○関川村難聴者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和4年4月1日

要綱第27号

(目的)

第1条 この事業は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条に規定する身体障害者手帳の交付対象とならない難聴者に対して、補聴器購入費用を一部助成し、補聴器の装用を進めることにより、日常的な生活の質やコミュニケーション能力の向上、社会参加の促進等を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成対象者は、身体障害者手帳の交付対象とならない18歳以上の者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 村内に住所を有する者

(2) 両耳の聴力レベルが40デシベル以上(医師が補聴器の装用を特に必要と認めた場合は、両耳の聴力レベルが40デシベル未満)で身体障害者に該当しない者

(3) 補聴器の装用により、生活上一定の効果が期待できると医師が判断する者

(4) 本事業又は関川村軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱による助成決定を受けた日から起算して5年を経過した者

2 前項の規定にかかわらず、助成申請を行う月の属する年度(4月から6月にあっては前年度)における対象者及び対象者の属する世帯の世帯員のうち、村民税所得割額が46万円以上の者がいる場合は対象外とする。

(助成対象範囲)

第3条 助成対象範囲は、補聴器の本体及び付属品の購入に要する費用とし、修理や部品の交換、調整等の費用は対象外とする。

2 この助成は、装用効果の高い側の耳に装用する補聴器の購入に係る費用について行うものとする。ただし、医師の診断に基づき、村長が教育及び生活に必要と認めた場合は、両側の耳に装用する補聴器の購入に係る費用についてそれぞれ助成することができるものとする。

(助成額及び上限)

第4条 補聴器購入費の助成額は、助成対象者の属する世帯の世帯状況に応じ、次の各号により助成額を決定する。

(1) 生活保護世帯又は村県民税非課税世帯

助成額は助成対象となる補聴器購入費の全額とし、その上限は5万円とする。

(2) 村県民税課税世帯

助成額は助成対象となる補聴器購入費の半額(1円未満は切捨)とし、その上限は2万5千円とする。

2 前項第1号及び第2号の判定は、申請した日の属する年度(申請した日が4月から6月である場合は前年度)における村県民税課税状況を用いるものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付申請を受けようとする者は、関川村難聴者補聴器購入費助成申請書(様式第1号)に、以下に掲げる書類を添えて村長に申請するものとする。

(1) 法第15条第1項に規定する医師が作成した関川村難聴者補聴器購入費助成意見書(様式第2号)

(2) 補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書

(3) その他村長が必要と認めるもの

(交付決定)

第6条 村長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 村長は、助成を行うことを決定した場合は、関川村難聴者補聴器購入費助成交付決定通知書(様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)により申請者に通知するとともに、関川村難聴者補聴器給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

3 村長は、助成を行わないことを決定した場合は、関川村難聴者補聴器購入費助成却下決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(補聴器購入)

第7条 申請者は、交付決定後すみやかに、交付決定通知書に記載された補聴器販売事業者に給付券を提出し、補聴器を購入するものとする。

(助成金の請求)

第8条 補聴器を申請者に納入した補聴器販売事業者は、助成金相当額について、関川村難聴者補聴器購入費助成請求書(様式第6号)に給付券を添付のうえ村長へ請求するものとする。

2 村長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、第4条の規定による交付額を上限として助成金を交付するものとする。

(決定の取り消し)

第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消し、既に助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正の行為により補聴器購入費の助成を受けたとき。

(2) 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

(3) その他本事業における助成が不適当と認めたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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関川村難聴者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和4年4月1日 要綱第27号

(令和4年4月1日施行)