次の各号に該当する場合は、その許可を停止又は取消すことができる。
(1) 使用料及び使用者の負担義務の属する費用を納期内に納付しないとき。
(2) 使用者がその権利を他に譲渡したとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) その他村長が必要と認めたとき。
(使用料の納入)
第4条 使用者は、条例で定める使用料を村長が指定する日までに納入しなければならない。
2 月の途中から使用又は使用中止するときの使用料は、使用日数に応じ日割り計算により算出した額とする。
(施設、設備のき損又は亡失の届出等)
第6条 使用者が、当該施設又は設備を汚損、き損若しくは亡失したときは、速やかにその旨を村長に届け出し、指示を受けなければならない。
(退去に係る検査)
第7条 6月を超えて継続して使用する者が、期間満了又は中止により退去するときは30日前までに村長に届け出て、村長が指定する者の検査を受けなければならない。
(使用者の責務)
第8条 使用者は、施設設備の使用による一切の責任を負うものとし、常に善良な管理と注意のもとで使用するものとする。
(修繕費の負担)
第9条 活性化センターの壁、基礎、土台、柱、はり、屋根及び給水施設、排水施設、電気施設等に係る修繕を除くほか、活性化センターの修繕に係る費用は使用者の負担とする。ただし、村長が必要と認めるときは修繕に要する費用の一部を村が負担することができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。





