○関川村健康施設の設置及び管理に関する条例

令和3年10月20日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、村民の健康増進と福祉の向上、余暇活動の推進を図り、豊かで明るく活気ある村づくりを推進するため健康施設(以下「施設」という。)を設置し、その管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 前条により設置する施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 村長は、施設の管理を指定管理者に行わせることができる。

(利用許可)

第4条 施設を利用する者(以下、「利用者」という。)は、村長の許可を受けるものとし、第7条に定める利用料の納入をもって許可されたものとみなす。

(利用許可の制限)

第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗の維持に反するおそれがあると認められるとき

(2) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第4条及び第5条に該当するとき

(3) 施設等を破損し、又は滅失するおそれのあるとき

(4) 施設の管理運営上、村長が必要と認めるとき

(5) その他、施設の管理運営上、不適切と認められるとき

(利用許可の取消し等)

第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に対し利用許可を取り消し、又は変更することができる。この場合、利用者が被った損害について、村長はその責を負わない。

(1) 利用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき

(2) 施設の管理運営上、やむを得ない事由が生じたとき

(3) 前条各号のいずれかに該当したとき

(利用料)

第7条 利用者は、別表第2及び別表第3に定める利用料を納入しなければならない。

2 村長は、特に必要があると認める場合は、利用料を減額し、又は免除することができる。

(利用料の返還)

第8条 既に納入した利用料は、返還しない。ただし、利用者の責によらない事由により利用することができないときは、全部又は一部を返還することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、利用の権利を他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設及び設備の変更の制限)

第10条 利用者は、施設の利用に際し、施設及び設備を変更することができない。ただし、村長の許可を受けた場合は、この限りではない。

2 前項の規定による許可を受けた場合における施設及び設備の変更に要する費用は、利用者の負担とする。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、施設の利用を終了したとき、又は第6条の規定により利用許可を取り消されたときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。

2 前項に規定する場合に要する費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償)

第12条 利用者は、施設及び設備等を故意又は重大な過失により破損、滅失等によって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(廃止条例)

2 関川村健康保養センター「ゆ~む」の設置及び管理に関する条例(平成9年関川村条例第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に改正前の管理を委託している施設については、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年2月15日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設の名称

設置場所

関川村健康保養センター

関川村大字下関1307番地11

関川村健康増進施設

関川村大字下関1307番地13

別表第2(第7条関係)

関川村健康保養センター

区分

単位

金額

村民等

大人普通券

1回

400円

大人回数券

6枚

1,900円

村外

大人普通券

1回

600円

大人回数券

6枚

2,900円

小人

普通券

1回

300円

回数券

6枚

1,500円

障がい者及び介助者

普通券

1回

300円

4歳未満

普通券

1回

無料

別表第3(第7条関係)

関川村健康増進施設

室名

区分

単位

金額

一般

学生

シニア

障がい者及び介助者

トレーニングルーム

村民等

普通券

1回

400円

200円

回数券

6枚

2,000円

1,000円

定期券

1か月

4,000円

2,000円

3か月

10,000円

5,000円

6か月

18,000円

9,000円

12か月

34,000円

17,000円

村外

普通券

1回

600円

300円

回数券

6枚

3,000円

1,500円

定期券

1か月

6,000円

3,000円

3か月

16,000円

8,000円

6か月

30,000円

15,000円

12か月

58,000円

29,000円

多目的スペース

健康増進目的による占用利用

1時間

無料

健康増進目的外による占用利用

1時間

2,000円

備考

1 別表第2及び別表第3において大人とは、満12歳以上の者をいい、小人とは満4歳以上12歳未満の者をいう。

2 別表第2及び別表第3において村民等とは、村内居住者、村内事業所勤務者のほか、これに準ずる者として特に村長が認めた者をいう。

3 別表第2及び別表第3において障がい者とは、身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳を交付されている者をいう。

4 別表第3において学生とは、満18歳以下で中学校及び高等学校等に通う者をいう。

5 別表第3においてシニアとは、満65歳以上の者をいう。

6 別表第2において利用料には関川村入湯税条例(昭和32年関川村条例第31号)で定める入湯税を含まない。

7 別表第3において小人はトレーニングルームの利用を不可とする。

8 別表第3において占用利用とは、個人又は団体が利用場所を占拠して利用することをいう。

9 別表第3において準備又は後片付けに要する時間は利用時間に含むものとする。

10 別表第3において1時間に満たない利用時間は1時間として利用料を算定する。

関川村健康施設の設置及び管理に関する条例

令和3年10月20日 条例第23号

(令和4年4月1日施行)