○関川村立保育園における給食費の徴収に関する要綱
令和元年10月1日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、関川村立保育園条例(昭和62年関川村条例第1号)に規定する関川村立保育園(以下「保育園」という。)において実施する3歳以上の児童(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。次条において同じ。)及び職員に対する給食の提供に要する費用(以下「給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(給食費の徴収)
第2条 村長は、保育園において給食の提供を受ける3歳以上の児童(関川村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年関川村条例第18号)第13条第4項第3号ア又はイに規定する者に該当する児童を除く。以下単に「児童」という。)の保護者及び職員から、給食費を徴収する。
(給食費の額)
第3条 給食費の額は、児童1人につき月額5,000円、職員1人につき月額7,000円とする。
2 前項の規定にかかわらず、月途中入退園等があったときは、次により算出した額とし、それぞれ10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 月途中入園の場合
給食費月額×その月の入園日からの給食実施日出席日数÷給食実施日数
(2) 月途中退園の場合
給食費月額×その月の退園日までの給食実施日出席日数÷給食実施日数
(3) 欠席日数が10日以上ある場合
給食費月額×その月の給食実施日出席日数÷給食実施日数
3 職員が月途中採用又は月途中退職等があったときは、前項の規定を準用するものとする。
4 前2項の規定にかかわらず、児童又は職員がその月の給食の実施日の全部にわたり欠席したときは、給食費を徴収しないものとする。
(給食費の減免)
第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合、給食費を減額し、又は免除することができる。
(1) 別表に定める減免対象要件に該当するとき。
(2) その他給食費を減免することが適当であると村長が認めるとき。
2 給食費の減免を受けようとする保護者は、関川村立保育園給食費減免申請書(様式第1号。以下「減免申請書」という。)に必要な書類を添付し、村長に提出しなければならない。
4 給食費の減免の承認を受けている保護者は、その事由が消滅したときは、速やかに関川村立保育園給食費減免事由消滅届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(給食費の納入)
第5条 児童の保護者又は職員は、当月分の給食費をその月の月末までに納入しなければならない。ただし、村長は、特別の事情がある場合において、この期限により難いと認めるときは、別に期限を定めることができる。
2 給食費は、口座振替で納入することができるものとし、振替日は毎月25日とする。ただし、当該日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日とする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、給食費の徴収に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年9月分の保育料が改正前の関川村立保育園条例施行規則(昭和62年関川村規則第1号)別表(第3条関係)の備考2(4)又は2(5)に定めるところにより無料であった当該児童にかかる副食費は、第3条の規定にかかわらず令和元年度分に限り無料とする。
附則(令和4年9月14日要綱第49号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年8月1日から適用する。
附則(令和5年12月28日要綱第30号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月31日要綱第2号)
この要綱は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
減免対象要件 | 対象の範囲 | 減免額 | 減免期間 | 添付書類 | |
主たる生計維持者の失業、疾病等により、収入が著しく減少し、給食費の負担が困難となった場合 | 当該世帯の減免申請月の前3箇月の平均収入額を基に算出した市町村民税所得割合算額が関川村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第13条第4項第3号ア(ア)及び(イ)で規定する金額に満たない場合 | 給食費の全額 | 減免の申請の日の属する月の翌月から減免の事由を欠くこととなった日の属する月までとする。ただし、減免の申請のあった日の属する年度を越えることはできない。 | ・家庭状況調書 ・診断書 ・離職証明書その他倒産、失業等を証する書類 ・減免の事由が発生した日の属する月以降で申請月の前3箇月分の給与その他の収入の状況を証する書類 | |
同一世帯に疾病者があり、2箇月以上継続してその療養等に必要な経費を支出しているため生活困難となった場合 | 申請月の前3箇月分の医療費の平均月額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)が、その世帯の当該前3箇月分の平均収入額に対して占める割合が3割以上の世帯 | 医療費の平均月額の割合が7割以上 | 給食費の全額 | 減免の申請の日の属する月の翌月から減免の事由を欠くこととなった日の属する月までとする。ただし、減免の申請のあった日の属する年度を越えることはできない。 | ・家庭状況調書 ・診断書 ・医療費の領収書 ・申請月の前3箇月分の給与その他の収入の状況を証する書類 |
医療費の平均月額の割合が5割以上7割未満 | 給食費に2分の1を乗じて得た額 | ||||
医療費の平均月額が3割以上5割未満 | 給食費に10分の3を乗じて得た額 | ||||
天災その他不慮の災害により給食費の負担が困難となった場合 | 全焼、全壊又はこれらに類する被害を受けた世帯 | 給食費の全額 | 災害が発生した日の属する月の翌月から6箇月間 | ・家庭状況調書 ・り災証明書その他災害の被害程度を証する書類 | |
半焼、半壊又はこれらに類する被害を受けた世帯 | 給食費の全額 | 災害が発生した日の属する月の翌月から3箇月間 |
(備考)
1 減免後の給食費に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。