○関川村暴力団排除条例

平成24年1月1日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、関川村からの暴力団排除に関し、基本理念を定め、村及び村民等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する基本的施策を定めることにより、暴力団排除を推進し、もって社会経済活動の健全な発展に寄与し、及び村民の安全で安心な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団排除 暴力団又は暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより村内の事業活動又は村民生活に生じた不当な影響を排除することをいう。

(4) 村民等 村民及び事業者をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団排除は、暴力団が村内の事業活動及び村民生活に不当な影響を及ぼす反社会的な団体であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、県、村及び村民等よる相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。

(村の責務)

第4条 村は、県、法第32条の3第1項の規定により新潟県公安委員会から新潟県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者、その他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体及び村民等と連携及び協力を図りながら、暴力団排除に関する施策を実施するものとする。

2 村は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、県に対し、当該情報を提供するものとする。

(村民等の責務)

第5条 村民は、暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携及び協力を図りながら取り組むとともに、村が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、村が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 村民等は、暴力団員との社会的に非難されるべき関係を遮断し、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、警察署その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(村の事務及び事業における措置)

第6条 村は、公共工事その他の村の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者について、村が実施する入札に参加させないことその他の暴力団排除のための必要な措置を講ずるものとする。

(公の施設における措置)

第7条 村長若しくは教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「村長等」という。)は、村が設置する公の施設の使用が暴力団の利益となると認めたときは、当該公の施設の管理について定める条例の規定にかかわらず、当該公の施設の使用を許可しない。

2 村長等は、村が設置する公の施設の使用の許可をした後において、当該公の施設の使用が暴力団の利益となると認めたときは、当該公の施設の管理について定める条例の規定にかかわらず、当該使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

3 前項の場合において、当該使用の取り消し又は中止に伴う損害があっても、村長等はその責めを負わない。

(村民等に対する支援)

第8条 村は、村民等が暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携及び協力を図りながら取り組むことができるよう、村民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(利益の供与等の禁止)

第9条 村民等は、暴力団又は暴力団員が指定した者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 暴力団の威力を利用すること又は利用したことの対償として金品その他の財産上の利益の供与(以下「利益の供与」という。)をすること。

(2) 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資する目的での利益の供与をすること。

(青少年に対する指導等)

第10条 村は、その設置する学校等の教育機関において、その生徒が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員等による犯罪の被害を受けないようにするための教育が行われるよう適切な措置を講ずるものとする。

2 村民等は、青少年が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員等による犯罪の被害を受けないよう、地域、職域等において、青少年に対し、指導、助言その他適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年6月13日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

関川村暴力団排除条例

平成24年1月1日 条例第19号

(平成25年3月22日施行)