○関川村入湯税条例
昭和32年5月28日
条例第31号
(課税の根拠及び目的)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第701条の規定に基づき、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、この条例の定めるところにより入湯税を課する。
2 入湯税の賦課徴収について法令及び関川村税条例(昭和35年関川村条例第1号)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(入湯税の納税義務者等)
第2条 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し入湯客に課する。
(入湯税の課税免除)
第3条 下記の各号に掲げる者に対しては入湯税を課さない。
(1) 年齢12歳未満の者
(2) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
(3) 病気療養のための入湯であって、医師の診断書を提示する者
(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める社会福祉事業を行う施設において、その事業の一環として入湯する者
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち、小学校、中学校、高等学校、盲学校、ろう学校、及び養護学校が、教育活動の一環として実施する修学旅行、体育大会及びこれに類似する学校行事等に参加する者
(6) 関川村健康保養施設「ゆーむ」(関川村大字下関1307番地11)に入湯する村内居住の身体障害者、知的障害者及び精神障害者に該当する者並びにその補助者
(7) 村長が特に必要と認めた者
(1) 日帰り及び自炊(1泊) 100円
(2) 宿泊(1泊) 150円
(入湯税の徴収の方法)
第4条の2 入湯税は、特別徴収の方法によって徴収する。
(入湯税の特別徴収の手続)
第5条 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。
2 前項の特別徴収義務者は、当該鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税を徴収しなければならない。
3 第1項の特別徴収義務者は、毎月15日までに、前月中において徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した規則で定める様式による納入申告書を村長に提出し、及びこの納入金を納入書によって納入しなければならない。
第6条 削除
(入湯税に係る不足金額等の納入等の手続)
第6条の2 入湯税の特別徴収義務者は、法第701条の10、第701条の12又は法第701条の13の規定に基づく納入の告知を受けた場合においては、当該不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を当該通知書に指定する期限までに、納入書によって納入しなければならない。
(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)
第7条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに次の各号に掲げる事項を村長に申告しなければならない。申告した事項に異動があった場合においては、直ちにその旨を申告しなければならない。
(1) 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)
(2) 鉱泉浴場施設の所在地
(3) その他村長において必要と認める事項
(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等)
第8条 入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、その記載の日から1年間これを保存しなければならない。
(委任)
第11条 この条例実施のための手続その他その施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
第1条 この条例は、昭和32年7月1日から施行する。
2 村税賦課徴収条例中入湯税に関する規定は、昭和32年6月30日限りこれを廃止する。
(延滞金の割合の特例)
第2条 当分の間、第10条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(昭和35年3月24日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、第9条の規定を除くほか、昭和35年度分から適用する。
附則(昭和38年6月28日条例第12号)
この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
附則(昭和39年6月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年7月3日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日以後に納入すべき期限が到来する入湯税に係る延滞金について適用し、同日前に納入すべき期限が到来した入湯税に係る延滞金については、なお従前の例による。
附則(昭和45年6月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 改正後の関川村入湯税条例の規定は、昭和46年4月1日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、同日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。
附則(昭和47年3月16日条例第11号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和50年9月30日条例第28号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 改正後の入湯税条例第4条の規定は、施行日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、施行日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。
附則(昭和52年4月1日条例第14号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月24日条例第37号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和54年3月19日条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 改正後の入湯税条例第4条の規定は、施行日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、施行日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。
附則(平成2年3月31日条例第13号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月30日条例第31号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年3月23日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年9月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の入湯税条例第4条の規定は、施行日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、施行日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。
附則(平成11年12月27日条例第34号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の関川村入湯税条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成12年3月27日条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日条例第26号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月22日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年3月17日から適用する。
附則(平成23年6月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年9月20日条例第24号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条の改正規定及び次条の規定は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の関川村入湯税条例附則第2条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年12月17日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(入湯税に関する経過措置)
2 新条例第7条の規定は、施行の日以後に行われる新条例第7条の規定による報告について適用し、同日前に行われた旧条例第7条の規定による報告については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月14日条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第3条第5号の改正規定は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年6月8日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。