○関川村健康施設の管理運営規則

令和3年10月20日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、関川村健康施設の設置及び管理に関する条例(令和3年関川村条例第23号。以下「条例」という。)第13条の規定により、関川村健康施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委託の範囲)

第2条 条例第3条に規定する管理委託の範囲は、次のとおりとする。

(1) 利用者の管理及び利用促進に関すること。

(2) 利用料収納に関すること。

(3) 施設及び設備の管理に関すること。

(4) その他施設の運営に関すること。

(開館時間)

第3条 施設の開館時間は、別表第1のとおりとし、村長が特に必要と認める場合は、この時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 施設の休館日は、別表第2のとおりとし、村長が特に必要と認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(利用料の返還基準)

第5条 条例第8条の規定により、利用料を返還する場合の基準については、別表第3に定めるところによる。

(利用者の遵守事項)

第6条 施設の利用者は、条例で定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(2) 許可なく寄附金の募集、物品の販売及び提示をしないこと。

(3) 風紀秩序を乱し、他人の迷惑となる行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外で火気(喫煙を含む)を使用しないこと。

(5) 施設内を不潔にしないこと。

(6) その他管理者の指示する事項

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(廃止規則)

2 関川村健康保養センター「ゆ~む」の管理運営規則(平成9年関川村規則第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に改正前の管理を委託している施設については、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年2月28日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

施設の開館時間

施設の名称

開館時間

関川村健康保養センター

午前9時から午後9時30分まで

関川村健康増進施設

午後1時から午後9時まで

別表第2(第4条関係)

施設の休館日

施設の名称

休館日

関川村健康保養センター

毎月第3水曜日

(祝日の場合は翌日)

関川村健康増進施設

毎週水曜日

別表第3(第5条関係)

利用料の返還基準

施設の名称

利用不可日数

返還額

関川村健康増進施設

トレーニングルーム

連続した30日

各定期券の1か月分

関川村健康施設の管理運営規則

令和3年10月20日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)