○関川村豪雨被害営農継続緊急支援事業実施要領
令和4年9月21日
要領第2号
第1 目的
令和4年8月の豪雨被害を踏まえ、農業用機械(コンバイン)が被災した場合の収穫調整作業の委託等の支援をすることにより、被災農家の営農継続を図る。
第2 事業実施期間
本事業の実施期間は令和4年8月4日から令和5年3月31日までとする。
第3 事業実施主体
事業実施主体は農業法人、営農集団等村長が当該事業を実施するために必要と認める団体(以下「特認団体」という。)とする。
第4 事業の内容
事業の内容、採択基準及び補助対象は、別表に掲げるとおりとする。
第5 事業実施の手続
1 実施計画の作成
事業実施主体が事業を実施しようとするときは、実施計画承認申請書(様式第1号)を作成し、村長に提出するものとする。
2 実施計画の承認
村長は1に規定する実施計画承認申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認める場合は、事業実施主体に対し承認した旨を通知するものとする。
3 特認団体の承認
第3の特認団体となるための手続は、特認団体申請書(様式第2号)を村長に提出し、承認を受けるものとする。
第6 事業の着手
事業の着手は、原則として補助金交付決定に基づき行うものとする。
ただし、地域の実情に応じて早期の事業の実施が必要な場合については、交付決定前に着手することができる。この場合にあっては、交付決定を受けるまでの期間に生じたあらゆる損失等は自らの責任とすることを了知の上で事業を行うものとする。
第7 村の助成
村長は、この要領に基づいて実施する事業に対し、予算の範囲内において、別に定めるところにより助成するものとする。
第8 推進体制
事業実施主体は、本事業の円滑な推進を図るため、関係機関・団体等の協力を得て、事業の適性かつ効率的な実施に努めるものとする。
第9 書類の提出
事業実施主体がこの要領により村長に書類を提出しようとするときは、関川村に提出するものとする。
第10 その他
この要領に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は村長が別に定める。
附則
1 この要領は、公布の日から施行する。
2 この要領は、令和5年3月31日をもってその効力を失う。
3 令和5年3月31日以前に関川村豪雨被害営農継続緊急支援事業費補助金交付要綱(令和4年関川村告示第130号)に基づき交付決定された補助金については、前項の規定に関わらず同日後においても効力を有する。
別表(第4関係)
事業内容 | 採択基準 | 補助対象 | |||
作物名 | 被害程度等 | 補助対象経費 | |||
当年産米の収穫調整等の委託 | 令和4年8月豪雨により、コンバインが被災していること。 | 収穫調整等の作業の委託費 | 水稲 | コンバインが被災 | 作業委託費、レンタル費 |

