○関川村地域おこし協力隊設置要綱

令和2年3月17日

要綱第6号

関川村地域おこし協力隊設置要綱(平成28年関川村要綱第32号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 人口減少が課題となっている本村において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住を推進するとともに、地域の活性化や産業の復興等を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、関川村地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(隊員の活動)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号に掲げる活動に従事する。

(1) 地域資源を活かした産業の振興活動

(2) 住民生活に対する支援活動

(3) 都市との交流、地域間交流及び他地域からの移住促進に関する活動

(4) その他村長が必要と認めた活動

2 隊員は、任期満了後の定住のために必要な場合、活動時間外において、対価を得る活動を行うことができる。

3 前項の活動を行う場合には、あらかじめ村長に届け出なければならない。

(隊員の種別と身分)

第3条 隊員の種別は次の各号に掲げるとおりとし、その身分は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 委託型地域おこし協力隊(以下「委託型隊員」という。) 村と業務委託契約を交わし、前条に規定する地域の活性化に資する施策を推進する活動を行う法人の構成員又は個人事業主

(2) 雇用型地域おこし協力隊(以下「雇用型隊員」という。) 前条に規定する地域活性化に資する施策を推進する活動を行うにあたり、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用職員

(隊員の委嘱)

第4条 隊員は次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、村長が委嘱する。

(1) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)及び沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)のいずれかの対象又は指定される区域外に住民票があり、委嘱後速やかに村に住民票を移動することができる者

(2) 地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(3) 心身ともに健康で、地域の活性化に意欲がある者

(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する普通自動車免許を有している者

(5) 活動に使用する車両を用意できる者

(委嘱期間)

第5条 隊員の委嘱期間は、委嘱の日から1年以内とし、年度を超えないものとする。

2 隊員は、委嘱の日から3年を超えない範囲で再任することができるものとする。

3 村長は、隊員が次の各号に該当したときは、委嘱期間中であっても解嘱することができる。

(1) 自己の都合により退任の申し出をしたとき。

(2) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は隊員活動を怠ったとき。

(3) 心身の故障のため、隊員活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(4) 隊員としてふさわしくない非行のあったとき。

(活動報告)

第6条 隊員は、活動状況について、関川村地域おこし協力隊活動日報(様式第1号。以下「日報」という。)に記録しなければならない。

2 隊員は、前項の日報を添付のうえ、毎月5日までに前月分の活動内容を関川村地域おこし協力隊活動月報(様式第2号。以下「月報」という。)により村長に報告しなければならない。ただし、3月の活動に係る報告については、同月31日までに行うものとする。

3 隊員は、委嘱期間の途中で退任したとき、又は解嘱されたときは、事由発生日から起算して5日以内に日報、月報を提出するものとする。

(隊員の活動費等)

第7条 隊員の活動費等は、別表に定めるところによる。

2 委託型隊員の活動費等については、村長が前条第1項及び第2項に規定する日報及び月報の内容を審査し、適正と認めたときに支払うものとする。

(村の役割)

第8条 村は、隊員が活動を円滑に実施できるよう、次の各号に掲げるものを行うものとする。

(1) 活動への助言及び調整

(2) 隊員の定住に向けた支援

(3) その他円滑な活動のために必要な支援

(秘密の保持)

第9条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月27日要綱第29号)

この要綱は、令和3年8月1日から施行する。

(令和5年6月1日要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年6月25日要綱第30号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年3月12日要綱第14号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

内容

金額

委託型隊員

報酬

1 後継者対策や事業の継承及び文化財の活性化に関連する活動に従事する隊員で、別に定める経験がある者 月額300,000円

2 上記以外の活動をする隊員 月額266,000円

車借上料

月額10,000円

住居に係る経費

予算の範囲内とし、村が負担又は隊員へ支給するものとする。

消耗品費等(事前相談)

予算の範囲内

研修等の旅費及び参加費(事前相談)

予算の範囲内とし、旅費は関川村職員の例による。

その他隊員活動に必要な経費(事前相談)

予算の範囲内

雇用型隊員

給与

給料は業務内容に応じ別に定めるものとし、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、宿日直及び期末手当については関川村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年関川村条例第19号)に定めるところによる。

住居に係る経費

予算の範囲内とし、村が負担又は隊員へ支給するものとする。

研修等の旅費及び参加費(事前相談)

予算の範囲内とし、旅費は関川村職員の例による。

その他隊員活動に必要な経費(事前相談)

予算の範囲内

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関川村地域おこし協力隊設置要綱

令和2年3月17日 要綱第6号

(令和7年4月1日施行)