○関川村おおしま交流館の設置及び管理に関する条例

令和7年3月6日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地域活性化を図るための施設として設置し、その管理に必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 前条により管理する施設は、関川村おおしま交流館(以下「交流館」という。)と称し、関川村大字大島1118番地1に設置する。

(管理)

第3条 交流館は、村長が管理する。

(使用の許可)

第4条 交流館を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 村長は、次の各号の一に該当するときは、その使用を許可せず、又はその使用につき条件を付することができる。

(1) 法令の規定に違反して使用するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消等)

第6条 村長は、次の各号の一に該当するときは、使用者に対し許可を取消し、又は変更することができる。

(1) 使用者がこの要綱及び契約内容に違反したとき。

(2) 使用料及び使用者の負担義務の属する費用を納期内に納付しないとき。

(3) 使用者がその権利を他に譲渡したとき。

(4) 使用許可の条件に違反したとき。

(5) 管理上やむを得ない事由が生じたとき。

(6) その他村長が必要と認めたとき。

(使用期間)

第7条 交流館の使用期間は、契約の日から一年間以内とする。ただし、これを更新することができる。

(使用料)

第8条 交流館の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の還付及び減免)

第9条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、災害その他使用者の責に帰し得ない理由により使用することができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

2 村長は、災害その他使用者の責に帰し得ない特別の理由があると認めるとき、及びその他特に認めるときは使用料を減免することができる。

(模様替え又は増改築等)

第10条 使用者は、交流館の模様替え又は増改築をし、若しくは交流館の敷地内に工作物を設置する場合は、村長の承認を得なければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、故意又は重大な過失により、施設及び器具等を破損、滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

使用料

全館・月額

12,000円

全館・日額

600円

部分使用

使用する部屋等の面積により案分して算出する。

注) 使用料のほか、光熱水費などの経費については使用者が実費を負担するものとする。

関川村おおしま交流館の設置及び管理に関する条例

令和7年3月6日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)