○関川村露店市場管理条例施行規則
令和3年3月22日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、関川村露店市場管理条例(昭和29年関川村条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(出店許可証)
第3条 村長は露店市場への出店を許可したときは、様式第2号による関川村露店市場出店許可証(以下「出店許可証」という。)を交付するものとする。ただし、臨時に出店を許可するものは出店料の領収証をもって出店許可証に替えるものとする。
2 村長は第2条の申請があったときはこれを審査し、許可を適当と認めたものについては、申請のあった日から10日以内に許可証を交付しなければならない。
3 村長は露店市場への出店を許可しないときは、様式第3号により通知するものとする。
(出店許可証の再交付)
第4条 出店許可証を紛失したときは直ちに、様式第4号による関川村露店市場出店許可証再交付申請書兼仮出店許可証を提出し、出店許可証の再交付を受けなければならない。
2 前項の手続きにより交付された仮出店許可証の有効期間は、交付された日から出店許可証を再交付する期間とする。
(出店料の徴収)
第6条 条例第12条の規定により、出店料を次に掲げる期日までに村長が指定した納入通知書により納付しなければならない。
(1) 常時露店 関川村露店市場に出店の申請を行った日から21日以内
(2) 移動露店 出店日の当日まで
附則
この規則は、公布の日から施行する。