○関川村子育てファミリー等移住支援金交付要綱

令和4年3月22日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 村長は、関川村の将来を支える人材を呼び込むことを目的に、新潟県を除く都道府県(以下「県外」という。)から関川村に転入した世帯に対し、予算の範囲内において関川村子育てファミリー等移住支援金(以下「移住支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号)のほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「移住」とは、県外から関川村へ住民票を異動し、生活の本拠を関川村へ移すことをいう。

(2) 「法人等」とは、民間の法人、団体、個人事業主又は国若しくは地方公共団体をいう。

(3) 「世帯」とは、移住した日において55歳以下の者が2人以上いる世帯をいう。

(交付対象者)

第3条 移住支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、移住した世帯の世帯主とする。

(交付条件)

第4条 次の号に該当し、次項各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 世帯に関し、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

 移住する直前において、県外に1年以上住所を有していたこと。

 令和4年4月1日以降に移住したこと。

 移住した日から5年以上継続して村に居住する意思を有していること。

 住民票を登録している集落の自治会等に加入すること。

 移住支援金の申請時において、移住後3か月以上1年以内であること。

 移住支援金の申請時において、住民票の上で同一世帯に属していること。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者がいないこと。

 日本人又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。

2 就業又は起業に関する要件は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 就業に関し、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

 移住支援金の申請時において、就業していること(県外の法人等に勤務する場合であって、その勤務先を変えず、村から通勤し、村においてテレワークを行うときを含む。)

 就業先の法人等が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む者でないこと。

 就業先の法人等が、暴力団等の反社会的勢力でないこと又は反社会的勢力と関係を有していないこと。

(2) 起業に関し、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

 県内で法人登記又は個人事業の開業の届出をしていること。

 移住支援金の申請時において当該事業を3か月以上継続していること。

 起業する事業が、公序良俗に反する事業でないこと。

 起業する事業が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等でないこと。

3 前2項の規定にかかわらず、申請者を含む世帯員が次のいずれかに該当する者は対象から除く。

(1) 関川村地域おこし協力隊設置要綱(令和2年関川村告示第6号)で定める関川村地域おこし協力隊員(着任予定者も含む。)

(2) 移住する直前に在住していた市区町村において、最近1か年市区町村税の滞納がある場合。

(3) 関川村移住・就業等支援事業における移住金支援金交付要綱で規定する移住支援金の支給を受けたことがある場合又は受ける予定がある場合。

(4) 過去に移住支援金の支給を受けたことがある場合。

(5) その他村長が交付対象者として不適当と認めた場合。

(移住支援金の額)

第5条 移住支援金の額は、前条に掲げる世帯につき25万円とする。なお、18歳未満の世帯員がいる場合は、25万円を加算する。

(移住支援金の交付申請)

第6条 移住支援金の交付を受けようとする者は、関川村子育てファミリー等移住支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 写真付き本人確認書類の写し

(2) 世帯員全員が移住する直前において、県外に1年以上住所を有していたことを証明する書類(住民票の除票その他の移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類)

(3) 移住元の市区町村が発行する最近1か年の納税について、滞納がないことを証明する書類

(4) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(5) ) 自治会等入会証明書(様式第3号)

(6) 就業・起業に関する書類で次に掲げるもので、又は及び

 移住先における就業先の就業証明書(様式第4号)

 事業の実施計画が確認できる書類(任意様式)

 営業証明書、開業届出済証明書等、事業を営んでいることを証明する書類

(7) その他村長が必要と認める書類

(移住支援金の交付決定)

第7条 村長は、前条の規定による申請書の提出があったときには、交付の可否を決定し、関川村子育てファミリー等移住支援金交付決定通知書兼確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(支援金の返還)

第8条 村長は、移住支援金の交付を受けた者が、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号の事項に該当する場合には、支援金の全額又は半額の返還を請求することとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、疾病等のやむを得ない事情があるものとして村長が認めた場合には、この限りではない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請等をした場合

 移住した日から3年未満に関川村から転出した場合

 移住した日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合

(2) 半額の返還

 移住した日から3年以上5年未満に関川村から転出した場合

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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関川村子育てファミリー等移住支援金交付要綱

令和4年3月22日 要綱第13号

(令和4年4月1日施行)