○関川村空き家リフォーム補助金交付要綱
令和3年3月19日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、関川村内の空き家の有効活用及び村内への移住・定住を促進するため、村内の施工業者によって空き家のリフォーム工事を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、関川村補助金等交付規則(昭和40年関川村規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 登録物件 関川村空き家・空き地バンク事業実施要綱(平成28年関川村要綱第15号以下「空き家・空き地バンク」という)に定める空き家・空き地バンク事業に登録された物件及び不動産会社の仲介物件として登録された空き家
(2) 所有者 登録物件に係る所有権又は、売却及び賃貸を行う権利を有する者のうち、不動産会社を除くもの。
(3) 入居者 所有者との売買契約又は賃貸借契約により新たに登録物件に居住する者
(4) 村内施工業者 リフォーム工事を業として行う者で、村内に本社及び事業所を有する法人又は住所を有する個人事業主をいう
(5) リフォーム工事 住宅の機能の回復又は生活環境の向上のために行う改修、補修、修繕、模様替え、設備改善等の村内施工業者が行う工事
(6) 補助対象工事 リフォーム工事のうち別表第1による補助対象の工事
(7) 補助対象外工事 リフォーム工事のうち別表第3による補助対象外の工事をいう
(8) 補助対象基礎額 補助対象工事に要する額のうち、別表第2に掲げる製品等を除いた額をいう
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付対象者は、入居者又は入居者が決定している登録物件の所有者とする。
(1) 補助金の交付日から1年以内に登録物件に住民登録し、かつ、住民登録を行った日から3年以上継続して登録物件に居住すること
(2) 補助金の交付日から3年以上継続して登録物件に居住すること
(1) 村税等村に対する債務を滞納している者
(2) 3親等内の親族間において、登録物件に係る売買契約又は賃貸借契約を締結した者
(3) この要綱による補助金の交付を受けた事がある入居者及び所有者
(4) その他村長が適当でないと認めた者
(補助対象住宅等)
第4条 この補助金の交付対象となる住宅及び建築物は、次の各号の全てに該当する住宅及び建築物とする。
(1) 売買契約又は賃貸借契約が成立した登録物件のうち、売買契約又は賃貸借契約が成立した日から交付申請を行う日までの期間が1年未満のもの
(2) 過去にこの補助金の対象住宅として交付を受けたことがない登録物件
(補助対象工事)
第5条 この補助金の交付対象となる工事は、村内施工業者に請け負わせる工事で、当該工事に要する経費が20万円以上のものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象基礎額の50%以内とし、200万円を上限とする。
2 前項に規定する補助金の額に、1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
2 賃貸借契約により賃借人となった者が交付申請を行う場合、交付申請時にリフォームに係る所有者の承諾書(様式第2号)を提出しなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(変更交付申請兼実績報告)
第10条 リフォーム工事の完了の日から起算して1か月を経過した日又は事業の完了の日が属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに関川村空き家リフォーム補助金変更交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第4号)により事業を精算し、必要書類を添えて村長に提出しなければならない。
2 前項に規定する変更交付申請があり補助対象経費に増額があるときは、交付決定額を増額しないものとし、補助対象額に減額があるときは、交付決定額を減額するものとする。
(交付の取消し)
第12条 村長はこの要綱による補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
(2) 第3条第2項に規定する条件を満たさなかったとき
(補助金の返還)
第13条 村長は、前条の規定により補助金の交付の全部又は一部を取り消した場合においては、既に補助金が交付されているときは、当該補助金に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。ただし、やむを得ない事由により取り消す場合はこの限りでない。
(補助金の交付)
第14条 村長は、補助金等交付請求書の提出があった日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めのない事項は、必要に応じて別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日要綱第15号)
(施行日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第4条1項に規定する登録物件は、令和4年4月1日以降に売買契約又は賃貸借契約成立したものに限るものとする。ただし、関川村空き家・空き地バンク事業に登録された物件は、この限りではない。
別表第1 補助対象工事(第2条第6号関係)
(1) 屋根の葺き替え・塗装工事 (2) 外壁の張替・塗装・補修などの外装工事 (3) 床、天井、柱、梁、扉、階段等の内装工事 (4) 壁紙の張り替え工事 (5) 間取りの変更、防音・断熱化工事 (6) 浴室、台所、トイレ等水回りの改修工事(単体の製品取付のみは補助対象外) (7) 建具、畳、窓枠、窓ガラス、サッシ、雨戸、網戸等の工事 (8) 下水道加入工事に伴う排水設備工事(住宅外部分の排水設備の管路に関する工事を含む。) (9) その他村長が認める工事 |
別表第2 補助対象基礎額対象外製品等(第2条第8号関係)
(1) 家電製品 テレビ・エアコン・ファンヒータ・冷蔵庫・冷凍庫・食器洗浄機・電子レンジ・オーブン・レンジ・炊飯器・照明器具・洗濯機・その他これらの製品に類するもの (2) 厨房製品 調理台・ガスコンロ・IHクッキングヒーター・換気扇・食器棚・その他これらの製品に類するもの ただし、工事が伴う場合は除く (3) 衛生設備製品 風呂釜・給湯器・ボイラー・その他これらの製品に類するもの ただし、工事が伴う場合は除く (4) その他設備製品 エコキュート設備・太陽温水設備・太陽光発電設備・暖房器具・ストーブ・シャッター・カーテン・その他これらの製品に類するもの (5) その他村長が補助対象基礎額の対象外とする製品 |
別表第3 補助対象外工事(第2条第7号関係)
(1) 土地の購入費用 (2) 工事用機械及び工具等の購入に関する費用 (3) 村のその他の補助事業及び類似する保険給付等の対象工事費用 (4) その他補助対象工事として認められない費用 (5) 住宅又は店舗に付随する土地における倉庫、車庫、作業所、土蔵等の修繕又は補修に関する工事 (6) 住宅又は店舗建物の外構、ブロック塀、造園、門扉等に関する工事 (7) 下水道加入工事を伴わない宅外部分の排水設備の管路に関する工事 (8) 合併処理浄化槽に関する工事 (9) 井戸に関する工事 (10) 住宅の取壊しのみの工事 |