○関川村空き家・空き地バンク事業実施要綱
平成28年3月28日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村内の空き家・空き地の有効活用を通し、地域の活性化を図るために実施する関川村空き家・空き地バンク事業について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない村内の建物及びその敷地をいう。ただし、民間事業者による賃貸、分譲等を目的とする建物及び土地を除く。
(2) 空き地 住宅・店舗等の建築に適当な面積を有する良好な管理状態にある更地をいう。
(3) 所有者等 空き家・空き地について所有権又は売却・賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
(4) 空き家・空き地バンク 空き家・空き地の売却・賃貸を希望する所有者等から申込みを受けた情報を空き家・空き地の購入・賃借を希望する者に対して提供する仕組みをいう。
(5) 協力業者 村長と第14条に規定する協定を締結した者をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家・空き地バンク以外による空き家・空き地の取引を妨げるものではない。
(空き家・空き地の登録申込み等)
第4条 空き家・空き地バンクに空き家・空き地に関する情報を登録しようとする所有者等は、関川村空き家・空き地バンク登録申込書(様式第1号)により、村長に申込まなければばらない。
2 村長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、登録に必要な調査を実施し、適当であると認めたときは、当該空き家・空き地に関する情報を関川村空き家・空き地バンク登録台帳(以下「空き家・空き地台帳」という。)に登録するものとする。
4 前項の規定による登録の期間は、登録の日から起算して2年以内とする。
2 村長は、前項の規定による変更の届出があった場合、速やかにその内容等を確認し、空き家・空き地台帳に記載するものとする。
(1) 関川村空き家・空き地バンク登録抹消届出書(様式第5号)の届出があったとき。
(2) 空き家・空き地に係る所有権その他の権利に異動があったことを知ったとき。
(3) 空き家・空き地台帳に登録後、2年を経過したとき(登録の延長があったときを除く)。
(4) その他、村長が適当でないと認めたとき。
(空き家・空き地登録期間の延長)
第7条 空き家・空き地登録者は、登録期間の延長を希望する場合は、登録期間満了日までに、関川村空き家・空き地バンク登録期間延長申出書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の規定により延長できる期間は、2年間とする。ただし、登録期間の延長の回数は制限しないものとする。
(空き家・空き地情報の公開)
第8条 村長は、必要な範囲内で、空き家・空き地に関する情報を村のホームページへの掲載や閲覧その他の方法により一般に公開するものとする。
2 村長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、当該利用希望者に関する情報を関川村空き家・空き地バンク利用者台帳(以下「利用者台帳」という。)に登録するものとする。
4 前項の規定による登録期間は、登録の日から起算して2年以内とする。
(利用者登録の要件)
第10条 利用希望者は、次の各号のいずれかに該当しなければ、利用者台帳に登録されない。
(1) 空き家に定住する意思を有する者
(2) 空き家に定期的に滞在し、地域の活性化に寄与しようという意思を有する者
(3) 空き地に住宅を建築しようとする者
(4) その他、村長が適当と認めた者
2 村長は、前項の規定による変更の届出があった場合、速やかにその内容等を確認し、利用者台帳に記載するものとする。
(1) 関川村空き家・空き地バンク利用者登録抹消届出書(様式第13号)の届出があったとき。
(2) 第10条各号に掲げる要件を欠く者と認められたとき。
(3) 空き家・空き地を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると村長が認めたとき。
(4) 申込みの内容に虚偽があったとき。
(5) 利用者台帳に登録後、2年を経過したとき(登録の延長があったときを除く)。
(6) その他、村長が適当でないと認めたとき。
(利用者登録期間の延長)
第13条 利用登録者は、登録期間の延長を希望する場合は、登録期間満了日までに、関川村空き家・空き地バンク利用者登録期間延長申出書(様式第14号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の規定により延長できる期間は、2年間とする。ただし、登録期間の延長の回数は制限しないものとする。
(村内業者との協定)
第14条 村長は、空き家・空き地バンクを円滑に運用するため、村内の宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第2条第3項に規定する者)との間に、次の各号に掲げる事項について協定を締結することができる。
(1) 第4条第2項に規定する調査の実施
(2) 空き家・空き地登録者と利用登録者間の交渉及び契約の仲介
(3) その他空き家・空き地バンクの円滑な運用に必要な事項
(空き家・空き地登録者と利用登録者の交渉等)
第15条 村長は、第8条の規定によるもののほか、必要に応じ、空き家・空き地登録者、利用登録者及び協力業者に対し、空き家・空き地台帳又は利用者台帳に登録された情報を提供することができる。
2 村長は、空き家・空き地登録者と利用登録者との売買・賃貸借交渉及び契約については、これに一切関与しない。
3 売買・賃貸借交渉及び契約に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。
(個人情報の取扱い)
第16条 空き家・空き地登録者、利用登録者及び協力業者並びに空き家・空き地台帳又は利用者台帳を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 空き家・空き地台帳又は利用者台帳から知り得た個人情報(以下「個人情報」という。)をみだりに他に漏らし、又は不当な目的のために取得、収集、作成及び利用をしないこと。
(2) 個人情報を村長の承諾なくして複写し、又は複製しないこと。
(3) 個人情報をき損し、又は滅失することのないよう適正に管理すること。
(4) 保有する必要がなくなった個人情報を適切に廃棄すること。
(5) 個人情報の漏えい、き損、滅失等の事案が発生した場合は、速やかに村長に報告し、その指示に従うこと。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月9日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月28日要綱第33号)
この要綱は、令和2年9月1日から施行する。