○関川村新型コロナウイルス対策理容・美容業等支援給付金交付要綱

令和3年10月25日

要綱第40号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けている村内の理容業、美容業等における感染防止対策を支援するため、予算の範囲内において関川村新型コロナウイルス対策理容・美容業等支援給付金(以下「給付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(対象)

第2条 この補助金等は次の各号に定める基準により交付するものとする。

(1) 村内に事業所を有しており、申請日の時点において事業を継続し、交付決定後も事業を継続する意向があること。

(2) 顧客への新型コロナウイルス感染症の感染防止に配慮した事業継続を行う意向があること。

(3) 業態が、理容若しくは美容、整体若しくはカイロプラクティック又はこれらと同種であると村長が認めるものであること。

(4) 営業に必要な許認可等がある場合は、その許認可等を受けていること。

(5) 関川村暴力団排除条例(平成24年関川村条例第19号)に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと社会的に非難される関係を有すると認められる者でないこと。

(給付内容)

第3条 給付金の額は、1事業所当たり5万円とする。

(申請)

第4条 前条の給付を受けようとする者は、別紙様式第1号に関係書類を添付の上、村長に申請するものとする。

(申請の受付期間)

第5条 この補助金等の申請受付期間は、令和3年10月20日から令和4年1月31日までとする。

(決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに審査を行い、交付の可否を決定し、別紙様式第2号により給付金の額と併せて申請者に通知するものとする。

(給付金等の返還等)

第7条 村長は、申請に虚偽その他不正があったことが判明したときは、第6条に規定する交付の決定を取り消し、別記様式第3号により通知するものとする。

2 村長が、補助金の交付の決定を取り消した場合で、かつ、交付した補助金があった場合には、申請者は補助金を返還するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年10月20日から適用する。

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関川村新型コロナウイルス対策理容・美容業等支援給付金交付要綱

令和3年10月25日 要綱第40号

(令和3年10月25日施行)