○関川村地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和6年2月5日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、関川村地域おこし協力隊設置要綱(令和2年関川村要綱第6号)に基づく、関川村地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の定住を促進し、地域経済の活性化を図るため、村内で起業する地域おこし協力隊員に対し、予算の範囲内において関川村地域おこし協力隊員起業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 起業 次のいずれかに該当するものとする。

 事業を営んでいない者が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始すること。

 事業を営んでいない者が新たに法人を設立し、事業を開始すること。

 事業を営む個人が当該事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たな事業を開始すること。

(2) 事業継承 次の全てに該当するものとする。

 事業の経営基盤として、経営権、資産及び知的資産を引き継ぎ、その独自の視点で事業及び資源の再価値化と再活性化を目指すこと。

 事業を引き継ごうとする者が、引き継ぐ対象となる事業に係る事業主と、民法(明治29年法律第89号)第725条で定める親族関係ではないこと。

 引き継ぐ事業について所得税法第229条に規定する開業の届出が既になされていること。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす隊員又は隊員であった者とする。

(1) 地域おこし協力隊員の任期終了予定の日から起算して前1年以内の者

(2) 地域おこし協力隊員の任期終了の日後1年以内の者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者

(2) 関川村暴力団排除条例(平成24年関川村条例第19号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと社会的に非難される関係を有すると認められる者

(3) 村税の滞納がある者

(4) 過去にこの補助金の交付を受けたことがある者

(5) その他、公序良俗に反する事業等であって村長が適当でないと認める事業を行う者

(補助金の交付要件)

第4条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号の全てに該当することとし、補助金の交付は、補助対象者1人につき一の年度に限るものとする。

(1) 村内で起業又は事業継承すること。

(2) 事業内容が村の活性化に資するものであること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業又は事業継承に要する経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 設備費、備品費、土地・建物貸借料

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産の登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導の受入れに要する経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条に規定する経費を合計した額以内とし、100万円を上限とする。ただし、算定した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に村長が必要と認める書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第8条 村長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することを適当と認めた場合は、補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付を申請した者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ補助金変更申請書(様式第3号)に村長が必要と認める書類を添えて提出し、村長の承認を受けなければならない。

(1) 補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を中止しようとするとき。

(2) 補助対象経費の20パーセントを超える減額又は増額をしようとするとき。

(3) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。

(補助金の変更決定)

第10条 村長は、前条の規定による申請を受けた時は、書類等を審査し、補助金の変更交付を決定し、補助金変更交付決定通知書(様式第4号)にて補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、事業完了後速やかに、補助金実績報告書(様式第5号)に、村長が必要と認める書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(額の確定等)

第12条 村長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、必要に応じて現地調査を行う等その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第6号)にて補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付した補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 対象事業の起業の日以前に対象者である要件を欠いたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。

(5) 隊員退任後3年以内に、村外に転出したとき。

2 村長は、前項の規定により交付決定の取消しをしたときは、補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

3 村長は、第1項の規定により交付決定の取消しをしたときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。この場合において、同項第5号の規定により交付決定の取消しをしたときは、退任後に本村に定住していた期間に応じ、次の表に定める額の返還を命じるものとする。

退任後に定住した期間

返還を求める額

1年未満

交付決定額の100分の100

1年以上2年未満

交付決定額の100分の75

2年以上3年未満

交付決定額の100分の50

4 村長は、前項の規定により補助金を返還させるときは、補助金返還請求書(様式第8号)により請求するものとする。

(状況報告)

第14条 補助事業者は、4月1日から9月30日までの間に補助金の交付を受けた場合は、補助金の交付を受けた日(以下「交付日」という。)の属する年度から3年を経過する日の属する年度まで、10月1日から翌年の3月31日までの間に補助金の交付を受けた場合は、交付日の属する年度の翌年度から3年を経過する日の属する年度まで、毎年度末に事業の実施の状況を補助金状況報告書(様式第9号)により村長に報告しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱で定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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関川村地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和6年2月5日 要綱第4号

(令和6年2月5日施行)