○関川村健康施設の管理運営規則
令和3年10月20日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、関川村健康施設の設置及び管理に関する条例(令和3年関川村条例第23号。以下「条例」という。)第13条の規定により、関川村健康施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委託の範囲)
第2条 条例第3条に規定する管理委託の範囲は、次のとおりとする。
(1) 利用者の管理及び利用促進に関すること。
(2) 利用料収納に関すること。
(3) 施設及び設備の管理に関すること。
(4) その他施設の運営に関すること。
(開館時間)
第3条 施設の開館時間は、別表第1のとおりとし、村長が特に必要と認める場合は、この時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 施設の休館日は、別表第2のとおりとし、村長が特に必要と認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 所定の場所以外に立ち入らないこと。
(2) 許可なく寄附金の募集、物品の販売及び提示をしないこと。
(3) 風紀秩序を乱し、他人の迷惑となる行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外で火気(喫煙を含む)を使用しないこと。
(5) 施設内を不潔にしないこと。
(6) その他管理者の指示する事項
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(廃止規則)
2 関川村健康保養センター「ゆ~む」の管理運営規則(平成9年関川村規則第6号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に改正前の管理を委託している施設については、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和4年2月28日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
施設の開館時間
施設の名称 | 開館時間 |
関川村健康保養センター | 午前9時から午後9時30分まで |
関川村健康増進施設 | 午後1時から午後9時まで |
別表第2(第4条関係)
施設の休館日
施設の名称 | 休館日 |
関川村健康保養センター | 毎月第3水曜日 (祝日の場合は翌日) |
関川村健康増進施設 | 毎週水曜日 |
別表第3(第5条関係)
利用料の返還基準
施設の名称 | 利用不可日数 | 返還額 |
関川村健康増進施設 トレーニングルーム | 連続した30日 | 各定期券の1か月分 |