○関川村推奨みやげ品認定要綱
令和4年2月17日
要綱第5号
関川村推奨みやげ品認定要綱(昭和56年関川村要綱第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、村の知名度の向上を図るとともに、村の地域経済の活性化を図るため、村の資源を生かした魅力ある商品を関川村推奨みやげ品として認定することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 村の資源 村民の生活や産業等の諸活動に利用可能なものをいう。
ア 関川村の地場農産物を等を活用した商品
イ 関川村の資源又は魅力を発信することのできる商品
ウ 関川村の伝統的な文化又は風俗等を活かした商品
エ その他村長が認める商品
(申請資格)
第3条 関川村推奨みやげ品の認定の申請を行うことができる者は、法人その他の団体及び個人であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 外国人にあっては、日本国内において就労が認められる在留資格を有すること。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく許可又は届出の対象となる営業である事業を営んでいないこと。
(3) 次条の規定により申請した商品の生産、製造、販売等に関し、必要な許認可等を取得していること又は取得の見込みがあること。
(4) 次条の規定により申請した商品の生産、製造、販売等に関し、第三者の産業財産権等に損害を与えるものでないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び関川村暴力団排除条例(平成24年関川村条例第19号)に規定する暴力団関係者でないこと。
(6) 村税を滞納していないこと。
(認定の申請)
第4条 関川村推奨みやげ品の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、関川村推奨みやげ品認定申請書(様式第1号)に村長が必要と認める書類を添えて、村長に申請しなければならない。
4 村長は、第1項の審査に当たり、知識経験を有する者に意見を聴くことができる。
(認定の公表)
第6条 村長は、関川村推奨みやげ品として認定した特産品(以下「認定品」という。)及びその申請者(以下「認定事業者」という。)について公表し、積極的に情報発信をするものとする。
(認定の表示)
第7条 認定事業者は、認定品及びその包装、容器等に認定品である旨の表示をすることができる。
2 前項の表示に関する基準は、村長が別に定める。
(認定の有効期間)
第8条 認定の有効期限は、認定した日から起算して2年を経過する日の属する年度の末日までとする。
(1) 第4条の規定により申請した内容に変更(村長の定める軽微な変更に係るものを除く。)が生じたとき。
(2) 認定品の生産、製造、販売を停止したとき。
(3) 認定品の包装又は容器に係るデザインを著しく変更したとき。
(実績の報告)
第11条 認定事業者は、毎年度終了1か月以内に、当該年度における認定品の生産量及び販売額の実績について関川村推奨みやげ品事業実績状況報告書(様式第7号)により村長へ報告しなければならない。
(調査等)
第12条 村長は、必要があると認めるときは、認定業者に対して、認定品に係る報告を求め、実施について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(認定の取消し)
第13条 村長は、認定品又は認定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認定を取り消すものとする。
(1) 認定事業者から認定を辞退する申出があったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。
(4) 前条に規定する報告、調査又は指示を正当な理由なく拒否したとき。
(5) 認定品の生産、製造、販売等を中止し、再開の見込みがないとき。
(6) その他村長が適切でないと認めるとき。
(責務)
第14条 認定事業者は、この要綱を誠実に遵守し、次に掲げる事項に努めること。
(1) 認定品の生産、製造、販売を通じて積極的に関川村のイメージの向上。
(2) 認定品の計画的な生産及び製造、適正な保管並びに流通体制の整備。
2 認定品の品質、流通、販売等に事故等の問題が生じたときは、当該認定事業者は直ちに村長に報告するとともに、認定事業者が必要な措置を講ずるものとする。
3 第三者から村に対して産業財産権等の権利侵害の申出があったときは、認定事業者がこれに対応し、認定事業者の責任及び負担により解決すること。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式 略