○関川村豪雨被害営農継続緊急支援事業費補助金交付要綱
令和4年9月21日
要綱第53号
(目的)
第1条 村は、豪雨被害営農継続緊急支援事業実施要領(令和4年9月21日付け関川村要領第2号。以下「実施要領」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、関川村補助金交付規則(昭和40関川村規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 補助対象経費及びこれに対する補助率は、別表に掲げるところによる。
(補助金の交付申請)
第3条 事業主体は補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、別に定める期日までに村長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第4条 村長は、前条に規定する申請書を受理した場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、補助金の交付を決定し、速やかに事業主体に通知するものとする。
(補助事業の中止及び廃止)
第6条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(状況報告)
第7条 補助事業者は、補助金の交付決定に係る年度の12月31日現在における補助事業遂行状況について、翌月の15日までに遂行状況報告書(様式第4号)により村長に報告しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業の完了した日から起算して10日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第5号)に、村長が必要と認める書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 村長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 村長は、前条の規定による精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第12条 村長は、前2条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の一部又は全部を概算払いすることがある。
2 補助事業者は概算払いの交付を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第7号)に、村長が必要と認める書類を添えて、提出しなければならない。
(関係書類の保管)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(書類の提出)
第14条 この要綱により村長に提出する書類は、農林課に提出するものとする。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱は、令和5年3月31日をもってその効力を失う。
3 令和5年3月31日以前に交付決定された補助金については、前項の規定に関わらず同日後においても効力を有する。
別表(第2条、第5条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 重要な変更 | |
補助金額・事業費の変更 | 事業内容の変更 | ||
実施要領に基づいて事業実施主体が行う事業に充てるために要する経費 | 2分の1以内 | ・村補助金額の変更 ・事業費の3割を超える増減 | ・事業実施主体の変更 |






