○関川村軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成26年3月25日

要綱第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中等度難聴児の補聴器購入費の一部を助成することにより、言語の習得やコミュニケーション能力の向上を促進し、もって福祉の増進を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象児童)

第2条 本事業において補聴器購入費の助成を受けることができるのは、次の要件をすべて満たす18歳未満の難聴児(以下「対象児」という。)とする。

(1) 関川村内に住所を有していること。

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならないこと

ただし、医師が装用の必要を認めた場合は、30デシベル未満についても対象とする

(3) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断するもの

2 前項に規定する児童が、身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある場合には、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続きを行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月にあっては前年度)における対象児又は世帯員のうち村民税所得割額の最多納税者の当該納税額が46万円以上の場合は、対象外とする。

(助成金の算定基礎)

第3条 この助成金の算定基礎となる額は、新たに補聴器を購入する経費又は別表に定める耐用年数経過後に補聴器を更新する経費(以下「補聴器購入費」という。)として、助成金の交付を希望する対象児の保護者(以下「申請者」という。)が実際に購入に要した額と別表の「1台当たりの基準価格」欄に掲げる額(以下「基準価格」という。)とを比較して少ない方の額とする。

2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、教育・生活上等真に必要と認めた場合は両側に装用することができるものとする。その場合の助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳に係る購入費として申請者が実際に購入に要した額と基準価格とを比較して少ない方の額とする。

(助成金の交付額)

第4条 助成金の交付額は、前条第1項に定める額の3分の2(円未満切捨て)とする。

(助成金の交付申請)

第5条 申請者は、関川村軽・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に、以下に掲げる書類を添えて、村長に申請するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の知事が定める医師が、対象児の聴力検査を実施した上で作成した意見書(別紙)

(2) 前号に規定する意見書の処方に基づき、補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書

(3) その他村長が必要と認めるもの

(交付決定)

第6条 村長は、前条に規定する助成金の交付申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。

2 村長は、助成を行うことを決定した場合は、関川村軽・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により申請者に通知するとともに、関川村軽・中等度難聴児補聴器給付券(様式第3号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

3 村長は、助成を行わないことを決定した場合は、関川村軽・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補聴器購入)

第7条 申請者は、交付決定後すみやかに、交付決定通知書に記載された補聴器販売事業者に給付券を提出し、補聴器を購入するものとする。

(費用の請求)

第8条 補聴器を申請者に納入した補聴器販売事業者は、助成金相当額について、関川村軽・中等度難聴児補聴器購入費助成金請求書(様式第5号)に給付券を添付のうえ村長へ請求するものとする。

2 村長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、第4条の規定による交付額を上限として助成金を交付するものとする。

(補聴器の管理)

第9条 申請者は、助成金に係る補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。

2 村長は、申請者が前項の規定に違反した場合又は虚偽その他不正な行為により給付券の交付を受けた場合若しくは補聴器販売業者が虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けたことを確認したときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(関係帳簿の整備)

第10条 村長は、補聴器の交付の状況を明確にするため、関川村軽・中等度難聴児補聴器購入費助成金台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補聴器の種類

1台当たりの基準価格

(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

軽・中等度難聴用ポケット型

43,200

①補聴器本体(電池を含む。)

②イヤーモールド

(注) イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。

原則として5年

軽・中等度難聴用耳かけ型

52,900

高度難聴用ポケット型

43,200

高度難聴用耳かけ型

52,900

重度難聴用ポケット型

64,800

重度難聴用耳かけ型

76,300

耳あな型(レディメイド)

96,000

耳あな型(オーダーメイド)

137,000

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

70,100

①補聴器本体(電池を含む。)

②骨導レシーバー

③ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200

①補聴器本体(電池を含む。)

②平面レンズ

(注) 平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。

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関川村軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成26年3月25日 要綱第37号

(平成26年4月1日施行)