○令和4年8月3日からの大雨等による災害被害者に対する村民税等の減免に関する条例施行規則
令和4年10月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、令和4年8月3日からの大雨等による災害被害者に対する村民税等の減免に関する条例(令和4年関川村条例第22号。以下「条例」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(国民健康保険税の減免基準)
第4条 条例第5条に規定する前年の世帯総所得金額とは、国民健康保険税の納税義務者及び当該世帯に属する被保険者の前年の所得金額の合計とする。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年8月3日から適用する。