○令和4年8月3日からの大雨等による災害被害者に対する村民税等の減免に関する条例

令和4年10月13日

条例第22号

(趣旨)

第1条 令和4年8月3日からの大雨等による災害(以下「大雨災害」という。)の被害者に対して課し、又は課すべき村民税、固定資産税又は国民健康保険税(以下「村民税等」という。)の減免については、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 大雨災害 令和4年8月3日から令和4年8月4日の間に新潟県で発生した一連の大雨による災害をいう。

(2) 住宅の損害の程度 「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(平成25年6月内閣府作成)」、「災害の被害認定基準について(平成13年6月28日付け府攻防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)」及び「浸水等による住家被害の認定について(平成16年10月28日付け府攻防第842号内閣府政策統括官(防災担当)通知)」に規定される認定基準に基づき、村が大雨災害により被害を受けた住家の被害認定を実施し、判定した災害に係る住家の被害の程度をいう。

(個人の村民税の減免)

第3条 村長は、個人の村民税の納税義務のある者が大雨災害により次の表に掲げる区分のいずれかに該当することとなったときは、令和4年度に課する当該年度分の村民税額について、当該区分及び減免割合により減免する。

事由

減免割合

死亡した場合

全額

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合

全額

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者という。)となった場合

10分の9

2 村長は、個人の村民税の納税義務者のうち、その者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族を含む。)が所有する住宅につき、大雨災害により受けた損害の程度(村長が発行する罹災証明書により証明を受けた被害の程度をいう。以下この条、次条第1項第2号及び第5条において同じ。)が全壊、大規模半壊又は中規模半壊であるもので、かつ、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、令和4年度に課する当該年度分の村民税額について、次の表に掲げる区分及び減免割合により減免する。

損害程度

合計所得金額

減免割合

10分の3以上10分の5未満のとき

(中規模半壊又は大規模半壊)

10分の5以上のとき

(全壊)

500万円以下であるとき

2分の1

全部

500万円を超え750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(固定資産税の減免)

第4条 村長は、固定資産税の納税義務のある者のうち、大雨災害によりその所有する固定資産につき損害を受けた者に対しては、当該損害を受けた固定資産に対して令和4年度に課する当該年度分の固定資産税額について、次の各号に掲げる区分及び減免割合により減免する。

(1) 土地

損害程度

減免割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

(2) 家屋

損害程度

減免割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき(全壊)

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき(全壊)

10分の8

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき(大規模半壊)

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき(中規模半壊又は半壊)

10分の4

(3) 償却資産

損害程度

減免割合

災害により損害を受け、事業の用に供しなくなった償却資産

全部

(国民健康保険税の減免)

第5条 村長は、国民健康保険税の納税義務のある者が大雨災害により、被保険者が居住していた住家の損害の程度が全壊、大規模半壊又は中規模半壊となったときは、令和4年度に課する当該年度分の国民健康保険税について、次の表に掲げる区分及び減免割合により減免する。

損害程度

前年の世帯総所得金額

減免割合

10分の3以上10分の5未満のとき

(中規模半壊又は大規模半壊)

10分の5以上のとき

(全壊)

450万円以下の世帯

2分の1

全部

450万円を超え500万円以下の世帯

4分の1

2分の1

500万円を超える世帯

8分の1

4分の1

(減免の範囲)

第6条 減免の対象となる税額の範囲は、大雨災害が発生した日以後に納期の末日が到来するものに限る。この場合において、未到来納期分の税額相当分が既に納付されているときは、減免決定に係る減免すべき税額相当分を還付するものとする。

(減免の申請)

第7条 前4条の規定により村民税等の減免を受けようとする者は、別に定める減免申請書により村長に申請しなければならない。

2 前項による申請は、令和5年3月31日までにしなければならない。

(減免の取消し)

第8条 村長は虚偽の申請、その他不正の行為により村民税等の減免を受けた者があると認めたときは、直ちに当該減免を取り消し、減免により支払を免れた額を徴収するものとする。

(その他)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、令和4年8月3日から適用する。

令和4年8月3日からの大雨等による災害被害者に対する村民税等の減免に関する条例

令和4年10月13日 条例第22号

(令和4年10月13日施行)